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前科や犯罪歴がある場合、配偶者ビザの取得は難しい?
配偶者ビザに限らず日本で何かしらのビザを取得したい場合、審査ポイントとして「素行が善良かどうか」が問われます。素行が善良とは、つまり“犯罪歴がないこと”。
日本人の配偶者であったとしても、前科や犯罪歴がある外国人に許可が下りる確率は相当低いでしょう。少なくとも、前科がない方よりビザ取得のハードルが高いことは否めません。
※非常にハードルが高くなるのは、懲役1年以上の前科・犯罪歴がある場合です。ちなみに、軽度の交通違反などはある程度許容範囲となっています。ただし、軽度の交通違反を繰り返している場合は別。
また、軽度の犯罪で5年以上経っている場合でも、犯罪歴があることは入国管理局へ申告するべきです。ここで「犯罪歴無」と記載すると虚偽の申告をしていると判断されますので、不許可になるリスクが高まるとしても正直に申告しましょう。
そして、前科・犯罪歴がある状態でビザ申請を行うのであれば、必ず行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。そもそもマイナス点からのスタートなので、自力で申請を行っても不許可になる可能性が高くなってしまいます。特にこのケースの場合は、プロである専門家に依頼するのが賢明でしょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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