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オーバーステイの外国人と結婚できる? 不法滞在者と結婚するには

外国人の彼・彼女と付き合ってみると、実はオーバーステイだったことがわかった!

そんな2人が結婚して日本で暮らしていくためには2つの方法があります。

 

帰国せずに「在留特別許可」を申請する

②一旦帰国してもらってから呼び寄せる

 

まず、どちらの申請をするにしても結婚済みであることが条件です。「在留特別許可」とはオーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚によって「特別に」許可を与えるというものです。

 

一旦帰国してもらってから呼び寄せるのは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰る。出国命令を受け、1年経過後に、日本人配偶者に日本に呼んでもらう手続です。

 

自ら出頭して帰国した場合は、出国命令となり1年は入国禁止期間となり日本に入国できません。また、強制退去された場合は、再入国禁止期間は5年です。

 

一旦帰国するとどちらにせよ離れ離れになる期間が発生します。入国禁止期間中でも入国させたい場合は「上陸特別許可」となりますが、「在留特別許可」よりもハードルはかなり高くなります。よってどの申請でいくのかは十分に検討する必要があります。

 

今不法滞在中の外国人とお付き合いしている日本人の方で、結婚を考えている方からよく質問をされるのですが、「これからオーバーステイの外国人と結婚を考えています。結婚してビザを取ることはできますか?」という質問をよくされます。専門家に依頼してしっかりした手続きを経て、書類作成を間違いなくできればという条件付きであれば取れる可能性が高まります。

 

基本的に、オーバーステイ状態でも、国に帰らずに、日本で結婚手続きは完了させられます。

 

結婚が成立した後に、在留特別許可を申請し、最終的には「日本人の配偶者等」という在留資格が取れる可能性があります。

 

入国管理局は、在留特別許可の申請前に(申請前なので審査前なのですが)、「許可にはなかなかならないから一度帰国してから、配偶者に再度呼び寄せ手続きをしてもらうように」と強く勧められることがありますが、実際、一度帰国してしまうと再来日できる保証はありません。一回帰国したら、もう戻って来られなくなったという人もいます。

 

ですので、ケースにはよると思いますが、一度帰国するより在留特別許可をしたほうが有利なケースも多くあるということです。オーバーステイの外国人は、どんなに真面目に日本で生活していても、法律違反の状態は解消されません。常に捕まるリスクがあるというわけです。

 

ですので、オーバーステイの外国人が日本人と結婚して日本で生きていくというなら、在留特別許可を申請することは、どの道やらなければいけないということです。

では、どうやって許可をとるか、ですが、入国管理局に言われた通りのものを提出したからといって、在留特別許可が認められるわけではないということをまずおさえてください。

自分の申請を有利にするめの立証資料は、自分自身の責任において準備しなければなりません。

 

そもそも不法滞在の状態でどうやって結婚手続きを行っていくのか?用意する書類は?書類の作成はどうしたらよいのか?在留特別許可の申請の手順など、初めての方にはわからないことがほとんどだと思います。在留特別許可の申請はとても専門的な内容になり、それだけで難解な1冊の本になってしまいますので専門的な説明は割愛させていただきます。

 

在留特別許可は、申請してから結果が出るまでは10カ月~1年くらいかかります。ただし、特別な事情がある場合は、結果が出るまで2年~3年の期間がかかるケースもあります。

 

また申請中は出国できませんので注意してください。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは不法滞在(オーバーステイ)等の外国人に対し、法務大臣の自由裁量によって特別に日本での在留を許可する措置です。在留特別許可になるかどうかは、不法滞在している外国人の家族関係や日本滞在歴のほか、政策等でも影響があります。許可基準ははっきり明示されておりませんが、『在留特別に係るガイドライン』というものが法務省から発表されております。それによると、一般的に許可になりやすいのは下記の3つのケースです。

帰国せずに「在留特別許可」を申請する

②永住者と結婚していること

③日本人の子供を養っていること

この3つは許可の可能性が高いというだけで必ず許可になるわけではありません。在留特別許可は明確な基準がありませんが、刑法違反・素行不良、過去に退去強制手続きを受けている場合は許可がかなり難しくなります。また結婚していても偽装結婚では在留特別許可は認められません。しっかり書類を準備して申請書を提出した方で早くて6か月ぐらいの場合もありますが、審査が長くなり1年~2年以上になる場合もよくあります。

初めての出頭日の調査

調査を行うのは入国警備官です。事情を聞かれるのは主に外国人本人ですが、外国人本人は席をはずして日本人配偶者だけが事情を聞かれることもありますし、夫婦そろって事情を聞かれることももちろんあります。聴取内容は、違反事実の確認や結婚にいたった経緯、現在の生活状況といった質問が主です。出頭当日の調査時間は、およそ2~3時間くらいです。
出頭当日の調査が終わると入国警備官から次回持ってきてほしい必要書類や今後の注意事項の説明をされます。このときは、次回呼び出し期日などは指定されません。1回目の出頭から1~2ヶ月後にまた連絡があり、何月何日に出頭するよう指示されます。在留特別許可の結果が出るまでは1~2ヶ月おきに出頭要請や、電話連絡と調査があります。これが最終結果が出るまで何度も続きます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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