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20歳以上の連れ子を呼びたい
20歳以上の連れ子を呼びたい
日本人配偶者と結婚する前に前配偶者(外国人)との間にできた子供を呼びたい場合に、その子供が既に20歳以上(成人)になっている場合です。
その子供を日本に呼んで一緒に生活することはできるのか?という質問を受けることがありますが、20歳以上になった場合は「定住者ビザ」では日本に呼べません。
成人した場合は、定住者ビザの適用外となります。日本に来たい場合は、短期滞在(親族訪問)、日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚、日本でビザを持っている外国人と結婚、会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります。
ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探し、留学ビザに切り替えるという方法もあります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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