フィリピン人と離婚するときの子供の親権について解説
国際離婚をする場合、日本だけでなく相手の国の法律にも注意する必要があります。特に、離婚が認められていないフィリピン人との離婚に不安を感じる方は多いです。
フィリピン人との離婚を考えている方の中には、
「日本法に基づいた離婚はできる?」
「手続き方法は?」
「親権はどうなる?」
などの疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、フィリピン人と離婚するときの手続きと子供の親権について解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
フィリピン人と離婚はできる?
ここでは、フィリピンの結婚観と制度について見ていきましょう。
フィリピンには離婚という概念がない
フィリピンには、離婚という概念がありません。離婚の考えそのものがないため、法律としても認められていません。
概念がない理由として、宗教との深い結びつきがあります。
フィリピンは、東南アジア諸国連合(ASEAN)で唯一のキリスト教国です。外務省の発表(フィリピン共和国基礎データ)によると、国民の83%がカトリック教徒で、そのほかのキリスト教が10%を占めています。
カトリック教には、離婚や人工中絶に対して非常に厳しい教えがあります。
カトリックにとって、結婚とは生涯続く神聖なものです。結婚をすれば、その相手と死ぬまで婚姻関係が続くのが当然だと教えられています。
加えて「結婚(子作り)とは神創造への協力」という考えがあり、人工中絶についても否定的な立場をとっています。
上記で挙げたカトリックの教えに強い影響を受けているフィリピンでは、離婚が認められていません。
離婚の代わりにアナルメント制度がある
離婚が認められていないフィリピン人ですが、特別な理由があるケースでは離婚と同等の効力がある「アナルメント(Annulment)」という制度を利用できます。
例えば、脅迫などの支配による婚姻であった場合は、関係を続けるのは困難です。こうした特別な理由がある場合に限り、離婚に代わる「アナルメント」の手続きを行います。
以下で詳しく見ていきましょう。
アナルメント制度(婚姻関係の無効化)とは
「アナルメント」とは、婚姻を取り消しまたは無効にできる裁判上の手続きです。通常の離婚とは違い、婚姻の事実そのものを最初からなかったことにできます。
この「アナルメント」は、フィリピンの裁判所に申し立てをして行います。判決までにかかる期間は2〜3年です。申請者の状況によっては、さらに長い期間を要する可能性もあります。
婚姻の取り消しを「アナルメント」、無効を「ディクラレイト」と呼びます。誰でも利用できるわけではなく、特定の条件に該当している人のみ手続きが可能です。
アナルメント制度にかかる費用
最低でも30万ペソは必要です。日本円に換算すると、60〜75万円(1ペソ2〜2.5円で計算)になります。フィリピンの平均年収は約23万ペソで、月収にすると23万ペソ÷12カ月=約1.9万ペソです。
30万ペソは単純計算で月収15カ月分以上であり、フィリピン人にとって簡単に用意できる金額ではありません。
「アナルメント」は裁判上の手続きのため、弁護士に依頼しなければいけません。費用は、弁護士への報酬が大半を占めます。法外な金額を請求してくる弁護士もいるため、どの弁護士に依頼するかは慎重に見極めなければいけません。
資金面の負担の大きさから、フィリピン人にとってはハードルの高い制度と言えます。
フィリピン人と離婚するときの手続きについて
ここでは、離婚の手続きについて見ていきましょう。
日本法に基づいた離婚は可能
国際結婚は、夫婦それぞれの国の法律の下に結ばれる婚姻の契約です。離婚をするときも、2カ国の法律に従った方法で手続きをしなければいけません。
日本人とフィリピン人の夫婦の場合、日本法に基づいた離婚が可能です。
手続きは日本人同士の離婚と同じ流れで、以下のとおりです。
1.協議離婚
当事者間の話し合いによって、合意が得られれば成立します。日本では約90%が協議離婚で、最も一般的な方法です。
2.調停離婚
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停委員が夫婦の間に入り、合意に向けて両者の意見を調整します。
3.裁判離婚
調停でも合意が得られなければ、家庭裁判所に訴訟を提起します。調停をしていること・法的離婚事由に該当していることが訴訟の条件です。
日本法で離婚が成立したあと、フィリピン側にも離婚を承認してもらわなければいけません。フィリピンでは、外国で成立した離婚を承認する「リコグニッション(Recognition)」と呼ばれる裁判制度があります。この「リコグニッション」をしないと、フィリピン人配偶者の方は離婚したとは認められず、再婚ができなくなります。
離婚できる条件
離婚の手続きを日本で先にするか、フィリピンで先にするかによって条件は異なります。
日本で先に離婚する場合
日本で先にする場合は下記のとおりです。
通則法第27条(法の適用に関する通則法第27条)によると「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と規定されています。
日本に在住している国際夫婦は、日本の法律に基づいた離婚が可能です。
フィリピンで先に離婚する場合
フィリピンで先にする場合は、婚姻を取り消すか無効にする「アナルメント」をしなければいけません。
条件は以下のとおりです。
1.「アナルメント(婚姻の取り消し)」
- ・精神障害のある者との婚姻
- ・婚姻継続のための身体的能力を欠いた者との婚姻
- ・性病を音った者との婚姻
- ・詐欺による婚姻
- ・強迫による婚姻
- ・一定年齢での両親の承諾なしでの婚姻
2.「ディクラレイト(婚姻の無効)」
- ・未成年同士の婚姻
- ・近親婚
- ・重婚や一夫多妻婚
- ・婚姻のために自己または相手の配偶者を殺害した
- ・相手方を錯誤した上での婚姻
- ・婚姻許可状なしでの婚姻
- ・婚姻挙行担当官不在での婚姻
- ・証人なしでの婚姻
離婚届の提出先
1.協議離婚
離婚届は本籍地を管轄している市区町村の役所に提出してください。
2.調停離婚
家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。成立後、役所に離婚届を提出してください。
3.裁判離婚
家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。判決後、役所に離婚届を提出してください。
