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日本で配偶者ビザを取得する条件は?申請前に知っておくべきポイントを解説

外国人の配偶者と日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。

しかし、「結婚すれば自動的にビザがもらえる」とは限らず、入国管理局の審査では結婚の実態や生活の安定性など、複数の条件を満たす必要があります。

この記事では、日本で配偶者ビザを取得するための条件を中心に、申請前に知っておきたい重要なポイントや、不許可にならないための注意点を行政書士の視点から詳しく解説します。

配偶者ビザとは?基本的な仕組みと対象者

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国人が日本で共に生活するために必要な在留資格です。単なる婚姻届の提出だけでなく、夫婦として実際に生活している実態があることが審査の重要なポイントとなります。

「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、入管法上、日本人の配偶者、日本人の実子、または特別養子が対象となる在留資格を指します。このうち最も多いのが、日本人と外国人が法律上の婚姻を結んだケースであり、一般的に「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれます。

このビザを取得することで、外国人配偶者は日本での居住・就労が自由に認められますが、形式的な婚姻のみでは許可されません。夫婦として実際に生活を共にしているか、婚姻の実態があるかが審査の中心となり、偽装結婚防止の観点から入管による確認も慎重に行われます。

取得できる在留期間と更新の流れ

配偶者ビザの在留期間は、「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが設定されます。初回の許可では1年が多く、次回の更新で夫婦関係の安定性や生活実績が評価されると、3年または5年の長期在留が認められる場合もあります。

更新時には、婚姻関係が継続しているか、同居しているか、収入が安定しているかといった点が再度審査されます。したがって、ビザ取得後も「実態ある夫婦関係」を維持することが欠かせません。離婚や別居が続く場合は、在留資格の更新が難しくなる可能性があるため注意しましょう。

日本で配偶者ビザを取得するための主な条件

日本で配偶者ビザを取得するには、「法律上の婚姻が有効であること」、「夫婦として実際に生活していること」、「経済的に安定していること」の3点を満たす必要があります。

これらは入管審査で確認される重要な条件です。それぞれ詳しく解説します。

法律上の婚姻が成立していること

配偶者ビザの申請において最も基本となるのが、日本人との婚姻が法律上有効に成立していることです。日本人と外国人の婚姻手続きは、双方の国の法律に従って行う必要があり、通常は日本側の婚姻届の提出と、相手国での婚姻登録の両方を完了させます。

どちらか一方の国でしか手続きをしていない場合、法律上の婚姻として認められず、ビザが許可されないこともあります。また、事実婚や同棲関係のみでは在留資格の対象外となるため、婚姻証明書や日本人側の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)を提出することが必要です。

婚姻の実態があること

配偶者ビザの審査では、単に婚姻届を提出しているだけでは不十分で、夫婦として実際に共同生活を送っているかが厳しく審査されます。入管は偽装結婚を防ぐため、交際の経緯、同居の有無、言語の共通性、家族・友人が関係を認知しているかなどを総合的に判断します。

交際期間中の写真、連絡履歴、旅行記録、住民票などを提出し、出会いから結婚にいたるまでの経緯を矛盾無く説明することが大切です。こうした証拠や説明が不十分だと、結婚の真実性が疑われ、不許可となるリスクが高まります。

経済的に安定した生活が見込まれること

外国人配偶者と日本で生活していくためには、継続的かつ安定した収入があることが求められます。審査では、日本人配偶者の課税証明書・納税証明書・給与明細・通帳の写しなどを確認し、生活費を賄えるかを判断します。

一方、無職の場合や収入が少ない場合でも、貯金の残高証明書、就職予定証明書、家族からの援助を示す書類などで補うことが可能です。重要なのは、「夫婦で安定した生活を維持できる根拠を提示できるか」という点であり、経済的な不安要素を残さないことがビザを取得するためのポイントとなります。

配偶者ビザの申請の流れ

配偶者ビザは、必要書類をそろえて申請すればすぐに許可されるものではありません。申請から許可までにはいくつかのステップがあり、段階ごとに注意すべきポイントがあります。ここでは、一般的な申請の流れを整理して解説します。

申請前の準備と書類確認

申請の第一歩は、必要書類の整理と確認です。戸籍謄本や結婚証明書、課税証明書など、提出書類は多岐にわたります。外国語書類には日本語訳を添付し、発行から3か月以内の最新書類を使用しましょう。

