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パラグアイ人との婚姻手続
一、日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
日本人が用意するもの
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
パラグアイ人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
※駐日パラグアイ大使館で入手できます。
・パスポート(翻訳付き)
・(あれば在留カード)
※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、パラグアイ外務省の認証付き)
(パラグアイ人の婚姻要件具備証明書取得の必要書類)
・申請書(大使館備え付け。HPからダウンロード可)
・独身証明書又は離婚証明書の原本(市民登録局で6か月以内に発行されたもの)
・パラグアイ人のパスポートとセドラ(パラグアイ政府発行IDカード)の各コピー
・返送先を記入したレターパック360
※必要書類を郵送し、領事部指定の口座に発行手数料を振込後、婚姻要件具備証明書が送られてきます。
(2)パラグアイ側
日本の婚姻届後、お二人でパラグアイ市民登録局(Registro de Estado Civil de Paraguay)に行き、登録します(所要30日間)。婚姻届受理証明書は、日本国外務省でアポスティーユを取得した後、パラグアイの宣誓翻訳者によって翻訳される必要があります。パラグアイ市民登録局に行くことが不可能である場合、代理人が手続きを行えるよう駐日パラグアイ大使館を通して委任状を申請することもできます。
(必要書類)
・申請書
・日本人の婚姻届受理証明書(パラグアイの宣誓翻訳者による翻訳文付き)
・パスポートのコピー
二、パラグアイで婚姻手続をする場合
■手続き方法
パラグアイ方式で結婚する場合、前婚が離婚又は死別のとき、再婚禁止期間300日が経過している必要があります。
(1)パラグアイ側
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手
↓
b)外務省で戸籍謄本を認証してもらいます。
↓
c)在パラグアイ日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基にスペイン語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。離婚、死別のご経験がある場合には、離婚・死亡証明書も作成してもらいます。
(必要書類)
・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・日本人の旅券(原本提示)
・パラグアイ人の旅券(原本提示)
↓
c)二人で登録官事務所に出頭し、下記書類を提出して婚姻を登録します。登録後、婚姻証明書をもらいます。
日本人が用意するもの
・宣誓供述書
・出生証明書(在パラグアイ日本国大使館発行)
・有効なパスポート 原本とコピー
・婚姻要件具備証明書(在パラグアイ日本国大使館発行)
※離婚、死別の場合、離婚・死亡証明書(在パラグアイ日本国大使館発行)が必要です。
※16、17歳の場合、親の同意書が必要です。
パラグアイ人が用意するもの
・IDカード 原本とコピー
・宣誓供述書
※離婚、死別の場合、離婚・死別証明書が必要です。
※16、17歳の場合、親の同意書が必要です。
↓
d)パラグアイ外務省で婚姻証明書を認証してもらいます。
(2)日本側
パラグアイの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)。
・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は3通、異なる場合は4通
・戸籍謄本(日本人につき)
➡4通
・婚姻証明書
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し2通、異なる場合は更に写し1通が必要
・同日本語訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は3通、異なる場合は4通
・日本人のパスポート(原本提示)
・パラグアイ人のパスポート(原本提示)
・パラグアイ人のパスポートの和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は3通、異なる場合は4通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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