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スイス人との結婚手続
スイス人との国際結婚手続きの方法
1.日本で結婚手続をする場合
【手続き方法】
① スイスの大使館、総領事館に下記書類を提出して、スイス人の婚姻要件具備証明書を入手します(所要3、4か月)。
※スイス人が居住地の州の役所に直接請求することもできます(所要1、2か月)
■日本人が用意するもの
・戸籍謄本 1通
・住民票 1通
・婚姻要件具備証明書 1通
※スイス人の婚姻要件具備証明書を取るためには、先に日本人の婚姻要件具備証明書を法務局で取ります。
※離婚、死別の場合、離婚・死亡の記載がある戸籍謄本、離婚届・死亡届受理証明書が必要になります。
■スイス人が用意するもの
・パスポート
・住民票 1通
※氏名がカタカナ表記のものを入手すると、別途手数料はかかりません。
②日本の役所に下記の書類を提出
■日本人が用意するもの
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
■スイス人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
スイス側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
②婚姻受理後、婚姻届受理証明書を取得します。
③その婚姻届受理証明書に訳文を付けて、外務省でアポスティーユ認証をしてもらいます。
④スイス大使館、総領事館に、③の婚姻届受理証明書を郵送又は持参します。
※氏の変更を伴う場合には、氏の変更届受理証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)も提出します。
※変更を伴わない場合には、その旨郵送時に明記します。
これがおわると、結婚証明書が発行されます。
2.スイスで婚姻手続をする場合
居住地により婚姻方法が異なりますから、概要を記します。詳細は居住地の役所にお問い合わせください。
【手続き方法】
①日本在住の場合には、スイス大使館、総領事館で、「婚姻締結の準備のための申請書」及び「婚姻要件に関する宣言書」を記入し、提出します(所要3、4か月)。
スイス在住の方は、居住地の戸籍役場に申請書類を提出してください(所要1、2か月)。
なお、ヴォー州で婚姻手続きを行う場合には、外務連邦省法制局でアポスティーユ認証を受ける必要があります。
■日本人が用意するもの
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・住民票(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・パスポート
※離婚・死別歴がある場合は離婚・死亡の記載のある戸籍謄本又は離婚届・死亡届受理証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)のいずれか一つが必要になります。
※翻訳は英語で大丈夫です。
■スイス人が用意するもの
・パスポート
・住民票(翻訳、アポスティーユ認証付き)
※スイス在住の方は、住民票ではなく、IDカード(Personenstandsausweis)を提示します。
②戸籍役場で、証人2人立会いの下、婚姻します。
③教会婚を行う場合には、戸籍役場での婚姻後、教会婚を行います。
④スイス外務省で婚姻証書の認証を受け、スイスの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)1通
・婚姻証書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・スイス人のパスポートの提示、同和訳文の提出
・日本人のパスポート及び滞在許可証の提示
なお、スイスには、待婚期間はありません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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