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ベトナム人との結婚手続
ベトナム人との国際結婚手続きの方法
1.日本で先に婚姻手続をする場合
日本の役所に提出するもの
①婚姻届
②ベトナム人の婚姻要件具備証明書
③日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
④ベトナム人配偶者のパスポート
在日ベトナム大使館で、ベトナム人配偶者の婚姻用件具備証明書を発行してもらいます。ただし、短期滞在で入国しているベトナム人には婚姻要件具備証明書は発行されません。
・出生証明書
・夫婦となる者のパスポートコピー
が必要になります。即日交付されます。
日本の役所に婚姻届が受理されたら、その後、ベトナム大使館に報告的届出をします。
必要書類
・出生証明書
・現住所証明書
・婚姻状況証明書
・ベトナム人のパスポート(原本)
・人民証明書(人民委員会が発行)
・日本人のパスポート(写し)
・日本人の住民票
日本の役所に婚姻届が受理されると、ベトナム大使館に報告的届出をします。
ベトナム大使館に提出するもの
①戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③夫婦それぞれのパスポートコピー
完了すると、婚姻証明を発行してもらえるようになります。
2.ベトナムで先に婚姻手続をする場合
▼ベトナムの婚姻手続の流れ
人民委員会で婚約申請を行います。
・法務局に行き、必要書類を提出し、面接の予約を行います。
↓
・指定された日時に法務局にて面接を受けます。
↓
・面接後、指定された日時に法務局に行き、結婚登録を行います。
完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
【日本人が用意する書類】
・婚姻用件具備証明書(法務局発行)
・パスポート写し
・精神科医の健康診断書(公立病院)
・HIV及びその他の感染症についての診断書(保険所)
【ベトナム人が用意する書類】
・人民証明書(人民委員会が発行)
その後、日本大使館に報告的届出を行い、手続は完了です。
日本大使館に提出するもの
①婚姻届
②ベトナムの婚姻証明書
③婚姻証明書の和訳文
④2人のパスポートコピー
⑤ベトナム人配偶者のパスポートの和訳文
⑥日本国籍配偶者の戸籍謄本
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