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元日本国籍(国籍離脱者)は日本人配偶者ビザで在留できる?手続きなどを解説

 

近年、海外で長期間生活していた元日本人の中で、「家族でともに日本で生活したい」という希望が増加傾向にあります。

 

しかし、元日本国籍だった人が日本で生活するには、ほかの外国人同様在留資格を取得しなければなりません。ケースによっては在留資格の取得面で優遇されることもありますが、原則的にはあくまでも『外国人として日本の在留資格を新規で取得』する必要があることになります。

元日本国籍(国籍離脱者)とは?

日本国籍を持っていたものの、何らかの理由で離脱した人を「元日本国籍」(以下国籍離脱者)といいます。これは、本人の意思による外国籍の取得のほか、国籍法にもとづき日本国籍を喪失した場合なども含まれます。

国籍離脱者に該当する人

日本国籍法にもとづく、主な国籍離脱者の類型は次のようなものです。

自らの意思で日本国籍を離脱した

外国籍を取得し、日本国籍の選択を放棄した場合です。

海外で帰化し、日本国籍を離脱して、日本国外で長期間生活していた場合などが該当します。

二重国籍者が日本国籍を選択しなかった

日本では二重国籍が認められていません。そのため、日本国籍と外国籍の両方を持っている二重国籍の状態であり、定められた期間のなかで日本国籍を選択しなかった場合は国籍離脱者となります。期間中に選ばなかった場合も、自動的に日本国籍を喪失します。

親が日本人である子

親が日本人である場合でも、その子が必ずしも日本国籍を保持し続けるとは限りません。下記のようにさまざまな理由から、結果として国籍離脱者になることがあります。

海外で出生した

子どもが海外で生まれた場合、出生した国の国籍と日本国籍の両方持つことがあります。外国籍と日本国籍を同時に持つことがあるのは、親が日本人であることによる血統主義によるものです。そして、このような子どもは『二重国籍者』として育つことになります。

 

こうした場合、国籍法第14条の規定で、22歳になるまでにどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。

そのうえで、期限までに日本国籍の選択宣言をおこなわないと、「日本国籍を選択しなかった」とされ、日本国籍を失ったと判断されます。

外国籍を選択し、日本国籍を自動的に喪失した

親が日本人である子が成長し、自発的に外国籍の保持を選び、日本国籍の放棄を宣言したときにも、日本国籍を失います。あるいは外国の法律にしたがって、正式に外国籍を取得した場合も国籍法第11条により、自動的に日本国籍を喪失します。

「日本人の子として出生した者」とは

「日本人の子として出生した者」とは、親が日本人である子は通常の実子(嫡出子)や、認知された嫡出子を指します。ただし、これはその子が出生したとき、

  1. 父母のどちらかが日本国籍を持っている場合
  2. 自身の出生前に父親が死亡し、かつ、そのときに日本国籍だった場合

このどちらかに限られます。

 

しかし、「本人の出生後、父母いずれかが日本の国籍を離脱した場合」であれば、外国で出生した場合であっても、日本人の子として認められます。

 

そのため、「日本人の子として出生した者」とは以下のとおりです。

  • ・日本国籍を離脱した日系1世
  • ・日本国籍を有する日系1世の実子である日系2世
  • ・日系1世の親が日本国籍を離脱する以前に出生した実子である日系2世

国籍離脱者が日本に在留する方法

では、国籍離脱者が日本に滞在するには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。

ここからは、取得可能な在留資格や必要となる条件や手続きについてみていきます。

短期滞在の場合

国籍離脱者は、観光や親族訪問などを目的とした90日以内の滞在であれば、短期滞在ビザを取得して日本に入国可能です。滞在期間は15日・30日・90日のいずれかで、入国審査により決定します。

ビザ免除国の国籍を有している

国籍離脱者の現在の国籍がビザ免除国であれば、ビザなしで短期入国できます。ただし、入国目的が不明確な場合などは、入国を拒否される可能性もあります。

日本の親族や知人を訪問する

短期で日本の親族を訪問する際は、親族訪問ビザを取得可能です。ただし、日本にいる家族が招へい人あるいは身元保証人として、必要書類を作成する必要があります。

長期滞在の場合

元日本国籍者は外国人として扱われるため、長期滞在には「日本人の配偶者等ビザ」を取得することになります。

日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザとは、日本人と一定の身分関係にある外国人が、日本に中~長期的に在留する際に取得できるビザです。この在留資格は、単に「配偶者」に限定されず、以下のように対象範囲が幅広くなっています。

