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エジプト人との結婚手続
エジプト人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
※離婚歴がある場合は離婚証明書
【エジプト人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書(翻訳、エジプト外務省の認証付き)
※本国で入手します。
・出生証明書(翻訳、エジプト外務省の認証付き)
・パスポート(翻訳付き)
・(あれば在留カード)
※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、エジプト外務省の認証付き)
(エジプト人の婚姻要件具備証明書取得の必要書類)
・申請書
・IDカード又はパスポート
・住所の証明書
・(離婚・死別の場合)離婚・死別証明書
(2)エジプト側
日本での婚姻後、婚姻が記載された戸籍謄本を入手します。その戸籍謄本を外務省で認証を受けた後、駐日エジプト大使館で戸籍謄本の認証を受けます。その後、エジプトの司法省に婚姻を報告して、婚姻を登録します。必要書類等は、認証済みの戸籍謄本の他は、下記のエジプトでの手続きとほぼ同じです。
2.エジプトで婚姻手続をする場合
■手続き方法
エジプトの法律によれば、イスラム教徒の男性は、イスラム教徒、ユダヤ人又はキリスト教徒の女性と結婚することができます。一方、イスラム教徒の女性は、イスラム教徒の男性としか結婚できません。婚姻前にイスラム教に改宗する必要もあり得ます。
結婚の儀式(そして結婚契約)で、離婚や死亡の場合に夫から夫への金銭的贈与の総額が決定されます。エジプトの婚姻適齢は満18歳です。
エジプト側に提出する文書には、認定翻訳者によるアラビア語の翻訳文が必要です。また、事前にエジプトの弁護士に相談されることをお勧めします。
(1)エジプト側
登録事務所で民事婚をします。その後、教会等で宗教婚を挙げる方もいます。
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手
↓
b)外務省で戸籍謄本を認証してもらいます。
↓
c)在エジプト日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に出生証明書と婚姻要件具備証明書、戸籍記載事項証明書を作成してもらいます。離婚、死別のご経験がある場合には、離婚・死別証明書も作成してもらいます。所要2日間。
■必要書類
・申請書(大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・日本人の旅券(原本提示)
・エジプト人のパスポート又は出生証明書、IDカード等の公的文書
↓
c)エジプト外務省で上記の大使館で発行されて書類を認証してもらいます。
↓
d)二人で司法省に出頭し、下記書類を提出して婚姻を登録します。登録後、婚姻証明書をもらいます。
【日本人が用意するもの】
・出生証明書(在エジプト日本国大使館発行)
・有効なパスポート
・写真(パスポートサイズ、カラー) 5枚
・婚姻要件具備証明書(在エジプト日本国大使館発行)
※離婚、死別の場合、離婚・死別証明書(在エジプト日本国大使館発行)が必要です。
※イスラム教徒の方と結婚する場合、イスラム教入信書が必要になります。
【エジプト人が用意するもの】
・IDカード又はパスポート
・IDカード又はパスポート
・写真(パスポートサイズ、カラー) 5枚
・居住証明書(警察署発行)
・男性の証人2名とそのIDカード
※離婚、死別の場合、離婚・死別証明書が必要です。
※21歳以下の女性の場合、父又は保護者の同意書が必要です。
↓
e)エジプト外務省で婚姻証明書を認証してもらいます。
(2)日本側
エジプトの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)。
・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
→原本2通
・婚姻証明書及び同和訳文
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポート(原本提示)
・エジプト人のパスポート等国籍を証明する書面及び和訳文
→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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