トップページ > 配偶者ビザコラム > 配偶者ビザの取得を三重県でかなえるには

配偶者ビザの取得を三重県でかなえるには

配偶者ビザの取得を三重県でかなえるには

ビザとは正式なパスポートに受ける正式な印証で、それが意味するものは、その者の滞在が日本にとって意味のあるものであることを示す理由と滞在期間です。観光のように一時的ではない滞在を在留といい、そのためには在留資格が必要です。在留理由は勤労や結婚がほとんどです。三重県に住むカップルの中にも、結婚にあたり配偶者ビザの申請を検討している人もいるでしょう。では三重県で配偶者ビザを取得するには、またその条件にはどんなものがあるのか、紹介していきます。

配偶者ビザを取得するために必要なこと

日本人の配偶者等という在留資格が必要になります。取得のポイントは偽装結婚ではないかを証明することです。パートナーを生涯の伴侶として支え合いながら生きていく意思がある結婚であるかを確認されます。なれそめや結婚に至るまでの経緯などといった、プライベートなことにも深く答えなければならない場合もあります。審査が厳しい日本人の配偶者等という在留資格の在留期間には、1年または3年の2種類があります。在留を延長するには在留期間更新許可の手続きをしなければなりません。延長の申請は在留期限の3カ月前から行っています。

申請人が日本人の配偶者である場合

日本への入国や在留を希望している外国人が申請人として定義されています。申請時の必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書、写真、配偶者の戸籍謄本、申請人の国から発行された結婚証明書、配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書、配偶者の身元証明書、配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し、質問票、夫婦両方が確認できる写真、82円と310円切手を貼った封筒の10種類です。外国書類には日本語訳が必要になります。提出済みの書類の返送は原則できないことになっています。何度も入手することが難しい書類が申請後にも必要な時は、申請時に申し出ておく必要がありますので注意してください。

在留資格認定証明書の交付にかかる時間と申請先は?

在留資格認定証明書の交付に要する時間は、申請から2~3カ月です。申請を受けたら自分の国の大使館や総領事館でビザの申請に入ります。在留資格認定証明書の有効期限は3カ月間です。この間にビザの発給を受け、日本で上陸審査を受ける必要があります。三重県であれば、在留資格の取得に関する問い合わせは名古屋入国管理局四日市港出張所で行うことになります。三重県内で配偶者ビザの取得を検討しているのであれば、専門の行政書士などの期間に頼るのも一つの手段といえます。

三重県在住で日本人の配偶者ビザの取得をお考えの方はぜひ一度、さむらい行政書士法人名古屋支店まで無料相談にいらっしゃってください。

無料相談のお申込みフォーム

はじめてのお客様専用ダイヤル

名古屋エリア052-446-5087

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。