トップページ > 配偶者ビザのQ&A(よくある質問) > 「再入国許可」と「みなし再入国許可」

「再入国許可」と「みなし再入国許可」

「再入国許可」と「みなし再入国許可」

再入国許可とは、入国管理局に再入国許可申請をしてもらえるものです。基本的に外国人は日本に在留している場合はなんらかの「在留資格」をもっているものですが、一旦出国するとせっかく取った在留資格でも消滅します。出国前に「再入国許可」をとっておくことによって、消滅しません。

 

このような再入国許可ですが、2012年に新設された「みなし再入国許可」のおかげで、1年以内に再入国する場合は、わざわざ再入国許可を取る必要がなくなりました。1年以内の期間で日本に戻ってくるなら再入国許可をとったと「みなす」わけです。

 

ですが、以前の制度と同様に1年を超えて海外に行く場合は、再入国許可を取らずに出国すれば、在留資格が消滅し、再度大変な手間のかかる在留資格申請を新規で行わなければならなくなるのでお気をつけください。

 

特に、帰省出産・子育て、親の看病、仕事で海外派遣される外国人の方が長期出国になるケースが多いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。