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ブータン人との結婚手続
ブータン人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
※取扱事例がほとんどなく、法務局に受理照会をし、数か月かかる可能性があります。
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
【ブータン人が用意するもの】
・独身証明書
※ブータンの地方裁判所で入手します。
・申述書
※「ブータンでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、独身証明書を添付する」ことを記載した書面
・出生証明書(翻訳、認証付き)
・パスポート(翻訳付き)
・(あれば在留カード)
※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、認証付き)
(2)ブータン側
日本にブータンの大使館はありません。日本での婚姻後、婚姻当事者がブータンの裁判所に婚姻を報告します(オンライン申請可)。その手続きは、以下の「ブータンで婚姻手続をする場合」と同じようです。不明点が多く、ブータンの裁判所に問い合わせをされることをお勧めします。
2.ブータンで婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)ブータン側
ブータンにおいて、1980年頃からブータン人と外国人との婚姻が許可されていますが、その件数は少なく、また外国人と結婚したブータン人には公務就任が制限される等の制限があります。婚姻証明書の発給のガイドラインも2015年頃に定まったようです。不明点が多く、ブータンの裁判所に問い合わせをされることをお勧めします。
ブータンに日本大使館はありません。在インド日本国大使館が,在ブータン日本国大使館を兼轄しています。
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手
↓
b)外務省で戸籍謄本にアポスティーユを付けます。
↓
c)在インド日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に英文の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます(所要1~2日)。
(必要書類)
・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・日本人の旅券(原本提示)
・ブータン人の旅券又はそのコピー
そして、両親の結婚証明書の英語訳文の翻訳証明を受けます。
↓
c)婚姻予定日の3か月以内に、二人でブータンの正装をして、ブータンの管轄の高等裁判所(High Court)に出頭し、婚姻申請書等を提出して面接を受けて、高等裁判所から地方裁判所への命令書をもらいます。
(必要書類)
・2人のブータン人の承認の署名済みの婚姻申請書
・身分証明書のコピー(日本人はパスポート)
・証明写真(パスポートサイズ、ブータンの盛装のもの)
・ブータン人の独身証明書(地方裁判所発行のもの)
・日本人の婚姻要件具備証明書(在インド日本大使館発行のもの)
・両親の結婚承諾書(日本人の場合は、翻訳文付き)
・日本人の無犯罪証明書(翻訳文付き)
※他にも求められる書類がありますので、高等裁判所にお問い合わせください。
※離婚・死別歴がある場合、離婚証明書・死亡証明書が必要です。
※子供がいる場合には、子供の出生証明書が必要です。
↓
d)お二人が二人の証人と共に地方裁判所に行き、婚姻証明書をもらいます。
(必要書類)
・高等裁判所の命令書
・高等裁判所に提出した書類と同じ書類
↓
e)ブータン外務省で婚姻証明書を認証してもらいます。
(2)日本側
在インド日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)、同大使館へは郵送提出も可
・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
⇒原本1通、写し1通
・婚姻証明書及び同和訳文(婚姻証明書の原本を提示)
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本1通、写し2通
・パスポート(原本提示)
・ブータン人の国籍証明書及び和訳文
⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本1通、写し2通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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