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カザフスタン人との結婚手続
カザフスタン人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
【カザフスタン人が用意するもの】
・独身証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・申述書
※「カザフスタンでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、独身証明書を添付する」ことを記載した書面
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・パスポート(翻訳付き)
※不出頭の場合、国籍証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)
(2)カザフスタン側
日本での婚姻後、カザフスタンの登録事務所(ZACS)に婚姻を報告します。
2.カザフスタンで婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)カザフスタン側
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手
↓
b)在カザフスタン日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。離婚・死別の場合は離婚証明書、死亡証明書も作成してもらいます。
(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・旅券(原本提示)
・氏名に外国氏名が含まれる方は、滞在許可証などの綴りを確認できる外国官憲発行の書類を提出して下さい。
↓
c)カザフスタンの登録事務所(ZACS)で、必要な書類を提出して婚姻許可証の申請をし、面接を受けます。
※予告なしに婚姻手続きが変更になることもあるようですから、登録事務所にご確認ください。
↓
d)通常、申請後30日以内に婚姻日の予約が行われます。
↓
e)予約日に、証人2人と共に登録事務所に行き、挙式し、登録事務所から婚姻証明書を受け取ります。
↓
f)カザフスタン外務省でアポスティーユを付けます。
②登録事務所での必要書類等
・日本人のパスポート
・カザフスタン人のIDカード
・日本人の出生証明書(在カザフスタン日本国大使館発行のもの)
・日本人の婚姻要件具備証明書(在カザフスタン日本国大使館発行のもの)
・証人2人とそのIDカード
※離婚・死別歴がある場合、在カザフスタン日本国大使館発行の離婚証明書、死亡証明書が必要です。
(2)日本側
カザフスタンの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)。同大使館に提出する場合、予め、書類をメールしてチェックを受ける必要があります。
・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・婚姻証明書及び同和訳文(婚姻証明書の原本を提示)
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本1通、写し2通
・日本人のパスポート(原本提示)
・カザフスタン人のパスポート
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は写し2通、異なる場合は写し3通
・カザフスタン人のパスポートの和訳文
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本1通、写し2通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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