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配偶者(日本人)が死亡した場合に配偶者ビザはどうなる?

配偶者ビザで日本に住めることになったけれど、日本人の配偶者が亡くなってしまった!という場合、どうすればいいのでしょうか?もちろん母国へ帰国することもできますが、慣れ親しんだ日本に住み続けたい方もいらっしゃいますよね。

 

結論から申し上げますと、この場合、要件を満たすことができれば「定住者ビザ」への変更が可能となっています。変更のポイントとしては、“日本で生活していく資金力があること。”

「十分な資産があること」や「定期的な収入があること」などですね。

 

ちなみに、もし、日本人配偶者と死別したことで生活保護などの公的負担となる可能性がある場合、定住ビザへ変更することが非常に難しくなるため注意しましょう。

【注意点】

日本人配偶者との婚姻関係がなくなってから6ヵ月以上経つと、入国管理局は「配偶者ビザ」を取り消すことができます。そのため、日本人配偶者と死別したけれどそのまま日本に住み続けたい場合、早めに行動することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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