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離婚歴のあるフィリピン人と結婚できる?必要書類や永住権はどうなる?

国際結婚は、2カ国間の法律に従って手続きをしなければいけません。婚姻または離婚に関する法律は、国によってさまざまです。

 

例えば、日本では婚姻年齢の規定はありますが、結婚・離婚・再婚は比較的自由にできます。しかし、フィリピンでは離婚のシステムがないため、日本のように自由にはできません。

 

現在、離婚歴のあるフィリピン人との結婚を考えている人の中には、

 

「離婚歴のあるフィリピン人は再婚できるのか?」

 

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、離婚歴のあるフィリピン人と結婚する方法について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

フィリピンの結婚観とは?

ここでは、フィリピンの結婚観について見ていきましょう。

「離婚」という概念はない

フィリピンには、そもそも「離婚」という概念がありません。結婚に対する考え方は、宗教の教えが強く影響しています。

 

フィリピンはキリスト教の信仰が深く、中でもカトリック教徒が多くいます。外務省のデータによると、 国民の83%がカトリック教徒です。

 

カトリック教会の結婚に関する教えでは、以下の2つがタブーとされています。

1.人工中絶・避妊

「結婚(子作り)とは神創造への協力」と考えられています。旧約聖書には「産めよ、増やせよ」という教えがあり、人工中絶や避妊について否定的です。

2.離婚

結婚は神聖なものであり、一生涯その相手と添い遂げるのが当たり前だと考えられています。聖書にも「彼らはもはや、ふたりではなく一体である。だから、神が合わせられたものを、人は離してはならない(マタイによる福音書19章6節)」という文言があるくらい、離婚に対して非常に厳しい見解を持っています。

 

これらの宗教的な観点から、フィリピンでは離婚というシステムが存在していません。

フィリピンにはアナルメント制度がある

離婚のシステムがないフィリピンでは、代わりになる制度として「アナルメント(Annulment)」という手続きがあります。「アナルメント」は、婚姻を解消または無効にする裁判上の手続きです。

 

申請者の状況に応じて判決は異なり、婚姻の取り消しなら「アナルメント」、無効なら「ディクラレイト」と呼びます。

 

条件は以下のとおりです。

1.「アナルメント」(婚姻の取り消し)

  • ・精神障害のある者との婚姻
  • ・婚姻継続のための身体的能力を欠いた者との婚姻
  • ・性病を音った者との婚姻
  • ・詐欺による婚姻
  • ・強迫による婚姻
  • ・一定年齢での両親の承諾なしでの婚姻

2.「ディクラレイト」(婚姻の無効)

  • ・未成年同士の婚姻
  • ・近親婚
  • ・重婚や一夫多妻婚
  • ・婚姻のために自己または相手の配偶者を殺害した
  • ・相手方を錯誤した上での婚姻
  • ・婚姻許可状なしでの婚姻
  • ・婚姻挙行担当官不在での婚姻
  • ・証人なしでの婚姻

裁判の費用は高額で、判決が出るまでに長期間を要します。条件も厳しく設定されているため、離婚がしたいという単純な理由で手続きを行うことはできません。

 

フィリピン人にとって「アナルメント」は敷居が高く、社会的に浸透している制度ではないのが現状です。

 

そのほか、離婚に関連する制度として「リコグニッション(Recognitio)」という手続きもあります。「リコグニッション」は、海外で成立した離婚をフィリピン側でも承認する裁判です。

日本人とフィリピン人が離婚する場合、日本で離婚をしたあとに「リコグニッション」の手続きをするのが一般的です。

日本国内では離婚ができる

国際結婚をした夫婦が離婚をする場合、2つの国の法律に沿った方法で手続きをしなければいけません。

例えば、日本人とフィリピン人の組み合わせの場合、日本国内では離婚の手続きができます。

 

通則法第27条によると「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めています。

日本人とフィリピン人の夫婦が日本に在住していれば、日本の法律に基づいた離婚が可能です。

 

手続きは、日本人同士の離婚と同じで、以下のいずれかの方法で行います。

1.協議離婚

双方が同意していれば、話し合いによる離婚が可能です。

2.調停離婚

話し合いによって合意が得られなければ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。

3.裁判離婚

調停でも合意が得られなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

 

あくまでも日本の法律に従って、日本側でのみ成立した離婚です。フィリピン側では成立していないため、注意してください。日本で成立した離婚をフィリピン側でも認めてもらうには、「リコグニッション」をしなければいけません。

離婚歴のあるフィリピン人と再婚は可能?

