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興行ビザから配偶者ビザへ変更するにはどうすべきか解説!

興行ビザから配偶者ビザへ変更するにはどうすべきか解説!

 

外国人が興行ビザで日本に滞在中に、日本人と良縁に恵まれ、結婚することになった場合、興行ビザから配偶者ビザへ変更することは可能でしょうか。

 

もしくは、出会った相手が外国人であり、かつ興行ビザで滞在している場合も、結婚相手のビザをどのようにしたらよいか悩むのではないでしょうか。

 

この記事では、興行ビザから配偶者ビザへ変更するにはどのようにすればよいかを解説します。

興行ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

在留資格変更許可申請を行うことで、興行ビザから配偶者ビザに変更することができます。

 

しかし興行ビザから配偶者ビザへ変更するには、厳しい審査が行われるため、簡単には取得することができないのが現状です。

 

なぜなら、興行ビザは不法就労や不法滞在と関わりやすいビザとされており、日本人との結婚が、就労可能な在留資格取得のための、偽装結婚であるのではないかと疑われる可能性が非常に高いためです。

 

普通に出会い、恋愛期間を経て結婚に至ったわけですから、疑われること自体、不愉快かもしれないですが、実際に過去のケースでそのような案件があったからこそ、非常に厳しく審査が行われるのです。

 

疑われないためには、審査の基準にあった資料が提出でき、実際に交際をして結婚に至った経緯が説明できることが必要です。

ビザの申請は認定申請が原則になる

海外から日本に入国する際には、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格が認められれば在留資格認定証明書が発行され、本国でビザを発行、日本に入国します。

 

在留資格認定証明書とビザはよく混合されますが、厳密にいうと異なるものです。

 

ビザとは外国人が日本に入国する際に、パスポートが有効であり、かつ入国しても問題のない人物であることを証明するものです。ビザは入国審査の際に必要であり、必ずしも入国を保証するものではありません。

 

ビザの発行には身元調査等も行われるため、犯罪歴などがあれば発行されない場合があります。

 

それに対して在留資格とは、外国人が日本に入国して滞在する資格のことです。

 

在留資格が認められたことを証明する書類が、在留資格認定証明書となります。

 

日本での滞在については、在留資格が認められることが原則です。

 

在留資格認定証明書がなければ、ビザは発行されません。

興行ビザを取得していた方は厳しい審査が行われる

興行ビザを取得している外国人が配偶者ビザに変更する場合、とても厳しい審査が行われます。

 

ここでは、厳しい審査の理由について説明します。

偽装結婚の疑い

興行ビザで滞在している場合、就労は興行ビザで認められる範囲でしか行うことができません。

 

日本に滞在しているなかで、もっと別の職業に就きたい、もっとお金を稼ぎたいと考えると、就労制限のない在留資格に変更したいと考える方も多いと思われます。

 

就労に制限のない在留資格のうち、特に技術や実績がなくても手に入る在留資格は、日本人と結婚するだけで良い、配偶者ビザになります。

 

そのため、偽装結婚をして在留資格を得ようとしているのではないかと疑われる可能性が高いため、審査が厳しくなるのです。

過去に身分詐称をしている場合

過去に不法滞在や、不法就労、もしくは虚実の申請をして在留資格を得たことがある場合も、厳しい審査が行われます。

 

興行ビザは、飲食店などの興行で就労している場合は特に、お店の事情でやってはいけない接客をしてしまう場合が多く、過去の滞在でそれが明るみに出ている可能性もあります。

 

在留資格を得るための資格を満たしていないにもかかわらず、学歴を詐称して入国した事例もあります。

 

不法滞在の場合は、状況が様々であるので、そのほかの余罪があるかどうか、入国に関してペナルティがあるかどうかによって、ビザを取得できるかどうかがことなります。

 

以上のことから、過去に身分を詐称したことはないか、事前に細かく確認することをおすすめします。

年齢差が大きい場合

年齢差が大きい結婚は珍しくはありませんが、配偶者ビザに関しては、年齢差が大きい場合は偽装結婚を疑われ、審査が厳しく許可が下りない確率があがります。

 

恋愛や結婚に年齢は関係ないですが、年齢差が大きい場合は、厳しい審査を乗り越えるために、結婚が事実であることを証明していく必要があると覚えておくとよいでしょう。

配偶者ビザ取得のポイント

ここでは、配偶者ビザの取得のポイントについて説明します。

偽装結婚だと疑われないようにする

興行ビザで滞在している場合、配偶者ビザに変更しようとすると「就労のための偽装結婚ではないのか」と疑われがちです。

 

在留資格変更許可申請を行う場合は、偽装結婚ではないことを明確にする必要があります。

二人の出会いから結婚までを詳細に説明する

在留資格変更許可申請を行う際には、「質問書」の提出が必要です。

 

この質問書のなかに、二人の出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する箇所があります。

 

できるだけ詳細に説明をする必要があるため、メールのやり取りや、国際電話の記録、写真等の添付書類もできるだけあった方が良いでしょう。

過去に身分詐称をしていないかあらかじめ確認しておく

相手が、過去に不法滞在や不法就労等で、罰せられていないかどうかはあらかじめ相手に確認をしておく必要があります。

 

もし相手の話が疑わしかった場合は、パスポートを確認して、出入国の審査でどこかおかしい部分がないかを調べましょう。

不法就労の疑いがかけられる表現は避ける

質問書では、二人の状況を詳細に説明する必要がありますが、不法就労の疑いがかけられる表現は避けます。

 

興行ビザで滞在している相手との出会いの場所が、お店である場合は特に注意が必要です。

 

興行ビザで滞在している場合は、お店での接客は認められていません。

 

たとえば「相手が働いている店に何度も足を運ぶうちに、親しく話をするようになり、恋愛関係になった。」と書くと、接客を常時行っていると疑われてしまいます。

 

「相手のステージが印象的で、何度も店に足を運ぶうちに、店舗のスタッフに紹介をされて親しくなり、恋愛関係になった。」など、あくまでも相手は興行以外の就労はしていないことをきちんと説明する表現を心がけましょう。

両家親族からの承諾をもらう

質問書の中には、二人の親族のうち、誰が結婚について知っているかを記載する箇所があります。

 

そのため、事前に両家の親族から結婚の承諾をもらって記載することができれば、結婚の事実を証明しやすいといえるでしょう。

渡航や対面の回数を重ね、二人の時間を多くとる

一般的なカップルが結婚に至る経緯と同じであればあるほど、結婚に至るのは自然であると理解されやすいです。

 

そのため、相手が本国にいるのであれば、渡航をして会う機会を持っても良いですし、日本にいるのであれば、デートの回数を重ねる等で、二人でいる時間を多くとると良いでしょう。

まとめ

興行ビザから配偶者ビザへ変更することは可能ですが、偽装結婚を疑われる可能性が高いため、在留資格変更許可申請を行う際には、二人の結婚が事実であり、正当であることを証明する必要があります。

 

デートを重ねながら二人の時間を多くとり、お互いの家族の承諾を得て結婚するという、あたりまえの過程を証明するのは実は簡単ではありません。

 

結婚を前提にお付き合いをして、いずれ配偶者ビザの申請をする予定であれば、二人が一緒にいる、恋愛をしている証拠となるものを大切にしていくことをおすすめします。

 

手続き等わからない場合は、専門の行政書士に問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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