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フィリピン人と離婚できる?国際離婚にかかるお金・費用や裁判を解説します

国際結婚した夫婦が離婚をするには、2カ国の法律に沿った方法を取らなければいけません。離婚に関する考えや制度は、国によってさまざまです。例えば、フィリピンでは離婚を認めておらず、世界的にも厳しい制度を設けています。

 

現在、フィリピン人との離婚を考えている日本人の中には、

 

「フィリピン人と離婚できるのか?」

「離婚の裁判とは?」

「費用はいくら必要?」

 

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、フィリピン人と離婚するための裁判の方法や費用について解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

なぜフィリピン人とは離婚できない?

フィリピンには離婚のシステムがないため、日本のように話し合いによる離婚はできません。

 

「フィリピン人とは離婚できないのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。国際結婚では、夫婦それぞれの国の法律に沿った方法で離婚の手続きも行います。

例えば、日本人とフィリピン人の夫婦の場合、日本の法律に基づいた離婚が可能です。

 

ここでは、フィリピンの結婚観と日本で離婚をする方法について見ていきましょう。

フィリピンでは「離婚」という概念がない

フィリピンでは、そもそも「離婚」という概念がありません。フィリピンの結婚観はキリスト教、特にカトリックの教えが強く影響しています。

 

フィリピンは、キリスト教の信仰が深い国の1つです。外務省のデータ(フィリピン共和国基礎データ)によると、東南アジア諸国連合(ASEAN)唯一のキリスト教国で、国民の83%がカトリック、そのほかのキリスト教が10%いると言われています。

 

カトリックでは、結婚は神聖なものであり、一生涯を通して続くのが当たり前であると考えられています。「結婚(子作り)とは神創造への協力」という教えがあり、子供をもうけることが結婚の目的です。

加えて、「人は神が結び合わせたものを引き離してはならない(マタイによる福音書)」という教えがあるくらい、離婚に関しては否定的な立場をとっています。

 

これらのカトリックの教えの影響から、フィリピンでは離婚が認められていません。

 

離婚に代わる制度として、婚姻の取り消しまたは無効の裁判「アナルメント」という手続きがあります。しかし、費用や期間がかかるため、フィリピン人にとっては難易度の高い裁判です。

日本の法の下では離婚ができる

通則法第27条では「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による(法の適用に関する通則法第27条)」と規定しています。

日本人とフィリピン人の夫婦が日本に在住していれば、日本法に基づいた離婚が可能です。

 

手続きは、日本人同士の離婚と同じように行います。

 

あくまでも日本側でのみ成立する離婚のため、フィリピン側では離婚の事実はない状態です。フィリピン人の方は、外国で成立した離婚をフィリピン側でも承認してもらう裁判「リコグニッション」の手続きをする必要があります。

 

「リコグニッション」をして承認を得ていないと、日本人または外国人と離婚したフィリピン人は再婚ができません。

裁判所を通して離婚するパターンも多い

民法第763条によると「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定義されており、日本では双方の合意があれば離婚ができます。いわゆる協議離婚と呼ばれ、日本ではもっとも一般的な方法です。

 

協議離婚は、夫婦の話し合いによって双方の合意が得られれば成立します。

具体的には、合意に向けて財産分与・慰謝料などを話し合います。子供がいる場合は、親権・養育費・面会などについての話し合いも必要です。

 

双方が離婚に合意できたら、市区町村の役所に離婚届を提出します。受理されれば、離婚が成立します。

 

協議離婚で合意が得られない場合は、裁判を通して離婚をするパターンも多いです。

裁判による方法は、主に以下の2パターンがあります。

  • ・調停離婚
  • ・裁判離婚

 

上記2パターンについては、次項で詳しく後述するので合わせて確認してください。

フィリピン人と離婚時は2種類の裁判方法の違い

フィリピン人と日本国内で離婚するには、協議離婚のほかに裁判による方法もあります。

ここでは、2種類の裁判方法についてそれぞれ解説します。

調停離婚

ここでは、調停離婚について見ていきましょう。

概要

調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚に向けて話し合う方法です。協議離婚では話し合いがまとまらず、双方の合意が得られなかった場合に利用されます。

 

家庭裁判所が選任した調停委員2名が夫婦の間に入り、離婚に向けて双方の条件などの調整を行います。調停の結果、双方の合意が得られれば家庭裁判所で調書が作成され、離婚が成立する流れです。

 

調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判によって離婚を命じる、審判離婚という方法もあります。

例えば、わずかな意見の不一致・入院・入獄などの特別な事情で、調停内容に100%合意できないケースで利用されます。

メリットとデメリット

メリットは、調停委員が間に入って話し合いをまとめてくれる点です。

離婚の話し合いは感情的になってしまう可能性もあり、スムーズに解決するのは難しい事柄です。間に第三者が入ることで、冷静に話し合いを進められます。

 

