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質問書の書き方とサンプル(配偶者ビザ)

質問書とは、入国管理局からあなたへの質問事項をまとめたものです。「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際には、必ず提出しなければならない書類になります。全部で8ページあります。

 

質問書の1ページ目には

「この質問書は、提出された申請の審査のために答えていただくものであり、重要な参考資料となります。回答に当っては、各質問について該当するものにチェック☑又は◯印で囲み、その他記入部分については、できるだけ具体的に、かつ詳しく記載・説明願います。なお、事実に反する記入をしたことが判明した場合には審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので,提出前に,記載内容に間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください。」

 

と書いてあります。このことからわかるように、「質問書」は、入国管理局が申請を審査するに当って、とても重要視しており、仮に虚偽の事実を書き、またそれが発覚した場合は申請が不許可になるのはもちろん、非常に悪質なケースでは取調べから逮捕にいたる可能性もありますので、軽い気持ちでの虚偽記載は絶対におやめください。

「質問書」は日本人側目線で、日本人側の責任で書く書類になります。8ページの最後には日本人側の署名をします。

1ページ目

お互いの身分に関しての質問になります。
「申請人」の欄は外国人配偶者の国籍と氏名、性別を記入します。
「配偶者」の欄は日本人側の情報を記入していきます。氏名とフリガナを書きます。国籍は「日本」と記入します。自宅の住所は住民票どおり記載します。電話は自宅と携帯ですが、自宅の電話番号がない場合は、「なし」と書きます。同居者がいる場合は同居者の氏名を書きます。外国人配偶者や両親と同居している場合は、名前を書いてください。自宅は持ち家か借家か記入し、借家の場合は家賃と間取りを書きます。借家の場合は、不動産の賃貸契約書に合わせてください。
「職場」は日本人側の職場情報を記入していきます。社名と職務内容、所在地、会社の電話番号、就職年月日を書きます。取得した在職証明書と合わせてください。

2ページ目

結婚に至った経緯(いきさつ)についての質問です。
①は、初めて会った時期と場所を書きます。ただし、年と月までは思い出せても、日までは思い出せないことも多いと思います。思い出せない場合は、月までの記入でもOKです。
②は、初めて会ってから結婚届を出すまでのいきさつを、年月日を示しながら詳細に記載していきます。通常はこの行数では不十分ですので、ここでは「別紙のとおり」と記載し、A4の用紙を別に用意して、出会ってから結婚までのいきさつを説明します。詳しいほどよいです。A4サイズの用紙で2枚くらいにまとめると良いと思います。1枚でも申請は受け付けられますが、審査を有利にすすめる観点からは1枚では少ないと感じます。

3ページ目

紹介者の有無について記入していきます。紹介者がいない場合は「無」にチェックをいれればそれでよいのですが、「有」の場合は、詳しく記載してかなければなりません。結婚相談所や結婚仲介会社からの紹介の場合は会社名を記載していきます。個人の場合は詳しく記入していってください。紹介者の欄の「外国人の場合は外国人登録番号」のところですが、現在は制度が変わって外国人登録番号というのがないので、在留カード番号を記載してください。紹介者が個人の場合ですが、友人に紹介された場合は、単に友人と記載するのではなく、いつからの友人で、どこで出会った友人か、年齢や性別まで詳しく記載するとよいでしょう。

 

夫婦間の会話で使われている言語について
日常的に夫婦間で使っている言語とお互いの母国語を書いてください。

4ページ目

(3)から(6)までは、夫婦間での意思疎通に関する質問の続きです。4は市区町村役場に出す婚姻届に書いた証人2名の個人情報を記載します。

5ページ目

5番の質問は結婚式を行った場合はその詳細を記入します。6番はお互いの結婚歴についてです。7番は申請人(=外国人)のこれまでの日本への渡航歴です。パスポートを見ながら記入してください。8番は日本人が相手国への行った渡航歴についてです。これも自分のパスポートの日付を見ながら記入していってください。

6ページ目

9番は外国人配偶者が過去に退去強制されたことがあるかの質問です。10番は9の質問で有にチェックをした方だけ詳細を記入してください。

7ページ目

お互いの親族について続柄、氏名、年齢、住所、電話番号を記入します。父・母・兄弟姉妹について記載してください。

8ページ目

(2)は子供がいる場合は記入してください。12番は今回の結婚を知っている親族に丸をつけます。最後に日本人側が日付と署名を自筆でします。

配偶者ビザ申請で必要な理由書の書き方

配偶者ビザを申請する際、“なぜ配偶者ビザを申請するのか?”を記載した「理由書」を提出する必要があります。

※必要書類一覧に「理由書」なんて書いてないじゃん!と思ったかもしれませんが、「質問書」の2ページ目がこれに当たります。

 

理由書では、結婚に至ったいきさつと、今後の結婚生活について記入します。出会った時期や場所・出会ってからお付き合いにすすみ、入籍して配偶者ビザを申請するまでの経緯を“できるだけ具体的に”記載していきます。また定職があるか、無職ではないかなどの成形面も詳しく説明します。パートナーが友人の紹介や結婚相談所などの紹介の場合は、紹介者と申請者の関係を詳しく記載する必要があります。

 

夫婦間の会話で使われている言語や、お互いの言語をどの程度理解しているか、結婚歴や申請人(外国人配偶者)がこれまで来日した回数と時期、日本人配偶者側が相手国へ行かれた回数と時期をなども記載します。強制退去などの出国命令をされたことがあるかですが、もし申請において強制退去がある場合はマイナスポイントではありますが、決して虚偽の内容を記載してはいけません。いずれにせよ入国管理局にはバレてしまうので、最初から正直に書きましょう。

 

入国管理局側はあなたたちのことを知りません。書かれた書類でしか判断できないため、“偽装結婚ではないか?”と疑われることのないよう、年月日を示しながら記載していくといいでしょう。

 

※質問書だけでは用紙が足りない場合が多いので別紙でA4サイズ2枚ほどでまとめるとよいかと思います。ワードなどで記入し、手書きでなくても構いません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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