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税金滞納が発覚し配偶者ビザが不許可になったら

税金の滞納が原因で配偶者ビザの申請許可が下りなかった場合、どうすればいいのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、不許可になったとしても“再申請を行うことができます。”
もちろん、滞納している税金を支払うことが大前提です。

 

配偶者ビザの審査ポイントには、「きちんとした婚姻関係があるか」ということと、「日本で
生活していける資金力があるか」という2つがあります。

 

そして、税金滞納は国民としての納税義務違反と、「日本で生活していける資金力があるか」というポイントに引っかかっているわけです。つまり、ここを解決しないことには、再申請を行ったとしても再度不許可になってしまいます。

 

※どうしても税金を支払うことが難しい場合は、市・区役所へ相談に行きましょう。税金の支払いは国民の“義務”なので、そのまま滞納し続けると、現在持っている財産(預金や給与)が差し押さえになってしまう場合もあります。また入管専門の行政書士にもご相談をおすすめいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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