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ベトナム人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説
ベトナム人との国際結婚を控えていて、「手続きの流れや必要書類は?」「どちらの国で手続きを行えばよい?」と疑問を持つ人は多いでしょう。
ここでは、ベトナム人との国際結婚を計画的に進められるよう、手続き方法や流れ、必要書類、注意点などについて解説します。
ベトナム人との国際結婚に必要な手続きの流れは?
ベトナム人との国際結婚に必要な手続きは「先にベトナムで手続きを行う場合」と「先に日本で手続きを行う場合」の2通りあります。それぞれで進め方が異なるため、事前に流れを把握しておきましょう。
ベトナム人との国際結婚|先にベトナムで手続きを行う場合
まずは、ベトナム人との国際結婚で、先にベトナムで手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。
1.【在ベトナム日本国大使館・領事館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本で戸籍謄本を取得した後に、ベトナムへ渡航して、在ベトナム日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得には、以下の準備が必要です。
1.証明書発給申請書(在ベトナム日本国大使館・領事館窓口で取得)
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.婚姻状況証明書(ベトナム人パートナーのもの)
婚姻要件具備証明書を取得する際は、日本人とベトナム人の2人で窓口に出向く必要があります。
2.【ベトナムの人民委員会】婚姻登録
婚姻要件具備証明書を取得した後は、ベトナム人の婚約者が住んでいる地域の人民委員会に婚姻登録の申請をします。婚姻登録の際には、次の準備が必要です。
1.婚姻登録申請書
2.婚姻要件具備証明書
3.パスポート
4.ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断
5.HIV・その他感染症の診断書
6,人民証明書
登録申請受理後、婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。
3.【日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館】日本の婚姻届の提出
婚姻登録証明書が発行されたら、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館に婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際には、次の準備が必要です。
1.婚姻届
2.婚姻証明書(原本、翻訳文)
3.パスポート
4.戸籍謄本
5.出生証明書(原本、翻訳文)
婚姻届の提出により、手続き終了です。ベトナムの婚姻登録日が婚姻成立日となります。
ベトナム人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合
ここからは、ベトナム人との国際結婚で、先に日本で手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。
1.【ベトナムの役所等または駐日ベトナム大使館】ベトナム人の公的書類または婚姻要件具備証明書を取得
ベトナム人婚約者が現地から必要書類を郵送する場合と、来日して手続きする場合の進め方があります。
ベトナム人婚約者がベトナムにいて、日本人のみで婚姻手続きを行う場合は、ベトナム人婚約者にベトナムの役所等で以下の準備をしてもらいます。
1.出生証明書
2.婚姻状況確認書
3.パスポートの写し
上記の翻訳文をつけて、国際郵便で日本へ送ってもらいます。
ベトナム人婚約者が来日する場合は、駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書を取得する際に、必要なものは以下の通りです。
1.婚姻要件具備証明書の申請書
2.パスポート
3.婚姻状況確認書の原本(ベトナムより取り寄せ)
4.在留カード
5.住民票
6.結婚登録書(名前未掲載)
2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出
ベトナムからの必要書類の送付や婚姻要件具備証明書の取得が終わったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際に必要なものは、次の通りです。
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.婚姻要件具備証明書
4.出生証明書(原本、翻訳文)
5.独身証明書(原本、翻訳文)
6.パスポート(原本、翻訳文)
7.在留カード
これらの書類の提出後、婚姻届受理証明書を受け取ります。
3.【駐日ベトナム大使館】婚姻登録
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、戸籍が書き換わったら、戸籍謄本を取得して駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的届出をします。必要なものは以下の通りです。
1.婚姻届受理証明書
2.戸籍謄本
3.パスポート
婚姻登録の手続きが完了すると、婚姻受理報告証明書の取得が可能です。
また、ベトナム人婚約者が日本で暮らす場合は、次のステップが必要です。
4.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
ベトナム人婚約者が配偶者ビザを取得するには、日本人婚約者の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請が必要です。配偶者ビザを取得すると、就労制限がなくなり仕事を自由に選べます。また、永住者ビザの要件が緩和されます。
配偶者ビザの審査は厳しく、審査期間は3週間~2ヶ月と長期にわたるため、早めに申請を済ませましょう。申請または変更の方法はこちらのページをご覧ください。
ベトナム・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?
