国際結婚・配偶者ビザ相談センター > その他の国の結婚手続 > ミャンマー人との結婚手続
ミャンマー人との結婚手続
ミャンマー人との国際結婚手続きの方法
1.日本で先に婚姻手続をする場合
ミャンマーは、婚姻要件具備証明書を発行しない国であるため、公証弁護士が作成する独身証明書と家族構成リストの提出で代用します。公証弁護士とは、ミャンマーの弁護士が20年間実務を行うことで付与される資格であり、日本の公証人が法務局に属する政府機関であることと異なっています。
日本の役所に提出するもの
① 婚姻届
② ミャンマー人のパスポートコピー
③ 独身証明書(ミャンマーの地方裁判所の公証弁護士が作成したもの)
④ 家族構成一覧表(ミャンマーの地方裁判所の公証弁護士が作成したもの)
⑤ 日本人の戸籍謄本
ミャンマー大使館に報告的届出は必要ありません。
日本の役所に婚姻届が受理されれば、婚姻手続は完了です。
2.ミャンマーで先に婚姻手続をする場合
▼ミャンマーでの婚姻手続の流れ
弁護士や公職者の保証人のサインが入った婚姻誓約書を婚姻当事者それぞれ1部ずつ用意します。(婚姻誓約書は定型書式が国内にて販売されています)
婚姻誓約書を居住地の裁判所へ提出し、お互いの婚姻誓約書を裁判官面前で交換し、裁判官の署名をもらいます。この際、日本人男性はパスポート、日本人女性はパスポートと婚姻要件具備証明書が必要です。
日本大使館へ、婚姻の報告的届出をします。
必要書類
【ミャンマー人】
・国民登録証とそのコピー(日本語訳添付)
・パスポートコピー(日本語訳添付)
・住民票(日本語訳添付)
【日本人】
・パスポートコピー
・戸籍謄本
・ミャンマーでの婚姻証明書とコピー(日本語訳添付)
日本大使館に報告的届出をしたら、婚姻手続は完了です。
▼国際結婚手続き
国際結婚手続き
▼ケース別の入管手続き
ケース別の入管手続き
▼在留資格・ビザの基礎知識
在留資格・ビザの基礎知識
▼ご利用案内
▼サイト運営者
サイト運営者
▼このサイトについて
このサイトについて