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配偶者ビザ申請で必要なスナップ写真は何枚必要?今まで撮ってこなかった場合

配偶者ビザ取得に必要な書類を見て、「あれっ?」と疑問を思った方もいるのではないでしょうか?

<配偶者ビザ申請に必要な書類>

 

•在留資格認定証明書交付申請書

•写真(縦4cm×横3cm) 1枚

•配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

•申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

•配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)

•日本人配偶者の身元保証書

•配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し

•質問書

•スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)

•392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

•その他

・身元保証人の印鑑

・身元を証明する文書など

↑この赤字で記載した項目ですね。

実は、配偶者ビザの申請には、夫婦で写ったスナップ写真が必要なんです。

 

何で?と思うかもしれませんが、スナップ写真は「偽装結婚」ではないことを証明するための一つの要素になるからです。

(最近のばかりでなく【昔の写真】もあれば、“ちゃんとしたカップルなんだな…”と信じやすくなりますからね。)

 

用意する枚数は2~3枚と書いてありますが、10枚以上の仲睦まじい様子の写真を用意するといいでしょう。

 

ちなみに、もし交際期間が短いなどの理由で写真を撮ってこなかった場合、許可になる確率はかなり低くなると考えておいた方がいいです。

 

どちらにせよスナップ写真は提出しなければならないため、今からでも写真を撮り、補足の書類などで「真剣に交際している旨」を伝えましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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