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配偶者ビザを申請した後に面接はあるの?

配偶者ビザ申請には面接があるのかどうか気になりますよね。結論から申し上げますと、配偶者ビザを申請した後の面接はありません。

 

ホッとした方もいるかもしれませんが、面接がないということは“すべて書類で判断される”ということです。いい加減な書類を作成すると普通に不許可になりますので、面接がない分書類作成に時間を割いていきましょう。

 

ちなみに、配偶者ビザの一番の重要ポイントは次の2つ。

 

1.日本で生活できる資金力がある

→公的負担にならないか(目安:月収20万円)

 

2.ちゃんとした婚姻関係がある

→ビザ目的の結婚ではないか

 

そして、必要な書類は以下のとおり。

<配偶者ビザ申請に必要な書類>

 

•在留資格認定証明書交付申請書

•写真(縦4cm×横3cm) 1枚

•配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

•申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

•配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)

日本人配偶者の身元保証書

•配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し

質問書

•スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)

•392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

•その他

・身元保証人の印鑑

・身元を証明する文書など

用意しなければならない書類はたくさんありますが、中でも重要なのが、「スナップ写真」。ビザ目的の結婚でないことを証明する重要な証拠になりますので、付き合いが長いのであれば出会った当初の写真なども添えておくといいでしょう。

このように配偶者ビザでは、面接がない代わりに提出書類でいかに正当な婚姻関係を証明できるかがポイントとなっています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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