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インドネシア人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

「インドネシア人と国際結婚をする際の手続きは?必要書類や注意点は?」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。文化や婚姻の制度が異なる国際結婚においては、手続き方法を事前に知っておくことが重要です。

 

この記事では、インドネシア人との国際結婚の手続き方法や流れ、必要書類、注意点などについて解説します。

インドネシア人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

インドネシア人との国際結婚に必要な手続きは、先にインドネシアで手続きを行う方法と先に日本で手続きを行う方法の2通りあります。それぞれで進め方が異なるため、事前に流れを把握しておきましょう。

インドネシア人との国際結婚|先にインドネシアで手続きを行う場合

まずは、インドネシア人との国際結婚で、先にインドネシアで手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。

1.【在インドネシア日本国大使館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得

インドネシアの日本国大使館で、婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得に必要なものは、次の通りです。

1.戸籍謄本(原本、翻訳文)
2.パスポート

手続きをする際は、本人(日本人)が、直接窓口で申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請の翌日に入手できます。

2.【KUA宗教事務所または民事登録局】書類の提出および結婚儀式

婚姻要件具備証明書を取得した後は、書類の提出および結婚儀式(婚姻登録)です。インドネシア人婚約者の居住地にあるKUA宗教事務所または民事登録局で、結婚儀式(婚姻登録)を行います。

 

手続きに必要なものは、次の通りです。

1.婚姻要件具備証明書
2.パスポート
3.出生証明書 など

インドネシアの婚姻手続きはローカルルールが多岐にわたるため、必要書類は各KUA宗教事務所または民事登録局に事前に確認するようにしましょう。

3.【日本の市区町村役場または在インドネシア日本国大使館】日本の婚姻届の提出

インドネシアで婚姻手続きが完了した後は、日本の市区町村役場または在インドネシア日本国大使館に婚姻届を提出します。婚姻届提出に必要なものは、次の通りです。

1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.婚姻証明書(原本、翻訳文)
4.出生証明書(原本、翻訳文)

婚姻手続きが終わって、3ヶ月以内に婚姻届を提出する必要があります。

インドネシア人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

ここからは、インドネシア人との国際結婚で、先に日本で手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。

1.【在日インドネシア大使館・領事館】インドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得

在日インドネシア大使館・領事館で、インドネシア人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得で必要なものは、次の通りです。

<日本人が用意する書類>

1.戸籍謄本
2.婚姻要件具備証明書
3.パスポート

<インドネシア人が用意する書類>

1.婚姻要件具備証明書 申請書
2.出生証明書
3.家族関係を証明する書類
4.パスポート
5.在留カード
6.独身証明書(役場発行)
7.系統証明書(役場発行)
8.両親証明書(役場発行) など

事前に在日インドネシア大使館・領事館へ問い合わせを行い、日本人・インドネシア人それぞれの必要書類を確認しておきましょう。

2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書を取得した後は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際に必要なものは、次の通りです。

1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.婚姻要件具備証明書(原本、翻訳文)

提出書類は役場によって異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。

3.【在日インドネシア大使館】婚姻届受理証明書の提出

日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後は、在日インドネシア大使館に報告的届出をします。報告的届出の際に必要なものは、以下の通りです。

1.婚姻届受理証明書(原本、翻訳文)
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.在留カード

報告的届出をすると、婚姻証明書が発行されます。

 

また、インドネシア人婚約者が日本で暮らす場合には、次のステップが必要です。

4.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

インドネシア人婚姻者が、配偶者ビザを取得して日本で暮らす場合は、入国管理局への申請が必要です。配偶者ビザを取得すると就労制限がなくなり、仕事を自由に選べます。また、永住ビザの要件が緩和されます。

 

しかし、配偶者ビザの審査は厳しく、簡単には通過できません。また、審査期間には3週間~2ヶ月を要するため、できるだけ早く準備を始め、計画的に申請することが大切です。配偶者ビザの申請方法については、こちらのページをご確認ください。

