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配偶者ビザで残高証明の提出は必須?いくらあればいい?

結論から申し上げますと、残高証明の提出は必須ではなく「任意」です。

 

配偶者ビザの申請書類は、大きく分けて「必須書類」と「補強書類」の2種類があります。簡単に言うと、「必須書類」はビザを申請する上で“必ず提出しなければならない書類”。「補強書類」は、“自分の不利な状況を補強するための書類”です。

 

そして残高証明は「補強書類」にあたります。

つまり、“提出必須ではないけど、もし不安なら一応提出しておいてね”みたいな感じです。

かと言って、これを鵜呑みにして“じゃあ提出しなくていいんだ!”という訳ではありません。

 

「受理書類」ではないとは言え、自分に有利に働く書類は多ければ多いほど許可が下りる確率が高まります。(入国管理局は書類からしか判断できないので)

 

では、どのくらい残高があったらいいの?と思うかもしれませんが、正直これに関しては〇〇円あればOK!という保証はありません。もちろん、あまりにも少ないのであればわざわざ補強書類として提出する必要もないのですが、少なくとも“安定した収入がある”と証明できれば問題ないでしょう。

 

ちなみに、多額の資産を持っている方で残高証明を提出しなかった場合、資産は「ないもの」として考えられますので要注意です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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