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短期滞在から配偶者ビザに変更は可能ですか?
結論から申し上げますと、短期滞在から配偶者ビザへ変更することは“原則できません”。
“原則”と言ったのには、“やむを得ない事情がある場合”は、変更することが許可されることがあるからです。
そして“やむを得ない事情”には以下の次のようなものが当てはまります。
●短期滞在の間に日本で婚姻届けを提出した場合
●婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
●夫婦間に幼い子どもがいる場合
上記に該当する場合は、取得できる可能性がありますので、行政書士などの専門家に相談し申請してみてもいいでしょう。
ちなみに、配偶者ビザを取得する場合は、主に下記の書類を提出する必要があります。
●在留資格変更許可申請書:1通
●在留カード・パスポート
●結婚ビザ変更申請理由書
●質問書
●履歴書
●身元保証書(日本人配偶者のもの)
●外国機関発行の結婚証明書
●夫婦のスナップ写真:2~3葉
●戸籍謄本
●住民税課税証明書・納税証明書
他にも提出書類を求められることがありますが、これらは配偶者ビザ取得の要件である「正当な婚姻関係であること」と「日本で生活していく資金力があること」を証明する証拠になります。そのため、少しでも審査に有利に働くと思われる書類は積極的に提出することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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