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国際結婚の上でのビザ手続き 日本へ入国するために!

1,ビザとは?

国際結婚に限らず、海外に関係する人の動きをニュースなどで見る際、「ビザ」という言葉をよく耳にします。この「ビザ」とは何でしょう?

ビザとは外国にある日本の大使館または領事館で発行されるもので、対象となる外国人の方が保有するパスポートが合法的に与えられたものであると確認し、ビザに記載された要項で日本への入国を認めても支障がないという推薦の2つの機能を保有します。

一方で注意が必要なのはあくまでも「推薦」を得たというだけで、入国審査を受け不合格となった場合にはたとえビザを保有しようと日本への入国は認められません。

2,ビザの取得方法

では日本入国への最低限の装備と言える「ビザ」はどこでどのように入手するのでしょうか?ビザを入手するための必要な手続きを紹介します。

まずビザを入手する上で前提となるのは「在留資格認定証明書」を保有しているということです。この書類は日本に在住する代理人の方が申請して入手し、原本を外国にいる配偶者の方のもとへ送付します。

この「在留資格認定証明書」を手に入れた配偶者は、外国にある日本大使館や総領事館に向かい、手続きに入ります。具体的には大使館や総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入して他の必要書類を付随させて提出します。遠隔地からの提出である場合には郵便のサービスを利用することもできます。

他の必要書類とは先述した「在留資格認定証明書」に加えてパスポートと写真になります。しかし一方で必要書類は申請内容や国籍に応じて異なってくるので、その点については事前に各在外公館に問い合わせを行うことが必須です。

注意すべきはビザを取得した際に有効期限が存在することです。有効期限は3カ月で、ビザを取得してから3カ月以内に日本へ入国しないとビザ自体が無効となるので、この点には十分な注意が必要です。

3,ビザを取得する上での注意点

ビザを取得する一連の流れで重要になる事項は「本物の結婚を行う」ということを常に証明することになります。

近年では結婚する意志もないのにもかかわらず婚姻の届出を出して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようと考える「偽装結婚」が急増しています。

このような無法に対応するためにも入国管理局では警戒を強くして審査を厳格に行っています。このような背景があり、一連の手続きは多層構造をとって日所に煩雑なものになっています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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