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配偶者ビザ申請に必要な源泉徴収票について解説
配偶者ビザの申請を行う際、“安定した収入があることを証明する書類”を提出する必要があります。「住民税の課税(非課税)証明書」や「納税証明書」がこれに当たりますね。
これらは原則提出必須の書類なのですが、補足書類として積極的に“提出した方がいい書類”も存在します。例えば次のような書類です。
●通帳のコピー
●預金残高証明書
●源泉徴収票(直近年度分)
なぜかというと、できるだけ証拠が多い方が入国管理局としても判断しやすいからです。
そして、一番積極的に提出すべきなのが、最後の「源泉徴収票」。
源泉徴収票とは、会社から支払われた給与やボーナス、そこから差し引かれた所得税の金額が記載された書類のことを指します。つまり、源泉徴収票を見れば「毎月どのくらいの収入があるか」や「きちんと税金が引かれているか」「扶養は何人いるか」が一目で把握することができるのです。だから提出した方がいいんですね!
源泉徴収票は毎年発行されているため手元にあるはずですが、もし紛失してしまった場合は、会社に頼めば再発行してもらうことができます。また、転職している場合も、前の会社に連絡すれば再発行可能ですよ。
※市・区役所などでは再発行の手続きはできません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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