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配偶者ビザがもらえない時はどんな時?

配偶者ビザが不許可になってしまう理由には、次のようなものがあります。

【不許可になる理由】

●偽装結婚の疑いがある

●事実上、婚姻関係が破たんしている

●日本で生活していく資金力がない

●日本人配偶者または外国人配偶者に前科・犯罪歴がある

●書類に記載している内容が矛盾している

上記のケースに該当する場合、配偶者ビザを取得することが非常に難しくなります。

そして、特に重要な審査ポイントは、「偽装結婚ではないかどうか」ということです。

 

近年、ビザ目的の偽装結婚が増加していることもあり、入国管理局の審査が厳しくなっています。歳が離れている・提出書類である2人の写真が少ない・出会いが不自然などの理由で「本当にちゃんとした婚姻関係なの?」と疑われることもあります。そのため、“きちんとした結婚である”ことを証明するための書類であれば、たとえ提出必須でなくても積極的に提出することが大事です。

 

ちなみに、審査基準は一般人にはブラックボックスとなっているため、たとえ不許可になったとしても“なぜ不許可になったのか?”という理由がなかなかわかりません。理由が分からなければ再申請をしても無駄になってしまうため、少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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