また、出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する「質問書」や「理由書」も非常に重要です。この段階で不備があると、後の審査で不許可の原因となるため、行政書士などの専門家にチェックを依頼するのも有効です。

入管への申請と受付

書類が揃ったら、外国人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ申請します。申請者本人、または日本人配偶者、もしくは行政書士が代理で手続きを行うことができます。

窓口では、提出書類の内容を簡単に確認され、問題がなければ「受付票」が発行されます。この受付票は、審査期間中の身分を証明する重要な書類ですので、なくさないよう保管してください。申請後は原則として入管からの連絡を待ち、問い合わせや再提出依頼に迅速に対応します。

結果通知と在留カードの受け取り

審査が完了すると、入管から結果通知のハガキが届きます。許可の場合は、本人または代理人が入管へ出向き、在留カードを受け取ります。

在留カードには在留期間(6か月~5年)が明記されており、初回は1年が一般的です。不許可の場合は「不許可通知書」が交付され、内容を確認して今後の対応を検討します。

許可後も、婚姻の実態が継続しているか、生活が安定しているかが次回更新時に再確認されるため、常に安定した生活状況を維持することが大切です。

審査で重視されるポイントと注意すべきケース

配偶者ビザの審査では、「結婚が真実であるか」「経済的に安定しているか」が最も重視されます。単に書類を揃えるだけでなく、婚姻の信ぴょう性を裏づける証拠と生活の安定性を示すことが不可欠です。ここでは、審査で重視されるポイントと注意すべきケースを解説します。

結婚の真実性をどう立証するか

入管は、形式的な婚姻ではなく、実際に夫婦としての関係が存在するかを慎重に確認します。主な審査項目は、出会いの経緯・交際期間・共通言語・家族の理解・生活の共有状況などです。

結婚が真実であることを証明するためには以下のような証拠資料を準備しましょう。

  • デート、旅行、家族との写真など(時系列で整理する)
  • LINE、メール、SNSなどの通信履歴(交際期間のやり取りを証明できるもの)
  • 送金記録など、相手への生活費支援の証拠
  • 同居証明(賃貸契約書、住民票など)
  • 結婚証明書(外国語の場合は日本語訳を添付)

立証方法の基本は、単に書類を提出するだけでなく、写真や送金記録、その他生活状況がわかるものを示すことで結婚の実態を証明することです。加えて、出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載しておくようにしましょう。

収入・生活状況に関するチェックポイント

配偶者ビザの審査では、「夫婦が安定して生活を続けられるか」が主な判断基準となります。もし日本人配偶者が無職の場合でも、就職予定があることを説明したり、貯金残高証明や家族からの援助証明書を提出することで補うことができます。

個人事業主や経営者の場合は、確定申告書・課税証明書・納税証明書など、収入の実態を示す書類が必須です。

また、最近では「生活費をどのように分担しているか」も重視されており、通帳の入出金履歴の提出を求められるケースもあります。経済的にも安定した生活を送れていることを示すことで、信頼性を高めることができます。

不許可になりやすいケース

入管が「結婚の真実性」や「生活の安定性」に疑問を持った場合、ビザ申請で不許可になりやすくなります。特に以下の場合では、審査が厳しくなる傾向があるため注意しましょう。

  • 短期間の交際や少ない面会回数での結婚:短期間で結婚し、すぐにビザ申請すると慎重に審査されます。
  • 年齢差が大きい:特に15歳以上の差がある場合など、年齢差が大きいと審査が厳しくなります。
  • 夫婦の別居状態:原則として夫婦が一緒に暮らしていることが前提であり、別居している場合は、仕事上の転勤や新居準備中など、やむを得ない特別の理由を明確に説明する必要があります。
  • 過去の素行不良:外国人配偶者側に過去の犯罪歴や不法就労、入管法違反の履歴がある場合。特に留学生や就労資格で「外国人スナック等で働くこと」は禁止されており、不許可パターンとなり得ます。
  • 過去の申請との矛盾:過去の短期滞在ビザ申請時などに申告していた内容(例:独身、職業、来日目的)と、今回の配偶者ビザの内容に矛盾がある場合。

申請前に知っておくべき実務上のポイント

配偶者ビザの申請をスムーズに進めるには、形式的な書類の準備だけでなく、申請の進め方やタイミングに関する実務的な理解が欠かせません。ここでは、申請前に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

