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チリ人との国際結婚手続

チリの婚姻適齢は男女ともに16歳以上(18歳未満は親の同意が必要)ですが、チリは婚姻挙行地法主義を採用しているので、日本で結婚する場合は日本の法律が適用されます。つまり、男性は18歳以上であることが必要です。一方チリで結婚する場合は、日本人は日本法、チリ人はチリ法が適用されます。

 

1.チリで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

2.日本で先に結婚手続きをした後にチリで手続きする方法

1.チリで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

▼チリで先に結婚するための手続きの流れ

①結婚する日を予約

②婚前講義を受講

③役人の前で書類にサインし、結婚証明書を取得

④日本に婚姻届を提出

■1. 結婚日の予約

婚約者が居住する市区町村役場に申請します。その際、チリ人はIDカード、日本人はパスポートを提出します。

■2. 婚前講義

チリでの結婚は、結婚前に事前講義を受けなくてはなりません。その際に、チリ人と日本人それぞれに証人が必要になるので、事前に証人となってくれる人を探しておく必要があります。また、スペイン語が分からない場合は、翻訳者も別途必要になります。翻訳者はプロの翻訳家である必要があるので、この講義の日程が決まったら、すぐにプロの翻訳家に依頼しましょう。

■3. 婚姻

チリ人はIDカード、日本人はパスポートを持参し、婚姻手続きをします。署名後に結婚に関する証明がもらえます。

■4. 婚姻届の提出

婚姻成立の日から3ヶ月以内に、チリの身分登録証明局発行の婚姻証明書を添付し届け出る義務があります。3ヶ月を超えて届け出をする場合は、遅延理由書を提出することが必要です。

日本の市区町村役場又は大使館に提出する場合に用意する書類

【日本人が用意するもの】

・日本の婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)

 

【チリ人が用意するもの】

・婚姻証明書 ※日本語翻訳必要

・出生証明書 ※日本語翻訳必要

2.日本で先に結婚手続きをした後にチリで手続きする方法

■1. 婚姻届の提出

チリ人の独身証明書と出生証明書を取得します。それらを日本語翻訳し、日本の役所で婚姻届を提出します。

市(区)役所に提出する書類

【チリ人】

・独身証明書 ※日本語翻訳必要

・出生証明書 ※日本語翻訳必要

・パスポート

【日本人】

・婚姻届(2人の証人の署名が必要)

・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)

・身分証明書

■2. チリ領事館での登録

日本の役所に婚姻届を提出したのち、新しい戸籍謄本が発行されたら、翻訳し、外務省で認証を受けます。チリ領事館には夫婦で行き、書類を提出します。

【チリ人】

・パスポート

【日本人】

・パスポート

・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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