トップページ > 配偶者ビザのQ&A(よくある質問) > 事実婚でも配偶者ビザは取得できるの?

事実婚でも配偶者ビザは取得できるの?

最近、事実婚(生活は通常の夫婦と変わらないが、婚姻届は出さない)を選ぶ人が増えていますよね。離婚する際複雑な手続きがないなどのメリットがあり、新しい結婚の形ということで世間的には徐々に受け入れられていますが、配偶者ビザの申請となると話は別です。

 

配偶者ビザには、「きちんとした夫婦であるか(偽装結婚ではないか)」という審査ポイントがあります。法律婚の場合は婚姻関係を証明する書類がありますが、事実婚は婚姻関係を証明する書類が全くありませんよね。もちろん、他の書類で2人の関係を証明することもできますが、法律婚よりも偽装結婚の可能性を疑われる可能性が高いことは事実です。

 

そのため、事実婚の状態でゆくゆくは配偶者ビザを取得したい場合、早い段階で入管専門行政書士などの専門家に相談することをおススメします。

 

理不尽かもしれませんが、現時点で「事実婚」は「法律婚」よりも配偶者ビザ取得のハードルが高くなっています。事実婚では100%無理と言っても差し支えありません。申請を行っても不許可になる可能性が高いため、今後どのようにすればよいかは配偶者ビザに詳しい専門家に依頼するのがベストでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。