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ネパール人との結婚手続

ネパール人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。

※取扱事例がほとんどなく、法務局に受理照会をし、数か月かかる可能性があります。

【日本人が用意するもの】

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本

・証人2人からの署名

【ネパール人が用意するもの】

・独身証明書
・申述書

※「ネパールでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、独身証明書を添付する」ことを記載した書面

・出生証明書(翻訳、認証付き)
・「未婚である証明書」(翻訳、認証付き)
・パスポート(翻訳付き)

・(あれば在留カード)

※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、認証付き)

 

(2)ネパール側
日本での婚姻後、婚姻当事者がネパールで婚姻を報告します。

以下の「ネパールで婚姻手続きをする場合」をご覧ください。

2.ネパールで婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)ネパール側

①手続きの流れ

a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手

b)外務省で戸籍謄本にアポスティーユを付けます。

c)在ネパール日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に英語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます(所要1~2日)。離婚・死別歴がある場合には、離婚証明書、死亡証明書も作成してもらいます。

(必要書類)

・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)

・戸籍謄本(3か月以内)

・旅券(原本提示)

c) ネパール内務省(Department of Home)の機構であるCDOで結婚の手続きをします。

d) 結婚当事者と証人3人以上がCDOに出向き、所定の宣誓書(affidavit)に署名します。結婚登記官から婚姻証明書を発行してもらいます。

e)ネパール外務省で婚姻証明書を認証してもらいます。

(2)日本側

ネパールの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)

・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・戸籍謄本(日本人につき)

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・婚姻証明書(婚姻証明書の原本を提示)

・婚姻証明書の和訳文

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・日本人のパスポート(原本提示)

・ネパール人のパスポート又は国籍証明書(原本提示)

・上記のパスポート又は国籍証明書の和訳文

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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