インドネシア・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

結婚する2人のうち、一方がすでに相手の国で在留資格を持っているのであれば、その国で婚姻手続きを行うのがスムーズです。

 

ただし、インドネシアでの国際結婚手続きの場合、宗教や知識によるローカルルールが適用されることが多いため、現地の言葉や文化が分からなければ戸惑うケースも多いでしょう。

 

パートナーとよく相談し、かかる時間や労力を考慮しながら、先に手続きを行う国を選ぶことをおすすめします。

インドネシア人との国際結婚手続きに関する注意点

インドネシア人との国際結婚手続きに関する注意点を把握していると、事前準備や手続きを進めやすくなります。ここでは、インドネシア人との国際結婚手続きに関する注意点について、一つひとつ確認していきましょう。

インドネシア人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

インドネシアは、婚姻手続きの際に「婚姻要件具備証明書」の提出を求めている国の一つです。

婚姻要件具備証明書の概要

婚姻要件具備証明書とは、自国民と結婚する予定の外国人が、それぞれの国における結婚要件を満たしているかどうか判断するための書類のことです。各国の法律に基づいて、書類に記載されている本人が現在結婚しても問題ない状態であることが明記されます。

 

日本・インドネシアともに、役所では外国の結婚要件を把握していません。そのため、各国で作成された婚姻要件具備証明書を用いて、スムーズな判断を下しているのです。

婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国が自国でない方が提出します。インドネシアで先に結婚手続きを行うなら日本人が、日本で先に手続きを行うならインドネシア人が手続きの前に準備しておきます。

独身証明書での代用は不可

独身証明書は、その名の通り独身であることを証明するための書類です。しかし、婚姻要件具備証明書のように、結婚予定の相手の氏名や国籍、生年月日などといった情報は記載されません。そのため、婚姻要件を満たしていることの証明書類としては不十分です。

 

戸籍謄本も、婚姻要件の確認書類としては不十分と判断されます。インドネシア人との国際結婚手続きの際は、婚姻要件具備証明書を取得するようにしましょう。

各書類のインドネシア語・日本語翻訳が必要

インドネシア人と国際結婚する際の手続きには、各書類のインドネシア語と日本語翻訳が必要です。例えば、在インドネシア日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する際には、戸籍謄本の原本(日本語)と翻訳文(インドネシア語)を用意しなくてはなりません。

インドネシアと日本の婚姻要件の違いを確認

インドネシアの婚姻要件や禁止事項は、次の通りです。

・結婚年齢は男性が満19歳以上、女性が満16歳以上
・夫婦同一宗教の原則がある
・イスラム教徒は一夫多妻制が認められている
・再婚禁止期間は死別が130日、離婚が3ヶ月 など

このように、日本の婚姻要件とは異なる内容が多いことが分かります。特に宗教関連の要件については、日本にないルールも見られるため注意が必要です。

インドネシア方式の国際結婚手続きはローカルルールが複雑

インドネシアは、宗教や地域によって婚姻のルールが異なることが多いです。ローカルルールが多岐にわたり、複雑なため、役所などに確認しながら手続きを進めることが大切です。

 

確認せずに手続きを進めてしまうと、ルール違反を起こし、婚姻が認められない可能性があります。また、トラブルに発展するリスクもありますので注意しましょう。

まとめ

インドネシア人との国際結婚の手続きは、先にインドネシアで手続きを行う方法と先に日本で手続きを行う方法があり、それぞれで進め方が異なります。インドネシアは、宗教や地域でルールが異なるので、役所や大使館などに確認をしながら進めるようにしてください。

 

さむらい行政書士法人では、婚姻要件が複雑な国のパートナーとの国際結婚手続きにおいても、詳しい調査の上スムーズに進行できるようお手伝いいたします。また、その後の配偶者ビザの申請についてもサポートが可能です。インドネシア人との国際結婚をお考えの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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