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ラトビア人との結婚手続

ラトビア人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。

【日本人が用意するもの】

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本

・証人2人からの署名

※離婚歴がある場合は離婚証明書

【ラトビア人が用意するもの】

・婚姻障害欠如申請書(翻訳、アポスティーユ付き)

※ラトビアで取得します。婚姻要件具備証明書として取り扱いがなされます。

・出生証明書(翻訳、アポスティーユ付き)

・パスポート(翻訳付き)

※ラトビア人が不在の場合、国籍証明書。

・(あれば在留カード)

※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、アポスティーユ付き)

 

(2)ラトビア側
オンラインで報告します↓

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

2.ラトビアで婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)ラトビア側

①手続きの流れ

a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手


b)外務省で戸籍謄本にアポスティーユを付けます。

c)在ラトビア日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に英語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。

(必要書類)

・申請書(大使館備え付け)

・戸籍謄本(3か月以内)

・旅券(原本提示)

c) 戸籍登録所又は教会で婚姻手続きをします。2013年より,登録所の職員の派遣を申し込むことで,ホテル,レストラン,宮殿,庭園など,自由に挙式場所を選べるようになっています。

d)1か月後、挙式し、戸籍登録所又は教会から婚姻証明書を発行してもらいます。

e)ラトビア外務省でアポスティーユを付けます。

②登録事務所又は協会での必要書類等

・両人のパスポート

・日本人の90日以上の滞在許可

・日本人の出生証明書(在ラトビア日本国大使館発行のもの)

・日本人の婚姻要件具備証明書(在ラトビア日本国大使館発行のもの)

・結婚の証人2人とそのIDカード

※離婚・死別歴がある場合、在ラトビア日本国大使館発行の離婚証明書、死亡証明書が必要です。

(2)日本側

ラトビアの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)、同大使館へは郵送提出も可

・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・戸籍謄本(日本人につき)

⇒原本1通、写し1通

・婚姻証明書及び同和訳文(婚姻証明書の原本を提示)

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通、写し1通、異なる場合は原本1通、写し2通

・両人のパスポート(原本提示)

・ラトビア人のパスポートの和訳文

⇒日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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