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未成年の連れ子を呼ぶ

未成年の連れ子を呼ぶ

「日本人の配偶者等」のビザをもつ外国人の方で、日本人と結婚する前、本国で結婚をしていた場合にその方のとの間に子供がいる場合があります。
前の配偶者との間の子供(連れ子)を日本に呼べるか?という質問をいただくことがあります。
答えは、その子が未成年で未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼ぶことが可能です。
その場合、外国籍の子供は日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に入国管理局に提示できれば許可になると思います。

ポイント

・未成年(19歳まで)で、未婚であることが条件です。20歳以上は定住者で呼べません。また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。

・審査上の注意点

連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。
また、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。
単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、総判断されてしまえば不許可となります。
定住者ビザの申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を 受けさせる)等を申請理由書で主張することがポイントとなります。また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には、両親と住所は一致してい ることが前提となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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