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配偶者ビザ申請で必要な結婚証明書がない場合どうすればよいの?

配偶者ビザを申請する場合、提出するべき書類の一つとして「外国人配偶者の本国から発行された結婚証明書」が必要となっています。

れはお互いの国で、どちらでもきちんと結婚したことを証明するための非常に重要な書類です。(日本では結婚していることになっているのに、相手国では独身ということになっていたら困りますからね…)

 

では、もし“結婚証明書がなかった場合”は、どうすればいいのでしょうか?

 

日本の法律で結婚し、相手国での結婚証明書が必要ない場合を除き、まずはパートナーの国の大使館・領事館に問い合わせ、「結婚証明書(またはそれに代わる書類)を発行してもらうためにはどのような書類を用意すればいいのか」を聞いていきましょう。

 

もし、これでも発行できなければ、原則提出するべき書類を提出できないということなので、“なぜ結婚証明書がないのか”を記載した理由書を作成し、入国管理局へ提出した方が良いでしょう。逆に説明できなければ許可はありえません。

 

このように、結婚証明書がなくても配偶者ビザの申請許可が下りることは、合理的理由を説明できればあり得ますが、もし少しでも不安要素があるなら、行政書士などの専門家に依頼するのが賢明です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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