配偶者ビザの様々な期間 取得期間や在留期間などまとめて解説
配偶者ビザに関するご質問として「在留期間」や「審査期間」に関するご質問をいただく機会が多くあります。本記事では、配偶者ビザにおける“期間”に着目して、配偶者ビザに関する基礎知識から様々な「期間」に関する解説まで総合的に解説をいたします。
配偶者ビザに関する基礎知識
配偶者ビザは、日本に在住する外国人が家族として安定的に生活を送るための重要な手段です。ここでは、配偶者ビザの基本的な理解を深めるために、その種類と申請プロセスについて詳しく解説します。
「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の種類
配偶者ビザは正式には「日本人の配偶者等」という在留資格で、これは日本人の配偶者、または日本人の子の親である外国人に交付されます。このビザの要件を満たすためには、申請者が日本人の配偶者、すなわち婚姻関係にあること、または日本人の実子の親であることが必要です。
配偶者ビザは、国籍が異なる夫婦間の生活をサポートし、家族単位での安定した生活基盤を日本で築くために設けられています。離婚や死別などで婚姻関係が解消された場合には、この資格の継続が困難になることがあります。
「配偶者ビザ」の申請の種類
配偶者ビザの申請にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる状況や目的に応じた手続きが必要です。
● 在留資格認定証明書交付申請:新たにビザを取得したい場合に行う申請。初めて日本に入国するか、または新たに配偶者ビザを得るために必要な手続き。
● 在留資格変更許可申請:すでに異なる種類のビザ(例えば学生ビザや就労ビザなど)を持っているが、配偶者ビザに変更したい場合に必要な手続き。
● 在留期間更新許可申請:配偶者ビザの有効期限が近づいている場合に、そのビザを更新するために必要な手続き。
これらの申請プロセスを通じて、申請者は適切な書類を提出し、出入国在留管理局による審査を受ける必要があります。各申請には、具体的な要件と必要書類が設けられており、その適切な準備と理解が必要です。
1, 配偶者ビザにまつわる様々な「期間」
配偶者ビザは取得から効力に至るまで時間的な「期間」があります。この時間的な「期間」を正確に知ることは、様々なプレッシャーがかかる国際結婚を計画的に手際よく進めていく上で非常に重要です。
この記事では配偶者ビザの取得から始まる様々な場面にまつわる時間的な期間について逐一解説していこうと思います。
配偶者ビザの取得期間
配偶者ビザの取得に要する期間は、一般的に3週間から2カ月程度とされています。この期間は、入国管理局によって設定された標準的な処理時間です。同様に、ビザの種類を変更する際も、3週間から2カ月が見込まれます。また、外国から配偶者を日本に招く場合、通常は処理に1カ月から3カ月かかりますが、あくまでも標準期間ですので、場合によってはそれ以上掛かるケースもあります。
ビザの申請や審査には多くの資料が必要で、入国管理局は申請者が提出する情報や生活の条件を満たしているかが詳細に確認します。したがって、入国管理局から質問や追加資料の提出が求められた場合は、迅速かつ正確に対応しましょう。個々のケースによっては、審査期間が2週間ほどで終わることもあれば、4カ月まで延びることもあるため、無事に手続きが完了するまで粘り強くフォローし続けることが重要です。
配偶者ビザの更新期間
配偶者ビザには固有の有効期限が設定されており、このビザの有効期限以内に更新手続きを行うことが重要です。期限内に更新を行わないとオーバーステイと判断される可能性があり、その場合、手続きが複雑になるため注意が必要です。
更新申請をする際には、在留カードと納税証明書を提出する必要があります。これにより、申請者が社会的および経済的に安定した生活をしていること、及び家族としての役割を継続していることを示すことが求められます。また、希望する在留期間の延長を出入国在留管理庁に認めてもらうためには、納税記録や夫婦が同居していることの証拠(写真や住民税の記録など)が重要です。
このように、配偶者ビザの更新は、申請者の日本での生活が安定しており、法的な問題がないことを証明するための重要なステップです。
申請期間や延長期間
配偶者ビザを申請する際にも日本に滞在する予定を踏まえた細かな日数規約があります。配偶者ビザの更新の申請は在留期間の満了日の3カ月前からになります。
延長期間については、延長の手続きを行うことで在留期間満了日を過ぎても日本に滞在することが可能になります。延長は在留期間満了日後2カ月を経過するまでとなります。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザに設定される在留期間は主に6カ月、1年、3年、5年の4種類です。多くの場合、在留期間は1年からスタートし、その後の更新で3年、さらに5年と段階的に延長されることが一般的です。この期間の延長は、申請者が日本国内で信頼を築き上げる過程と強く関連しています。
初回の更新で3年の許可を受けることは基本的には難しいでしょう。特に、最初の1年間は偽装結婚のリスクなどを考慮して、入国管理局の厳格な監視下に置かれます。申請者が日本国内で疑わしい行動をとった場合、次の更新でも1年の在留期間が決定されることがあるため注意が必要です。
また在留期間の更新申請には、各種書類の提出が求められますが、これらは申請者の日本での行動や社会的な立場を証明するために重要な手続きです。このように、在留資格制度の下における在留管理プロセスは、申請者の日本国内での適応と信頼の構築を評価するように設計されています。
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プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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