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フィリピン人と離婚したい|大使館や領事館への報告や必要な提出書類を紹介

フィリピン人と離婚したい|大使館や領事館への報告や必要な提出書類を紹介

世界には、離婚を認めていない国が存在します。中でも、フィリピンは離婚が認められていない国として有名です。フィリピン人との離婚を考えている日本人の中には、

 

「手続きの方法は?」

「大使館・領事館への報告とは?」

「必要書類はある?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、フィリピン人と離婚するための手続きについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

フィリピン人との離婚はできる?

婚姻に関する法律は国によって異なります。例えば、フィリピンは離婚の制度を設けていない、世界的にも珍しい国の1つです。「制度がないのに離婚できるの?」と疑問を感じた方は多いでしょう。

 

ここでは、フィリピンの結婚観と日本法に基づいた離婚について解説します。

フィリピンでは「離婚」という制度はない

フィリピンでは、原則として離婚は認められていません。

 

フィリピンはキリスト教の信仰が強く、国民の大半がカトリック教徒の国です。

 

カトリックの教えでは、結婚はその相手と死ぬまで続く神聖なものとされており、離婚に対して非常に否定的な立場をとっています。結婚をすれば、その相手と一生を添い遂げるのが当たり前であると考えられています。

 

カトリックの教えに強く影響を受けているため、フィリピンでは離婚の概念自体がありません。

 

離婚に代わる制度として、婚姻を最初からなかったことにできる「アナルメント(Annulment)」という手続きがあります。「アナルメント」は、婚姻を解消または無効にできる裁判です。しかし、費用や期間がかかることから、フィリピン人にとって難易度が高く、身近な制度ではないのが現状です。

日本法では離婚ができる

日本人とフィリピン人の夫婦の場合、日本法に従った離婚ができます。

 

通則法第27条では「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めています。日本に在住してれば、日本人同士の離婚と同じような流れで手続きが可能です。

 

日本では、話し合いで双方が合意できれば成立する「協議離婚」が認められています。協議で合意に至らなければ、調停離婚や裁判離婚の方法を検討します。

手続き方法については後述するので、合わせて確認してください。

日本で離婚したことをフィリピンに届け出る必要がある

日本で成立した離婚は、あくまでも日本側でのみ認められるものです。フィリピン人配偶者の方は、フィリピン側にも離婚の事実を承認してもらう必要があります。

 

日本での離婚が完了したあとに、フィリピンの裁判所にて「リコグニッション(Recognition)」をしなければいけません。「リコグニッション」は、外国で成立した離婚をフィリピン国内で承認する裁判上の手続きです。

 

2009年3月以前は、フィリピン大使館または領事館に離婚の報告をすれば承認が受けられましたが、現在では大使館や領事館に対して離婚の報告をする義務はありません。

 

「リコグニッション」の手続きを経て、はじめてフィリピン側でも日本で成立した離婚が承認されます。仮に手続きをしていなくても、日本人に影響はありません。一方、フィリピン人は「リコグニッション」で承認を受けないと、再婚ができないので注意してください。

フィリピン人との離婚手続きについて

ここでは、具体的な手続き方法について見ていきましょう。

手続きの流れ

手続きの流れは以下のとおりです。

 

1.離婚届を提出

居住地(日本)を管轄する市区町村の役場に提出してください。

日本では、協議・調停・裁判のいずれかの方法で離婚ができます。

2.書類準備

「リコグニッション」に必要な書類を集めます。

日本の書類は、すべて英訳したものを用意してください。

3.外務省承認を受ける

日本国内で作成・発行された書類は、フィリピン大使館または領事館にて認証手続きを行う必要があります。

4.離婚の承認裁判

フィリピンの裁判所にて「リコグニッション」の裁判をします。

5.離婚判決の注釈を付ける手続き

判決後、マニラの民事登録局に以下の書類を提出し、民事登録書類に離婚判決の注釈を付けてもらいます。

  • ・離婚の審判書またはマニラ市役所内民事登録局に登録された判決書
  • ・地方裁判所の判決確定署
  • ・地方裁判所の判決が地方民事登録局に登録されたことを示す証明書

6.マニラの総合民事登録局に書類を提出

注釈付きの書類を提出してください。

提出書類と提出先

「リコグニッション」の必要書類は以下のとおりで、フィリピンの裁判所に提出します。

  • ・戸籍謄本
  • ・離婚の受理証明書
  • ・離婚届の記載事項証明書
  • ・日本の民法の抜粋

上記の書類は、すべて英訳してください。日本で作成・発行された書類は、書類に押印された日本外務省印や署名の認証をしなければいけません。フィリピン大使館または領事館にて、認証手続きをしてください。

 

裁判上の手続きのため、フィリピン現地の弁護士に依頼する必要があります。より詳しい裁判手続きの情報や書類については、依頼する弁護士に確認すると安心です。

 

弁護士選びは、裁判を成功させるために最も重要なポイントです。フィリピン大使館のホームページでは、以下の2つの組織を紹介しています。弁護士探しの参考にしてみてください。

  • ・フィリピン統合弁護士会 – INTEGRATED BAR OF THE PHILIPPINES(IBP)

電話番号:(+63-2)631-3014または631-3018

  • ・公設弁護士事務所 – PUBLIC ATTORNEY’S OFFICE(PAO)

電話番号:(+63-2)929-9436

離婚手続きにかかる期間

ここでは、手続きにかかる期間について見ていきましょう。

日本の離婚手続き

日本での離婚の手続きにかかる期間は、どの方法で行ったかで異なります。

 

1.協議離婚

話し合いにより双方の合意が得られれば、離婚届を提出するだけなので、比較的スムーズに進みます。

2.調停離婚

期間は、3カ月〜6カ月ほどです。長期化すると、1年以上かかるケースもあります。

家庭裁判所に申し立てをしたあと、1カ月ほどで第1回目の調停が始まり、計2〜4回ほど行われます。

3.裁判離婚

早ければ半年、長期化すれば数年はかかります。

最高裁判所の記録によると、令和3年の離婚裁判における平均審理期間は14.1カ月でした。

フィリピンの離婚承認裁判

申請人の状況によって異なりますが、承認の判決が出るまでに6カ月〜1年ほどかかります。

 

大まかな裁判の流れは、以下のとおりです。

  • ・フィリピンの裁判所に民事訴訟(リコグニッション)を提起
  • ・聴聞会に出席(2〜3度)
  • ・承認の判決

フィリピンでの裁判による手続きのため、想定外の期間がかかる可能性もあります。スケジュールにゆとりを持って、計画的に準備を進めてください。

まとめ

この記事では、フィリピン人との離婚に関する手続きについて解説しました。

 

フィリピンでは、原則として離婚が認められていません。しかし、外国籍の配偶者と外国で成立した離婚を承認してもらうことは可能です。

 

日本人とフィリピン人の夫婦の場合は、日本法に基づいて離婚ができます。日本で成立した離婚を、フィリピンでも承認してもらうためには「リコグニッション」の裁判をしなければいけません。

 

「リコグニッション」は、フィリピンで行う裁判のため、現地の弁護士に依頼する必要があります。続きをスムーズに進めるためには、離婚に関する裁判の知識と経験がある弁護士に依頼できるかがポイントです。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】 報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  250,000+税

現地フィリピン弁護士手数料     

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  300,000+税

現地フィリピン弁護士手数料       

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

  • ・当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
  • ・フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • ・裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
  • ・業務完了までの英語通訳を伴う総合的なコンサルティング及びサポート

※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

 

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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