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国際結婚における書類について詳しく解説!

1,国際結婚において必要な書類

国際結婚は国境を跨って行われるために日本と外国の2国を結ぶ書類が必要になります。当然外国語の翻訳といったような煩雑な過程も登場します。

では具体的にどのような書類が必要になるのでしょうか?

必要になる書類は主に4種類になります。まず婚姻届、戸籍謄本、そしてパスポートに結婚要件具備証明書になります。特に最後に挙げた「結婚要件具備証明書」は翻訳の作業が絡み、少々複雑ですので念入りに紹介します。

ただ自治体によってはこの4種類の書類を提出する必要がない場合もありますので、その点では地域差を確認する必要もあります。

2,婚姻届

婚姻届は基本的に役所で受け取るかインターネットを経由して入手する方法で手に入ります。

婚姻届は単体で記入することができず、記入に際しては身分証明書と戸籍謄本が必要になります。身分証明書の条件は「写真が添付され、本人確認ができるもの」になります。具体的には運転免許証などがこれに当たります。戸籍謄本は「自分の本籍地とは別の市区町村で国際結婚を行う」方のみ準備する必要があります。

婚姻届を記入する上で最大のポイントは、2人の結婚を証明する証人のサインが必要な点です。しかも証人は2人必要になります。

3,戸籍謄本

戸籍謄本は「婚姻届」の項で述べたように、婚姻届を作成する段階で必要になります。なので全ての方が準備するというわけではありません。

4,パスポート

パスポートを入手する上では、必要書類を揃えて住民登録をしている都道府県のパスポート申請口座まで申し出る必要があります。申請から受領までには1週間程度の時間を要するので、入手は計画的に行いましょう。

必要書類とは例えば一般旅券発給申請書や戸籍謄本、住民票の写し、写真、そして申請者本人に間違いないことを確認できる書類になります。最後の「申請者本人に間違いないことを確認できる書類」とはマイナンバーカードなどが当てはまります。

5,結婚要件具備証明書

「結婚要件具備証明書」を準備するに当たっては当該外国の在日大使館や領事館になります。

この「結婚要件具備証明書」は相手方の国の言葉で発行されるので、これを日本の役所に提出する場合には、和訳を添えて提出する必要があります。

国によってはこの「結婚要件具備証明書」を発行していない国もあります。その際には代替となる書類である「宣誓書」という書類を入手する必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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