フィリピンの家族法第26条によると「外国において離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚する資格を取得したときは、フィリピン人配偶者もフィリピンの法に従い再婚する地位を取得できる」と規定しています。

 

上記のことから、離婚歴のあるフィリピン人との再婚は可能です。

 

日本人が離婚歴のあるフィリピン人と再婚する場合、以下の3パターンが考えられます。

1.日本人または外国人と離婚歴があるフィリピン人との再婚

日本または外国で成立した離婚を、フィリピンの裁判所で承認してもらう必要があります。フィリピンの裁判所で「リコグニッション」の手続きをしてください。承認されれば、再婚が可能です。

2.前配偶者と死別したフィリピン人との再婚

前の配偶者が日本人の場合は戸籍謄本、フィリピン人の場合はPSA(フィリピン国家統計局)発行の死亡証明書の提出が必要です。

3.フィリピン人と婚姻歴があり、婚姻の解消または無効の手続きをしたフィリピン人との再婚

フィリピンの裁判所で「アナルメント」をして、婚姻の取り消しまたは無効の判決を得ないと再婚はできません。

再婚時に必要な手続き

ここでは、日本国内で再婚の手続きをする流れについて見ていきましょう。

1.フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する

フィリピン人が日本で婚姻手続きをする場合、婚姻要件具備証明書(LCCM)が必要です。婚姻要件具備証明書とは独身証明書のことで、フィリピン大使館または領事館で申請できます。申請は、結婚予定の2人がそろって行わなければいけません。

2.市区町村役場に婚姻届を提出する

お住まいの地域を管轄している役所に婚姻届を提出します。

  • ・婚姻届
  • ・フィリピン人婚約者のパスポートと在留カード
  • ・婚姻要件具備証明書
  • ・フィリピン人婚約者の出生証明書

役所によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

3.在日フィリピン大使館または領事館で結婚報告をする

役所で婚姻が受理されたら、在日フィリピン大使館または領事館に婚姻の報告をします。申請は、結婚した2人がそろって行わなければいけません。

4.フィリピン人の在留資格を申請する

適切な在留資格を申請してください。日本人と結婚して日本に在留するフィリピン人の方は、いわゆる配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」を取得するのが一般的です。

再婚に必要な書類

以下は、在日フィリピン大使館または領事館に提出する書類です。

  • ・記入済みの婚姻届出書
  • ・有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚・妻:4枚)
  • ・婚姻届の届書記載事項証明書(原本+コピー4部)
  • ・配偶者が日本国籍の場合は、婚姻事項が記載されている戸籍謄本(原本+コピー4部)
  • ・配偶者が外国籍の場合は、婚姻届の受理証明書(原本+コピー4部)
  • ・遅延届宣誓供述書(日本での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出する予定の方のみ)
  • ・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚・妻:4枚)
  • ・返信用封筒レターパック520

婚姻前に婚姻要件具備証明書を申請していない方は、追加書類が必要です。詳しくは、フィリピン大使館のホームページから確認できます。

 

以下は、婚姻要件具備証明書の申請で必要な書類です。

  • ・記入済み申請用紙
  • ・有効なパスポート(原本+データページのコピー1部)
  • ・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本+データページのコピー1部)
  • ・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • ・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • ・パスポートサイズの証明写真(3枚)

婚約者(日本人)の必要書類は以下のとおりです。

  • ・戸籍謄本(原本+コピー1部)
  • ・改正原戸籍または除籍謄本
  • ・有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書(原本+データページのコピー1部)
  • ・パスポート用サイズの証明写真(3枚)

