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配偶者ビザ申請で必要なスナップ写真は何枚必要?今まで撮ってこなかった場合
配偶者ビザ取得に必要な書類を見て、「あれっ?」と疑問を思った方もいるのではないでしょうか?
<配偶者ビザ申請に必要な書類>
•在留資格認定証明書交付申請書
•写真(縦4cm×横3cm) 1枚
•配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
•申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
•配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)
•日本人配偶者の身元保証書
•配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し
•質問書
•スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
•392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
•その他
・身元保証人の印鑑
・身元を証明する文書など
↑この赤字で記載した項目ですね。
実は、配偶者ビザの申請には、夫婦で写ったスナップ写真が必要なんです。
何で?と思うかもしれませんが、スナップ写真は「偽装結婚」ではないことを証明するための一つの要素になるからです。
(最近のばかりでなく【昔の写真】もあれば、“ちゃんとしたカップルなんだな…”と信じやすくなりますからね。)
用意する枚数は2~3枚と書いてありますが、10枚以上の仲睦まじい様子の写真を用意するといいでしょう。
ちなみに、もし交際期間が短いなどの理由で写真を撮ってこなかった場合、許可になる確率はかなり低くなると考えておいた方がいいです。
どちらにせよスナップ写真は提出しなければならないため、今からでも写真を撮り、補足の書類などで「真剣に交際している旨」を伝えましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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