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配偶者ビザの更新はいつからできるの?(配偶者ビザ・更新・いつから)


配偶者ビザの更新はいつからできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、配偶者ビザの更新は、在留期間満了日の3ヵ月前から申請することができます。

 

ちなみに在留期間は、在留カードの「在留期間(満了日)」で確認することができます。

下記の場合、2018年10月20日が満了日なので、3ヵ月前の2018年7月20日から申請できるということです。

引用元:入国管理局「在留カードとは?」

<在留期間満了日を過ぎてしまった場合>

うっかり在留期間の更新を忘れていた場合、たとえ1日過ぎただけであっても「オーバーステイ(不法滞在)」になってしまいます。

 

オーバーステイは違法のため、摘発・強制送還の対象になります。

この場合、入国管理局へ自主出頭しなければなりません。

 

個々の事情も考慮されるため、全員が全員摘発・強制送還されるわけではありません。

しかし、オーバーステイ自体非常に危険な状態なので、ビザの更新は絶対に忘れないようにしましょう。

上記のとおり、配偶者ビザの更新は在留期間満了日の3ヵ月前です。

在留期間を過ぎて痛い目を見ることのないよう、余裕のある申請を心掛けるようにしてくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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