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配偶者ビザは日本非居住者の場合でも取れるの?
日本に住んでいない方の場合、海外から配偶者ビザを取得することはできるのでしょうか?
日本に住んでいない、つまり日本非居住者といってもいくつかのパターンが考えられます。
パターン①
外国人配偶者が日本非居住者の場合
・A日本に今後住む予定の場合→取れます
・B日本に今度住む予定はない場合→取れない可能性が高い
パターン②
・C日本人配偶者が日本非居住者の場合
→日本人配偶者も今度日本に住む予定の場合はできます。しかし、法定代理人に協力してもらう必要があります。
※法定代理人とは、法律上の親族であること。(日本に在住している親族や兄弟●配偶者のことを指す)配偶者ビザ申請では、多くの場合日本人配偶者が法定代理人として申請を行います。
・D日本人配偶者が日本非居住者で今後も日本に住む予定がない場合
→配偶者ビザは取得不可
ちなみに、配偶者ビザの申請許可が下りた場合、3ヵ月以内に来日しなければなりません。
3ヵ月以上経過すると、ビザの取り消し対象になるため注意しましょう。
また、配偶者ビザを申請する際に必要な書類は日本へ送付する必要があるため、そちらも確認しておいてください。
●在留資格認定証明書交付申請書:1通
●写真(縦4cm×横3cm):1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
●配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
※発行日から3か月以内のもの。
●申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通
●配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
●配偶者(日本人)の身元保証書:1通
※身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)
●配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通
※発行日から3か月以内のもの。
●質問書:1通
●スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉
●392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
●その他
●身元保証人の印鑑
●身分を証する文書等:提示
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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