デメリットは、双方が合意に達しない限り離婚が成立しない点です。

話し合いがまとまらなければ、離婚が成立するまでに長期間を要してしまいます。

調停は平日の日中に行うため、出席するための時間を確保する必要があります。平日に仕事をしている方にとっては、仕事を休んだり早退したりする面倒があるのもデメリットの1つです。

費用

自力で調停を行う場合の費用は、計4000円前後と安く済みます。

かかる費用は、主に以下の4つです。

  • ・申立書の手数料(収入印紙代):1,200円
  • ・切手代:800円
  • ・各種書類の取得費用:450円(戸籍謄本)・250円(住民票)など
  • ・そのほか:1200円〜

弁護士に依頼する場合は、相談料・着手金・成功報酬などの支払いが発生します。弁護士事務所によって料金体系は異なりますが、50〜100万円は用意しておくと良いでしょう。

期間

申し立てをしたあと、1カ月ほどで第1回目の調停が開始します。トータル2〜4回ほどの調停を経て、離婚の成立または不成立が決定されます。

 

期間にすると、3カ月〜6カ月ほどです。話し合いがまとまらないケースでは、1年以上の期間がかかる方もいます。

裁判離婚

ここでは、裁判離婚について見ていきましょう。

概要

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する方法です。調停離婚でも合意に至らなかった場合に利用されます。

 

「離婚がしたい」という単純な理由だけでは訴訟を提起できません。調停をしていること・法的離婚事由に該当していることが条件です。

 

民法770条の規定によると、法的離婚事由は以下のとおりです。

  • ・配偶者に不貞があった
  • ・配偶者から悪意で遺棄された
  • ・配偶者の生死が3年以上不明である
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • ・そのほか婚姻を継続できない重大な事由がある(暴力など)

原告の請求を認める判決が出れば、離婚が成立します。裁判官の判断で話し合いを進め、判決の前に双方が合意をする「和解」と呼ばれる成立の方法もあります。

判決に不服がある場合、控訴することも可能です。

 

判決が確定した日、または和解が成立した日が離婚日に設定されます。

メリットとデメリット

メリットは、勝訴すれば必ず離婚ができる点です。

どれだけ相手側が離婚に反対していても、勝訴してしまえば相手の意向に関係なく離婚ができます。

離婚裁判では、判決書または和解調書が作成され、財産分与・養育費・慰謝料などが記載されます。記載された金銭に関わる事項が離婚後に履行されていなかった場合は、強制執行が可能になるのもメリットの1つです。

 

デメリットは、費用と期間がかかる点です。

弁護士に依頼するのが一般的ですが、弁護士費用は高額なことも多く、経済的な負担は大きいと言えます。期間も早くて半年、長期化すれば数年はかかります。長期間の裁判における、精神的なストレスは計り知れません。

費用

自力で裁判を行う場合の費用は、約2万円が目安です。

かかる費用は、主に以下の4つです。

  • ・収入印紙代:13,000円〜
  • ・切手代:約6,000円
  • ・戸籍謄本の発行手数料:450円
  • ・証人の日当・旅費

弁護士に依頼する場合は、上記に加えて弁護士費用が発生します。各弁護士事務所によって異なりますが、50〜100万円は必要です。

 

主な弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

  • ・相談料
  • ・着手金
  • ・成功報酬

一括での支払いが難しい場合、着手金の分割払いに応じてくれる事務所もあります。加えて、法テラスによる弁護士費用の立替制度を利用する方法もあります。経済的に不安のある方は、ぜひ検討してみてください。

期間

最高裁判所のデータ(人事訴訟事件の概況)によると、令和3年の離婚裁判における平均審理期間は14.1カ月でした。被告側当事者が口頭弁論期日において、弁論をし判決までいった訴訟に限ると19.1カ月かかっています。

 

離婚裁判は、個々の事情に応じてかかる期間も異なります。早ければ半年、長期化すれば数年はかかると考えておきましょう。

例えば、判決に不服があり控訴するケースなどでは、数年に及ぶこともあります。

まとめ

この記事では、フィリピン人と日本で離婚するための裁判や費用について解説しました。

 

日本人とフィリピン人の夫婦の場合、日本法に基づいた離婚ができます。手続きは、日本人同士の離婚と同じ手順です。

 

話し合い(協議離婚)で合意に至らなければ、調停による方法を選択できます。調停でも合意が得られなければ、裁判による訴訟の方法もあります。

 

調停や訴訟による離婚は、成立するまでにある程度の期間が必要です。弁護士に依頼をすれば、費用も高額になります。

 

自力での手続きも可能ですが、書類作成や提出の手間を省けたり、精神的な負担を軽減できたりと、弁護士に依頼するメリットは多いです。スムーズに手続きを進めるためにも、離婚事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのをおすすめします。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】 報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  250,000+税

現地フィリピン弁護士手数料     

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  300,000+税

現地フィリピン弁護士手数料      

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

  • ・当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
  • ・フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • ・裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
  • ・業務完了までの英語通訳を伴う総合的なコンサルティング及びサポート

※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

 

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

 

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

 

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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