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フィリピンでは離婚が禁止されていてできない?離婚できない理由や背景

世界には、離婚が禁止されている国が存在しています。例えば、フィリピンは離婚ができない国として有名です。日本の感覚では考えられませんが、フィリピンには離婚の制度がありません。

 

「なぜ離婚が禁止されているのか?」

 

と疑問に感じた方も多いでしょう。禁止されている要因として、宗教的な教えが深く関係しています。

 

この記事では、離婚ができない理由や背景について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

フィリピン人は離婚できない?

ここでは、離婚が禁じられている理由について見ていきましょう

フィリピンには「離婚」の概念がない

フィリピンでは、そもそも「離婚」の概念がありません。結婚に対する考え方は、宗教の教えに強く影響されています。以下で詳しく見ていきましょう。

宗教上の考え方で「離婚」がない

フィリピンは、国民の83%がカトリック教徒で、ASEAN諸国では唯一のキリスト教国です。

 

カトリックにとって、結婚は神聖なものです。結婚をすれば、その相手と死ぬまで婚姻関係が終わらないのが当たり前であると考えられています。

聖書の中でも「人は神が合わせられたものを引き離してはならない(マタイによる福音書19章6節)」と示されており、離婚に対して否定的であるのが分かります。

 

加えて、避妊や人工中絶に対して非常に厳しいことでも有名です。

「結婚(子作り)とは神創造への協力」と考えられており、旧約聖書では「産めよ、増やせよ」という教えもあります。

フィリピンでは「汝、殺すことなかれ」という教えが浸透しており、いかなる理由があっても人工中絶は禁じられています。

 

これらのカトリックの教えに基づき、フィリピンでは離婚や人工中絶は法的にも認められていません。

フィリピン以外にも「離婚」がない国がある

フィリピン以外では、バチカン市国も離婚を認めていません。

 

以前は、地中海にあるマルタ共和国でも離婚が認められていませんでした。しかし、2011年に離婚の合法化の是非を問う国民投票が行われ、同年に可決しています。

 

現在、世界で離婚を禁じている国はフィリピンとバチカン市国の2カ国のみです。

離婚の代わりにアナルメント制度がある

フィリピンには、離婚に代わる制度として「アナルメント(Annulment)」があります。

 

「アナルメント」は、婚姻の取り消しまたは無効ができる裁判上の手続きです。裁判はフィリピン国内の裁判所で行い、判決が出るまでに2〜3年かかります。離婚とは違い、婚姻の事実を最初から無かったことにするのが大きな特徴です。

 

制度を利用するには、厳しく定められた要件を満たしていなければいけません。例えば、詐欺や脅迫による婚姻などの場合は「アナルメント」が可能です。

 

「アナルメント」の費用は高額で、30万ペソほどかかります。1ペソは日本円で2〜2.5円のため、30万ペソは60〜75万円です。大半は弁護士費用ですが、中には法外な金額を要求してくる弁護士もおり、30万ペソ以上かかるケースもあります。

 

国際労働機関(ILO)の統計データによると、フィリピンの平均年収は約23万ペソです。平均年収よりも高い金額を必要とする「アナルメント」は、フィリピンの一般市民にとってはハードルの高い制度と言えます。

結婚にまつわるフィリピンの問題点

ここでは、フィリピンの結婚制度に関する問題点について見ていきましょう。

フィリピン法と日本法の結婚観の違いは大きい

フィリピンと日本の結婚観や法律の違いは、非常に大きいです。

例えば、婚姻が可能な年齢は両国ともに18歳以上ですが、離婚に関しての取り扱いは大きく異なります。

離婚率の問題

国際結婚では、離婚率が高くなるケースが多いです。

政府の統計データによると、2021年に国際結婚したカップルの件数は16,496件、離婚の件数は8,392件でした。データを見ると、国際結婚の半数以上が離婚をしている計算になります。

 

特に日本人とフィリピン人の組み合わせは、離婚率が高い傾向にあります。

 

