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ハンガリー人との結婚手続
ハンガリー人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
法務局への受理照会の扱いになる可能性があります(所要数か月)。
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
※離婚歴がある場合は離婚証明書
【ハンガリー人が用意するもの】
・marital status certificate(翻訳、アポスティーユ付き)
・申述書
※ハンガリーが婚姻要件具備証明書を発行しないことを述べて、本人が署名した書面
・家族状況領事証明書
・領事の証明書
※婚姻要件具備証明書が廃止されたことを領事が証明した書面
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合はmarital status certificateに記載されます。
※marital status certificate、家族状況領事証明書、領事の証明書は、ハンガリー人が駐日ハンガリー大使館に出頭して入手します。
(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・ハンガリー人のパスポート又はIDカード(原本提示)
※日本人の両親の氏名、生年月日、出生地を書類に記載する必要がありますので、ご準備ください。
(2)ハンガリー側
日本での婚姻後、駐日ハンガリー大使館に婚姻を報告します。
(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・二人のパスポート(原本提示)
・婚姻届受理証明書(アポスティーユ付き)
※翻訳文は要りません。
2.ハンガリーで婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)ハンガリー側
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手
↓
b)在ハンガリー日本国大使館で、戸籍謄本を基にハンガリー語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます(即日発行)。
※婚姻要件具備証明書の形式には、申請者本人が日本の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明する形式(形式1)と、婚姻相手の氏名を記載して日本の法令上その相手と婚姻することに支障がないことを証明する形式(形式2)があります。ハンガリー国内での手続き上、通常は形式2による証明書の提出を求められます。
※離婚歴がある場合には、ハンガリー語の離婚証明書も作成してもらいます。
(必要書類)
・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・旅券
・(形式2の場合)婚姻相手の身分証明書、又は旅券及び出生証明書
↓
c)ハンガリーの登録事務所で婚姻意思を告げ、書類を提出し、結婚式の日時を予約します。
↓
d)予約日に婚姻当事者、証人2人が出頭して登録事務所で婚姻を届出ます。そして、結婚証明書を受け取ります。宗教婚の場合には、その後、教会等で挙式します。
②結婚証明書の必要書類等
・両人のパスポート
・ハンガリー人のIDカード
・日本人のハンガリー語の出生証明書
・日本人のハンガリー語の婚姻要件具備証明書
・結婚の証人2人
※離婚歴がある場合には、ハンガリー語の離婚証明書が必要です。
(2)日本側
ハンガリーの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)、同大使館へは郵送提出も可
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
➡ 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合も2通
・婚姻証明書及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・双方のパスポート(原本提示)
・ハンガリー人のパスポートの和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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