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国際結婚の関門!「日本人の配偶者」について

1,「日本人の配偶者」という言葉の意味合い

国際結婚を行う上で付きまとう言葉のひとつに「日本人の配偶者等」という言葉があります。この言葉は一般的に配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれ、在留資格となっています。

「日本人の配偶者等」の構成要素としては「日本人の配偶者」に加えて、「日本人の特別養子」や「日本人の子として出生した者」になります。すなわち「日本人の配偶者」という言葉は、在留資格を構成する上でのひとつの概念になります。

2,「日本人の配偶者」の証明に必要な書類

「日本人の配偶者」であるという在留資格を証明する上では複数の書類が必要になります。

まず旅券や査証申請書が挙げられます。これらはオリジナルの書類を提出する必要があり、また書体についても規定があり、署名はこの2種類の書類で統一しておく必要があります。

また本人確認の上での写真も必要です。写真のサイズは、4cm×3cmが基本です。

続いて申請人の身分証明書や婚姻証明書、日本に渡航した経験がある場合における過去に取得した全ての旅券を提示する必要があります。これらは渡航する本人の身分を証明する意味合いから様々な規制が加えられています。例えば婚姻証明書は2カ月以内に発行されたもの、またそれぞれの書類について認証を得る必要もあります。

3,「日本人の配偶者」に関する詳細や注意点

ここでは「日本人の配偶者」に関する詳しい部分や注意点について述べます。

まず「日本人の配偶者」は現に婚姻している者を指します。故に離婚をしていたり、死別している方はこの概念に含まれません。またこれまで「日本人の配偶者」であった方が離婚や死別によりその資格を失っている場合には、14日以内に入国管理局に届け出る義務が付帯します。

また、「日本人の配偶者」には法的な意味合いがあり、その点から内縁の妻というような立ち位置は含まれません。加えて社会通念上の夫婦を想定しているので、合理的な理由がない限り同居している必要もあります。

4,「日本人の配偶者」・まとめ

「日本人の配偶者」とは社会通念に応じて自然で妥当とされる日本人の方と縁を結んだ外国人の方ということになります。死別や離婚がこの範疇に含まれていないことは事前に把握しておく必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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