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ギリシャ人との国際結婚手続

1.ギリシャで先に結婚手続後に日本で手続きする方法

■ギリシャで先に結婚するための手続きの流れ

①婚姻要件具備証明書を取得

②婚姻登録証明書の取得

③日本に婚姻届を提出

■1. 婚姻要件具備証明書の取得

婚姻要件具備証明書は①在ギリシャ日本大使館発行のものと②日本の本籍地役場または法務局発行のものがあります。

①は、ギリシャ語で書かれているので、翻訳する必要がありません。ギリシャの外務省認証をしたものを役所に提出します。

②は、発行された婚姻要件具備証明書は日本語によるものなので、ギリシャ語訳をつける必要があります。また、日本のアポスティーユ認証も必要です。

 

婚姻要件具備証明書に申請に必要な書類

【用意する書類】

・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要

・パスポート

■2. 婚姻登録証明書の取得

婚姻しようとする当事者は、市役所または町村役場に申し出て婚姻の許可を得ることが必要です。その場で、当事者の氏名や生年月日や出生地等が記録されます。婚姻しようとする当事者は、6か月前に新聞に公示する必要がありますが、地方検事の許可を得れば省略することができます。結婚式の当日、両当事者は市町村長の面前で個別の婚姻同意書に署名します。

 

【日本人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書

・戸籍謄本 ※アポスティーユ証明必要

・パスポート

・過去に婚姻歴を有する場合には、離婚証明書、または配偶者の死亡証明書

■3. 日本に婚姻届を提出

婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告をします。「婚姻届」は大使館または日本の本籍地役場に届出をします。

 

【用意する書類】

・婚姻届 

・戸籍謄(抄)本 

・婚姻登録証明書とその和訳分

・ギリシャ人配偶者のパスポートとその和訳分

※必要通数は,新本籍地をどこにするかによって2通又は3通となります。

2.日本で先に結婚手続後にギリシャで手続きする方法

■1. 婚姻届の提出

日本の役所に下記書類を提出します。

提出する書類

【ギリシャ人】

・独身証明書 ※日本語翻訳必要

・パスポート

【日本人】

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)

・身分証明書

■2. ギリシャでの登録

ギリシャ大使館で結婚を登録し、ギリシャにも婚姻を反映させます。

・夫婦のパスポート

・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文

・ギリシャ人の出生証明書

・ギリシャ人の独身証明書

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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