フィリピンで手続きをする場合は、フィリピン国内の裁判所で行わなければいけません。「アナルメント」も「リコグニッション」も裁判上の手続きのため、弁護士を雇う必要があります。
離婚後の国籍
離婚をしても、国籍に影響はありません。しかし、フィリピン人の方が日本に在住している場合は、在留資格に変更が生じる可能性があります。
例えば、在留資格「日本人の配偶者等」で滞在している方は、離婚後は日本人の配偶者ではなくなるため資格が取り消されます。日本での滞在を継続したい場合は、離婚後6カ月以内に適切な在留資格に変更しなければいけません。
「永住者」で滞在している方は、在留資格に影響はありません。引き続き日本に滞在できます。
フィリピン人と離婚後の子供の親権について
ここでは、離婚後の子供の親権について見ていきましょう。
子供の親権の決め方
日本法による離婚では、原則として親権者や監護権者は夫婦での話し合いによって決めます。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、合意に向けて双方の意見を調整します。そして、調停でも決まらない場合は、訴訟を提起して裁判によって親権者を定めてもらう流れです。
子供の国籍にも注意しなければなりません。子供の親権は、どこの国の法律が適用されるかがポイントです。子供の国籍が両親どちらかの国籍と同じであれば、子供の国籍の法律に従って親権者を定めます。
例えば、日本人の夫とフィリピン人の妻の子供が日本国籍であれば、日本の法律に従って親権者を決めます。反対に、子供がフィリピン国籍であれば、フィリピンの法律に従わなければいけません。
日本では、離婚後は単独親権です。しかし、フィリピンでは離婚後は共同親権です。フィリピンには離婚のシステム自体がないため、親権者に関する取り決めもありません。
フィリピン人からすると、日本の単独親権という考えに納得できない人もいます。取り決めや考えの違いから、国際離婚では親権を激しく争うケースも予想されます。事前に夫婦でしっかりと話し合いを進めることが重要です。
養育費の取り決め
養育費の取り決めについても、どこの国の法律が適用されるかがポイントです。基本的には、扶養権利者(子供)の常居住国の法律が適用されます。子供が日本で生活をしていれば、日本法に従って養育費を決めます。
日本法に従って養育費を取り決める方法は、離婚や親権を決めるのと同じ流れです。
夫婦で話し合い(協議)を行い、養育費を決定するのが最初のステップです。協議で合意に至らなければ、調停に進みます。調停でも合意に達しなければ、訴訟による裁判で金額が決定します。
金額については、家庭裁判所が公表している算定表(裁判所|平成30年度司法研究の報告について)を基に決めるケースが多いです。
国際離婚の場合、外国人配偶者が日本に留まらず帰国するケースも考えられます。もし帰国後に養育費の滞納などの問題が発生すると、請求が困難になる可能性が高くなります。
取り決めた事項が履行されない場合は、強制執行が可能です。しかし、外国にいる相手に対して強制執行をするのは難しいと言えます。離婚後、確実に養育費を受け取るためにも、対策を考えておくのが良いでしょう。
例えば、離婚後に一括で支払ってもらう・送金方法を確保するなどの工夫が必要です。
まとめ
この記事では、フィリピン人との離婚の手続きと子供の親権について解説しました。
フィリピンには、宗教的な理由から離婚の制度がありません。フィリピンで離婚をするには、離婚に代わる制度の「アナルメント」をするしか方法がないのが現状です。条件の厳しさや高額な費用、長期間の裁判という難点が多く、フィリピン人にとっては敷居の高い制度と言えます。
日本人とフィリピン人の夫婦は、日本法に基づいて離婚をするのが一般的です。手続きは日本人同士の離婚と同じで、協議・調停・裁判のいずれかの方法をとります。親権や養育費の取り決めも、同様の手順で決定します。
【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】 報酬額一覧
婚姻無効裁判手続きサービス |
報酬額(円表示) |
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フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート |
当事務所の手数料 250,000+税 |
現地フィリピン弁護士手数料 着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり) |
|
フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート |
当事務所の手数料 300,000+税 |
現地フィリピン弁護士手数料 着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり) |
※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。
【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】
- ・当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
- ・フィリピン弁護士による現地裁判手続き
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※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。
※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。
※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。
【フィリピンでの婚姻無効裁判について】
フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。
この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。
そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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