ベトナム人との国際結婚手続きをベトナム方式で行う場合、結婚を考えている両者がそろって手続きに出向かなければならない場面が多く、ベトナムへ何度も渡航しなければならないケースがあります。
一方、日本方式の手続きでは、ベトナム人に送ってもらった書類を用いて日本人が単独で手続きでき、比較的スムーズに国際結婚を成立させられるでしょう。
ただし、ベトナム人が日本で何らかの在留資格を持って滞在していない場合、国際結婚手続き後に配偶者ビザの取得で難航するケースが多く、結婚しても一緒に暮らせないといった事態に陥ることもあります。
手続きに自信がない場合、行政書士をはじめとした専門家のアドバイスを聞き、どのような方法で手続きを進めるのが最もよいか判断を受けるのもおすすめです。
ベトナム人との国際結婚手続きに関する注意点
ベトナム人との国際結婚手続きに関する注意点を把握しておくと、リスク管理や事前準備がしやすくなります。ここでは、注意点について見ていきましょう。
ベトナム人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?
ベトナムに限らず、国際結婚手続きで求められる書類の一つに「婚姻要件具備証明書」があります。
婚姻要件具備証明書の概要
婚姻要件具備証明書とは、結婚を控えている外国人が、それぞれの国の結婚要件を満たした状態かどうかを役所が判断するために用いられる書類のことです。
日本の役所はベトナムの結婚要件を把握していません。反対に、ベトナムの役所でも日本の結婚制度や要件について知っている職員は少ないでしょう。こうした状態でもお互いの国の結婚要件を満たしていることを証明し、スムーズな手続きを行えるようにするのが婚姻要件具備証明書の役割です。
婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国が自国でない方が提出します。ベトナムで先に結婚手続きを行うなら日本人が、日本で先に手続きを行うならベトナム人が事前に発行してもらい、提出できるよう準備します。
独身証明書での代用は不可
独身証明書とは、書類に記載される本人が現在独身であることを証明する書類です。しかし、結婚する相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されないため、婚姻要件を満たしていることの証明書類としては不十分です。
同様に、戸籍謄本も、法的に問題なく結婚できるかどうかの判断には用いられません。国際結婚手続きの際は婚姻要件具備証明書を取得するようにしましょう。
各書類のベトナム語・日本語翻訳が必要
ベトナム人と国際結婚をする際には、各書類のベトナム語・日本語翻訳が必要です。例えば、日本の市区町村役場に婚姻届を出す際には、出生証明書や独身証明書の原本(ベトナム語)と翻訳文(日本語)を用意しなくてはなりません。
ベトナムと日本の婚姻要件の違いを確認
ベトナムの婚姻要件や禁止事項には、次のようなものがあります。
・結婚年齢は、男性が満20歳以上、女性が満18歳以上
・ベトナム出国などを目的とした偽装結婚は禁止
・同性婚は禁止
・既婚者との結婚禁止
・夫婦別姓が基本 など
このように、日本の婚姻要件とは異なる部分もあります。
駐日ベトナム大使館は特に手続き方法の変更に注意
駐日ベトナム大使館など、手続きをする際は、大使館や役所に事前に確認をしましょう。ルールや必要書類が変わっていることがあるためです。例えば、以前は結婚前に法務局による面接が行われていましたが、現在は廃止されています。
今後もルール変更の可能性があるため、最新の情報を取得するようにしてください。
まとめ
ベトナム人との国際結婚の手続き方法は、先にベトナムで行う方法と先に日本で手続きする方法があり、それぞれで進め方が異なります。婚約者と話し合って、どちらの方法で進めるのか早めに決めておきましょう。
注意したいのが、駐日ベトナム大使館のルールの更新です。ベトナムは他の国に比べて、制度の変更が頻繁に行われやすい国といえます。さむらい行政書士法人では、最新のルールを常に確認しながら、速やかな手続きのサポートを行っております。手続きに不安がある場合、ぜひ無料相談をお気軽にご利用ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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