トップページ > 配偶者ビザのQ&A(よくある質問) > 配偶者ビザの更新はいつからできるの?(配偶者ビザ・更新・いつから)
配偶者ビザの更新はいつからできるの?(配偶者ビザ・更新・いつから)
配偶者ビザの更新はいつからできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、配偶者ビザの更新は、在留期間満了日の3ヵ月前から申請することができます。
ちなみに在留期間は、在留カードの「在留期間(満了日)」で確認することができます。
下記の場合、2018年10月20日が満了日なので、3ヵ月前の2018年7月20日から申請できるということです。
引用元:入国管理局「在留カードとは?」
<在留期間満了日を過ぎてしまった場合>
うっかり在留期間の更新を忘れていた場合、たとえ1日過ぎただけであっても「オーバーステイ(不法滞在)」になってしまいます。
オーバーステイは違法のため、摘発・強制送還の対象になります。
この場合、入国管理局へ自主出頭しなければなりません。
個々の事情も考慮されるため、全員が全員摘発・強制送還されるわけではありません。
しかし、オーバーステイ自体非常に危険な状態なので、ビザの更新は絶対に忘れないようにしましょう。
上記のとおり、配偶者ビザの更新は在留期間満了日の3ヵ月前です。
在留期間を過ぎて痛い目を見ることのないよう、余裕のある申請を心掛けるようにしてくださいね!
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
▼国際結婚手続き
国際結婚手続き
▼ケース別の入管手続き
ケース別の入管手続き
▼在留資格・ビザの基礎知識
在留資格・ビザの基礎知識
▼ご利用案内
▼サイト運営者
サイト運営者
▼このサイトについて
このサイトについて