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フィリピン人と離婚|弁護士を立てる方法や注意点を解説

国際結婚した夫婦が離婚をする場合、2カ国の法律に沿った方法で手続きを行います。日本人同士の離婚とは異なり、手続きはやや複雑になりがちです。円滑に手続きを進めるためにも、弁護士に依頼したいと思う方は多いのではないでしょうか?

 

特に、離婚が認められていないフィリピン人と離婚したい方の中には、

 

「弁護士を立てる方法はある?」

「注意点は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、フィリピン人と離婚する際に弁護士を立てる方法と注意点について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

フィリピン人との離婚はできる?

ここでは、フィリピン法と日本法による離婚について見ていきましょう。

フィリピンでは「離婚」という制度はない

フィリピンでは、離婚という制度はありません。

 

フィリピンは東南アジアでは唯一のキリスト教国で、国民の大半がカトリック教徒です。

カトリックでは、離婚や人工中絶はタブーであるとされています。一度結婚をしたら、死ぬまで相手と添い遂げるのが当たり前であり、結婚は神聖なものと考えられています。

 

カトリックの教えに深く影響を受けているフィリピン社会では、法的にも離婚は認められていません。

日本法では離婚ができる

日本人とフィリピン人の夫婦は、日本法による離婚が可能です。

 

通則法第27条では「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と規定しています。

日本に在住していれば、国際結婚した夫婦でも日本の法律に従って離婚ができます。

 

手続きは、日本人同士の離婚と同じ流れです。

日本では協議離婚が可能で、話し合いにより合意が得られれば成立します。協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停(調停離婚)を申し立てます。調停でも合意に達しなければ、法的離婚事由に該当している方は訴訟(裁判離婚)が可能です。

日本で離婚したことをフィリピンに届け出る必要がある

日本法で成立した離婚は、あくまでも日本でのみ認められたものです。フィリピン側でも認めてもらうために、離婚の承認裁判「リコグニッション」をしなければいけません。

 

「リコグニッション」は、外国で成立した離婚をフィリピンでも承認する裁判上の手続きです。手続きは、フィリピンの裁判所で行います。

フィリピン人との離婚手続きについて

ここでは、手続きについて見ていきましょう。

手続きの流れ

日本で離婚の手続きをして、フィリピンで裁判を行うのが一般的な流れです。

 

1.日本での離婚の手続き

協議・調停・裁判のいずれかの方法で離婚を成立させます。

2.フィリピンでの離婚の承認裁判

日本での離婚が成立した後に、フィリピンの裁判所で「リコグニッション」をします。

提出書類と提出先

提出書類と提出先は以下のとおりです。

日本の場合

離婚届は、本籍地を管轄している市区町村の役所に提出してください。

調停・裁判は、家庭裁判所で行います。

 

1.協議離婚

  • ・離婚届
  • ・運転免許証・パスポートなどの本人確認書類
  • ・日本籍の方:戸籍謄本
  • ・フィリピン籍の方:外国人登録証明書

2.調停離婚

  • ・離婚届
  • ・調停調書の謄本

3.裁判離婚

  • ・離婚届
  • ・審判書謄本
  • ・審判確定証明書
  • ・判決書謄本・判決確定謄本(判決による離婚の場合)
  • ・和解調書謄本・認諾調書謄本(和解による離婚の場合)

フィリピンの場合

「リコグニッション」は、フィリピン国内の裁判所で行われます。

  • ・戸籍謄本
  • ・離婚の受理証明書
  • ・離婚届の記載事項証明書
  • ・日本の民法の抜粋

日本で発行された書類は、すべて英訳し、書類に押印された日本外務省印や署名の認証が必要です。在日フィリピン大使館または領事館にて認証手続きをしてください。

離婚手続きにかかる期間

日本でかかる期間

1.協議離婚

双方が合意していれば離婚届を提出するだけのため、比較的スムーズに完了します。

2.調停離婚

通常、3カ月〜半年ほどです。長期化すると、1年以上かかるケースもあります。

3.裁判離婚

早ければ6カ月、長期化すれば数年はかかります。令和3年の離婚裁判における平均審理期間は、14.1カ月でした。

フィリピンでかかる期間

「リコグニッション」にかかる期間は、6カ月〜1年です。必要書類を集める時間、英訳や認証を受ける時間なども考慮しなければいけません。外国での裁判のため、想定外の期間がかかる可能性もあります。スムーズに裁判を行うには、計画的な準備が必要です。

フィリピン人との離婚で弁護士を立てる方法

ここでは、弁護士を立てる方法について見ていきましょう。

弁護士事務所へ依頼する

日本には、離婚の事案を取り扱っている弁護士事務所は数多くあります。ご自身の状況に合う価格帯やサービスを提供している弁護事務所への依頼をおすすめします。初回の相談を無料で行っている事務所もあるので、こうしたサービスを利用してみるのも良いでしょう。

 

ただし、「リコグニッション」するには、フィリピン人の弁護士に依頼しなければいけません。

そこで、フィリピン大使館のホームページでは、以下の2つの事務所を紹介しています。弁護士探しの参考にしてみてください。

・フィリピン統合弁護士会 – INTEGRATED BAR OF THE PHILIPPINES(IBP)

電話番号:(+63-2)631-3014または631-3018

・公設弁護士事務所 – PUBLIC ATTORNEY’S OFFICE(PAO)

電話番号:(+63-2)929-9436

弁護士費用

日本での弁護士費用は、各事務所により価格帯は異なりますが、調停・裁判ともに50〜100万円は必要です。費用の内訳は、主に相談料・着手金・成功報酬などです。

 

そして、フィリピンでの「リコグニッション」における弁護士費用は、20〜30万ペソほどかかります。1ペソは2〜2.5円のため、日本円に換算すると最低でも40万円はかかる計算です。

 

国際労働機関(ILO)の統計データによると、フィリピンの平均年収は約23万ペソです。「リコグニッション」の費用は年収かそれ以上の金額がかかるため、フィリピン人にとって経済的な負担は大きく、ハードルの高い制度と言えます。

フィリピン人との離婚で弁護士を立てる際の注意点

調停や裁判は自力でも行えますが、弁護士に依頼するとスムーズに進みます。費用やサービスなどは事務所によって異なるため、ご自身の状況に合う弁護士を探せるかがポイントです。離婚に関する事案を多く扱っており、知識と経験のある弁護士に依頼するのをおすすめします。

 

注意しなければならないのは、フィリピンでの弁護士探しです。「リコグニッション」はフィリピンの裁判所で行うため、フィリピン人の弁護士に依頼する必要があります。

 

「リコグニッション」を成功させるには、優秀なフィリピン人の弁護士を探せるかが大きなポイントです。中には法外な金額を要求してくる弁護士や、いい加減な仕事をする弁護士もいるため、注意しなければいけません。

まとめ

この記事では、フィリピン人との離婚で弁護士を立てる方法と注意点について解説しました。

 

フィリピンでは離婚が認められていませんが、日本法による離婚は可能です。協議・調停・裁判のいずれかの方法で離婚を成立させたあと、フィリピンで離婚の承認裁判を行うのが一般的な流れです。

 

日本での離婚で弁護士を立てる場合は、数ある弁護士事務所の中から価格やサービスを比較し、ご自身の状況に合わせた弁護士を選べば問題ないでしょう。

 

しかし、フィリピンでの弁護士探しには注意が必要です。法外な金額を要求されたり、いい加減な仕事をされたりする可能性があります。「リコグニッション」に関して、知識や経験のある弁護士を探せるかが大きなポイントです。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】 報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  250,000+税

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※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

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  • ・フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • ・裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
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※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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