申請書類を正確に整えること

配偶者ビザの申請では、書類の正確性と有効期限の管理が最も重要です。戸籍謄本や住民票などの公的書類は、発行から3か月以内のものを使用し、記載内容に誤りがないかを必ず確認します。

外国語書類には日本語訳を添付し、婚姻手続きの事情が複雑な場合は「事情説明書」を加えると審査がスムーズです。

特に国際結婚では、日本と相手国の婚姻手続きがどちらも有効に完了しているかが確認されるため、両国の証明書の整合性を取ることが大切です。ミスや不備のない正確な書類が、申請成功への第一歩です。

短期滞在から配偶者ビザに変更する場合

外国人が「短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)」で日本に滞在中に、日本人と結婚した場合でも、そのまま配偶者ビザへ切り替えることは原則できません。

短期滞在ビザは一時的な滞在を目的としているため、長期滞在を前提とする配偶者ビザへの変更は、「やむを得ない特別な事情」がある場合のみ例外的に認められます。

たとえば、妊娠・出産、配偶者の病気、母国への帰国が困難な事情などがある場合です。このようなケースでは、理由書を添えて事情を具体的に説明することが不可欠です。

判断が難しい手続きのため、入管実務に詳しい行政書士へ相談して方針を立てることをおすすめします。

審査期間を見越したスケジュール管理

配偶者ビザの審査期間は、申請内容や地域によって異なりますが、平均で1〜2か月程度が目安です。

ただし、書類の不備や内容の矛盾、追加資料の要請があると、3か月以上かかるケースもあります。

特に在留期限が迫っている場合は、更新・変更の申請を早めに行うことが重要です。

また、一度で許可を得るためには、婚姻の信ぴょう性や生活の安定を、書面と証拠の両面で丁寧に示す必要があります。

「完璧な初回申請」こそが最短ルートと意識して、十分な準備期間を確保しましょう。

不許可になった場合の対応方法

配偶者ビザが不許可になっても、すぐに諦める必要はありません。原因を明確にし、必要な資料を補強すれば、再申請で許可を得られる可能性は十分にあります。

ここでは、不許可後に取るべき具体的な対応を解説します。

不許可理由書の確認

不許可通知を受け取ったら、まず「不許可理由書」を入管で開示請求しましょう。この書面には、どの点が基準に達していなかったかが記載されています。

主な理由としては、結婚の実態が不十分、収入が不安定、書類の整合性が取れていないなどがあります。理由を確認せずに再申請しても、同じ結果になる可能性が高いため、不許可の原因分析が最優先です。理由書をもとに、どの部分を改善すべきかを整理しましょう。

再申請に向けた資料の補強

再申請では、初回よりも信ぴょう性を高めるための資料追加がポイントです。たとえば、交際期間や同居状況を示す写真やメッセージ履歴を増やしたり、収入の裏付け資料を整えるなどが効果的です。

また、理由書においては「前回の不許可理由」を明確に認識し、それをどう改善したかを具体的に説明することが大切です。行政書士に依頼すれば、過去の事例を参考にした説得力のある説明書作成をサポートしてもらえます。

専門家に相談して再申請の成功率を高める

配偶者ビザの再申請は、初回以上に慎重な準備が求められます。入管は「一度不許可となった案件」に対して特に厳しく審査するため、個人判断での再提出はリスクが高いといえます。

そのため、行政書士などの専門家に相談し、審査傾向に沿った書類構成を整えることが有効です。専門家は、理由書の文言・証拠資料の優先順位・提出タイミングまで具体的にアドバイスを行い、許可率を高めます。不許可でお悩みの方は、再申請前に一度相談してみることをおすすめします。

まとめ

配偶者ビザを確実に取得するためには、法律上の婚姻の成立・婚姻の実態・安定した生活基盤の3点を満たすことが不可欠です。

形式的な結婚や証拠不足では審査を通過するのは難しく、出会いから結婚に至るまでの経緯を一貫して説明できる資料づくりが重要です。

また、短期滞在からの変更や収入面で不安がある場合は、個人で判断せず専門家に相談することをおすすめします。さむらい行政書士法人では、入管審査の最新動向を踏まえた書類作成や理由書の作成支援を行っています。不許可リスクを最小限に抑え、スムーズに許可を得たい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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