2021年に婚姻した日本人とフィリピン人カップルの件数は、

  • 夫が日本人・妻がフィリピン人:1,780件
  • 妻が日本人・夫がフィリピン人:228件

 

2021年に離婚した日本人とフィリピン人カップルの件数は、

  • 夫が日本人・妻がフィリピン人:1,687件
  • 妻が日本人・夫がフィリピン人:116件

 

2021年の婚姻件数の合計が2,008件なのに対して、離婚件数の合計は1,803件です。9割近い割合で離婚している計算になります。データの年代によって離婚率は異なりますが、総じて高い数値で推移しています。

手続きの問題

日本では、双方の話し合いによって離婚が成立する協議離婚が可能です。

一方、フィリピンには離婚のシステムがありません。「アナルメント」を利用する以外に、離婚と同等の効力を持たせる方法はないのが現状です。

 

「アナルメント」は手続きの複雑さに加えて、高額な費用や期間もかかります。お金と時間をかけても、満足のいく判決が出ないケースも多いです。

 

日本人とフィリピン人の国際結婚の場合は、日本の法律に従った離婚が可能ですが、フィリピン側にも承認してもらう「リコグニッション」の手続きをする必要があります。

フィリピン人がなかなか再婚できない

再婚するには「アナルメント」の裁判で、婚姻の取り消しもしくは無効の判決を受けなければいけません。しかし、高額な費用や期間がかかるため、フィリピン人にとって身近な手続きではない問題点があります。

 

外国人と結婚したフィリピン人の方は、例外として外国の法律に従った方法で離婚ができます。再婚するには、外国で成立した離婚をフィリピン側にも承認してもらわなければいけません。承認を得るには「リコグニッション(Recognitio)」という裁判上の手続きが必要です。

フィリピンではシングルマザー率が増えている

フィリピンでは、シングルマザー率が高いのが特徴です。離婚が認められていないこと、再婚が難しいことが原因として挙げられます。

 

世界保健機関(WHO)の研究報告によると、フィリピンには約1500万人のひとり親がおり、そのうちの95%が女性とされています。1400万人以上のシングルマザーがいる計算です。

フィリピンでは非摘出子が増えている

フィリピンの人口統計データによると、2017年に登録された出生総数は1,700,618人です。そのうちの53.3%、907,061人が非嫡出子でした。

 

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子どもを指します。非嫡出子が多い理由には、人工中絶が禁止されていることが挙げられます。

 

加えて、1度結婚したら離婚ができないというリスクを避けるために、事実婚の形を選ぶ人が増えているのも要因の1つです。

フィリピンの家族法改正法案は通るのか?

フィリピンでは、これまでに何度か離婚の合法化に向けた家族法改正法案が提議されています。

 

直近では2020年に審議されていますが、法案は通っていません。当時の大統領であるドゥテルテ氏は、離婚の合法化に否定的な立場を示していました。

 

現在の大統領であるボンボン・マルコス氏は「離婚を合法化することには賛成だが、それは夫婦にとって簡単な選択肢であってはならない」と主張しており、合法化に向けての動きはいまだ不透明です。

まとめ

この記事では、フィリピンで離婚が禁止されている理由や背景について解説しました。

 

フィリピンの結婚観は、カトリックの教えと深く結びついています。カトリックでは離婚はタブーであり、フィリピンには離婚の制度がありません。

 

離婚が禁じられているため、シングルマザー率や非嫡出子率が高い傾向にあります。

 

改正法案が審議されるなど、離婚の合法化に向けた動きは活発です。近い将来、離婚が制度として認められる日が来るかもしれません。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  250,000+税

現地フィリピン弁護士手数料     

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  300,000+税

現地フィリピン弁護士手数料       

着手金150,000ペソ(約40万円)+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

  • 当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
  • フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • 裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
  • 業務完了までの英語通訳を伴う総合的なコンサルティング及びサポート

 

※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

 

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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