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ラオス人との結婚手続

ラオス人との国際結婚手続きの方法

1.日本で結婚手続をする場合

ラオスでは婚姻要件具備証明書を発行しないため、独身証明書と申述書が、その代わりになります。

 

【手続き方法】

① 日本の役所に下記の書類を提出

■日本人が用意するもの

・婚姻届
・申述書
※ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、代わりにラオス人の独身証明書を取得し、提出する旨を申述します。
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

 

■ラオス人が用意するもの

・婚姻届
・申述書
 ※ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、代わりにラオス人の独身証明書を取得し、提出する旨を申述します。
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

 

②婚姻受理後、婚姻の記載がある戸籍謄本を取得します。
③婚姻の記載がある戸籍謄本その他の必要書類にラオス語の訳文を付けて、外務省で公印確認をしてもらいます。
④ラオス大使館に出頭して報告的届出をします。

 

【必要書類】

■日本人が用意するもの

・結婚申請書(大使館備え付け)
・婚姻記載がある戸籍謄本(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・住民票(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・身分証明書(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・警察証明書(無犯罪証明書)(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・在職証明書(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・健康診断書(翻訳、公印確認付き) 原本、コピー各1部
・写真(4cm×6cm) 3葉

 

■ラオス人が用意するもの

・結婚申請書 原本、コピー各1部
・履歴書(人物紹介書)原本、コピー各1部
・居住証明書 原本、コピー各1部
・パスポート、IDカードその他の身分証明書 原本、コピー各1部
・独身証明書 原本、コピー各1部
・健康診断書(ラオスの病院が発行したもの) 原本、コピー各1部
・警察証明書(ラオスの公安が発行したもの) 原本、コピー各1部
・写真(4cm×6cm) 3葉
※上記の書類以外に、公安の意見書等も求められることがあります。ラオス人から大使館に問い合わせをした方が良いでしょう。

 

これがおわると、婚姻証明書が発行されます。

2.ラオスで婚姻手続をする場合

【手続き方法】

ラオス人が住む村の村長からはじまり、警察、司法局、外務省等さまざまな役所を通って、最終的に住所を管轄する県の知事(又は内務課長)まで上がっていくようですが、途中で求められる書類は人によって様々で、必ずしも統一した運用がなされていないようです。
ラオス国民と外国人の結婚に関する首相令(198/PM of 19 December 1994)等を基に、概略だけ述べることといたします。

なお、原本に添付するラオス語訳文につきましては、ラオス法務省に作成を依頼できます。

 

① ラオス内務省の担当部局(the Department of Interior Affairs of the
Vientiane Municipality Administration Office、又は Provincial Administration Office)に、以下の書類を提出します。

■日本人が用意する書類

・結婚申請書(ラオス語訳文付き) 1通
・履歴書(人物紹介書。ラオス語訳文付き)1通
・戸籍記載事項証明書 1通
 ※日本大使館で発行可能ですが、戸籍謄本が必要です。
※英文により作成されますので、ラオス語訳文を付けます。
・パスポートその他の身分証明書(ラオス語訳文付き) 1通
・婚姻要件具備証明書 3通
※日本大使館で発行可能ですが、戸籍謄本、ラオス人の住居証明及び独身証明書(ともに英文翻訳添付)、二人のパスポートが必要です。
※戸籍記載事項証明と同時に申請する場合、戸籍謄本は合計1通で足ります。
※英文により作成されますので、ラオス語訳文を付けます。
・健康診断書(ラオスの病院が発行したもの) 1通
・警察証明書(ラオス語訳文付き) 1通
※日本大使館で申請できます(所要2か月)。
 ・写真(4cm×6cm) 6葉
・在職証明書(ラオス語訳文付き) 1通
 ※勤務先作成。役職、勤務年数、給料額の記載があるもの
・離婚した場合に、ラオス人女性が希望するとき、その帰国費用を保証する宣誓書(ラオス語訳文付き) 1通
・日本大使館発行の意見書 1通
※上記の書類以外に、残高証明書、現地政府発行の婚約証明書等も求められることがあります。

 

■ラオス人が用意する書類

日本で婚姻手続きをする場合に準備する書類と同様です。

②申請内容に問題がなければ、婚姻が許可されます。その後、地元の行政区から婚姻証明書を取得します。

※上記の首相令では所要期間60日とされていますが、実際は、間に面接なども挟み、1年程かかるようです。

 

③ラオス外務省で婚姻証明書の公印確認を受け、ラオスの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・ラオス人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポート及び滞在許可証の提示

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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