申請人の状況によって、以下の追加書類が必要です。

1.日本人または外国人と離婚歴のあるフィリピン人

  • ・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明証もしくは離婚承認注釈付きの婚姻届(原本+コピー1部)
  • ・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  • ・前配偶者が日本国籍の場合:離婚日の記載がある戸籍謄本
  • ・前配偶者が外国籍の場合:離婚日の記載がある受理証明書

2.死別したフィリピン人

  • ・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明証もしくは婚姻届(原本+コピー1部)
  • ・前配偶者がフィリピン国籍の場合:フィリピン外務省承認済みPSA発行の死亡証明書
  • ・前配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本
  • ・前配偶者が外国籍の場合:前配偶者の国発行の死亡証明書

3.婚姻解消または無効をしたフィリピン人

  • ・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明証もしくは離婚解消承認注釈付きの婚姻届(原本+コピー1部)
  • ・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の離婚解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

手続きにかかる期間

在日フィリピン大使館または領事館での手続きにかかる期間は、書類を受領してから10営業日です。

 

手続きにかかるトータルの期間は、フィリピン人婚約者の状況によって異なります。

 

「リコグニッション」や「アナルメント」の裁判が終了している状態であれば、比較的スムーズに再婚の手続きは行えるでしょう。しかし、裁判が済んでいない場合は、再婚までにかなりの期間を要します。

 

「リコグニッション」の裁判は1年ほど、「アナルメント」は判決が出るまでに2〜3年はかかると言われています。

 

上記に加えて、必要書類を集める時間も考慮しなければいけません。

再婚できないときがある?

ここでは、再婚できないケースと対処法について見ていきましょう。

再婚できないのはどんなとき?

フィリピンでは原則として離婚が認められていないため、再婚するには裁判による手続きをしなければいけません。

 

日本人または外国人との離婚歴があるフィリピン人の方は、離婚の承認裁判である「リコグニッション」をしてください。

 

フィリピン人と婚姻歴のあるフィリピン人の方は、婚姻の解消または無効の裁判である「アナルメント」をしてください。現状、フィリピン人同士の「アナルメント」は非常に難しいと言われています。高額な費用に加え、期間も要します。フィリピン人にとっては、ハードルの高い裁判の1つです。

 

上記の手続きを経ないと、再婚はできないため注意してください。

再婚できない場合の対処法

ご自身の状況に応じて、「リコグニッション」または「アナルメント」の手続きを行ってください。裁判は、すべてフィリピン国内で行います。

 

判決を成立させるには、優秀なフィリピン弁護士を探すのがポイントです。離婚に関する裁判の知識と経験がある弁護士に依頼するのが良いでしょう。中には、法外な費用を請求してくる弁護士もいるため注意が必要です。

 

フィリピンでの離婚における裁判は、お金や期間も含めかなりの労力がかかります。入念な計画と準備をした上で、手続きを行いましょう。

まとめ

この記事では、離婚歴のあるフィリピン人と結婚する方法について解説しました。

 

フィリピンには、宗教的な理由から離婚のシステムがありません。婚姻歴のあるフィリピン人が日本人と再婚するには、フィリピン国内で離婚に関する裁判を行い承認を受ける必要があります。

 

日本人または外国人と離婚をしたフィリピン人は、フィリピン側でも離婚の事実を認めてもらうために「リコグニッション」をしなければいけません。

フィリピン人と婚姻しているフィリピン人は、「アナルメント」で婚姻の取り消しまたは無効の判決を得なければいけません。

 

裁判は、費用も期間もかかります。判決を有利に進めるには、優秀な弁護士をフィリピン国内で探せるかがポイントです。

 

離婚歴のあるフィリピン人との再婚手続きは複雑なため、計画的に準備を進めましょう。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】 報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

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当事務所の手数料  250,000+税

現地フィリピン弁護士手数料     

着手金100,000ペソ+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  300,000+税

現地フィリピン弁護士手数料      

着手金100,000ペソ+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

  • ・当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
  • ・フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • ・裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
  • ・業務完了までの英語通訳を伴う総合的なコンサルティング及びサポート

※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

 

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

 

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

 

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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