  • ・日本人の配偶者(=法律上の婚姻関係にあること)
  • ・日本人の実子
  • ・日本人の特別養子(家庭裁判所の許可を得た法的な養子)
  • ・その他、日本人との身分的つながりを持つ者

日本人の配偶者等ビザの在留期間

滞在期間は以下のいずれかが付与されます。

  • ・6か月
  • ・1年
  • ・3年
  • ・5年(最長)

 

なお、初回は1年が一般的ですが、国籍離脱者の場合は初回から3年や5年の在留期間が認められることもあります。

国籍離脱者と日本人の配偶者等ビザの関係

国籍離脱者の日本人の配偶者等ビザの取得では、

  • ・過去の日本国籍の証明(除籍謄本など)
  • ・日本人親族との関係
  • ・生活実態

などを示すことで、「日本人の実子等」として、このビザを取得できることがあります。

 

ただし、運用には柔軟性があることから、個別に丁寧な申請が必要です。

国籍離脱者の日本永住について

永住とは、外国人が日本国籍を取得していなくても、日本に無期限で滞在できる権利です。

国籍離脱者が永住を希望する場合、原則

  • ・10年の在留歴
  • ・5年の就労歴

の両方が必要です。一方で、日本人の配偶者等ビザ取得者であれば、以下のような緩和措置があります。

日本人の配偶者等に対する緩和措置

婚姻関係が3年以上継続し、1年以上国内に在留していれば、永住申請が可能です。

国籍離脱者は「実子等」として扱われる

国籍離脱者は「日本人の配偶者等」のうち「実子等」に該当し、1年以上の在留で永住申請の要件を満たせます。

在留期間について

永住申請には3年または5年の在留期間が必要ですが、国籍離脱者は日本人の配偶者等ビザの初回の取得から長期在留が認められることがあります。

その他の要件

永住申請では、以下の点も審査の要件となります。

  • ・納税
  • ・社会保険への加入
  • ・素行に問題がないか
  • ・収入が安定しているか

元日本国籍(国籍離脱者)の帰化について

国籍離脱者は、帰化申請に必要な要件を満たすことで、通常の帰化申請をすることも可能です。また、一定の実績がある人については、特例帰化申請も可能です。

通常の帰化申請に必要な条件

日本に5年以上住むことや生計の安定、善良な素行など、国籍法第五条に基づく条件を満たす必要があります。

第八条の特例(国籍離脱者の特例)

国籍離脱者で日本に住んでいる場合、住所年数・年齢・生計の要件は免除される可能性があります。

ただし、短期滞在では帰化申請はできないので注意が必要です。

また、帰化申請には、長期在留資格と一定の在留実績が必要です。そのため、短期滞在者は対象外となります。帰化を申請するには、まずは適切なビザを取得しなくてはなりません。

日本人の配偶者等ビザを取得するには

ここまで、元日本国籍(国籍離脱者)が日本に在留するさまざまな方法についてみてきましたが、もっとも多いのは『在留資格「日本人の配偶者等」の資格での入国』です。

 

このほかにも、それぞれの要件を満たしていれば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)などで在留する方法があります。しかし、もっともシンプルで取得しやすいのは、配偶者ビザです。

そこで、ここからは「日本人の配偶者等」について、その取得の方法をみていきます。

申請方法

日本人の配偶者等ビザを取得すれば、就労や居住の制限が少なく、日本で安定した生活を送ることができます。なお、実際にどのように申請を進めていくのかについては、

  • ・海外から申請するのか
  • ・日本入国後に申請するのか

によって異なります。

海外からの申請

海外在住で日本人の配偶者等ビザを取得するには、在留資格認定証明書の申請をおこなう必要があります。この申請は、日本の出入国在留管理庁に対して行うため、日本に在住の家族や配偶者の協力が必要です。

 

「認定証明書」とは、入国前に日本の入国管理局が「日本人の配偶者等」の資格に該当するかどうかを審査し、問題がなければ発行される書面です。

この証明書を受け取ったら、海外にある日本大使館でビザ申請をおこない、発給されたビザで日本に入国します。これにより入国時には、日本人の配偶者等ビザが与えられていることになります。

ステップ

内容

① 在留資格認定証明書の申請準備

必要書類を揃え、日本在住の配偶者などと連携して、認定証明書の申請準備をおこないます。

② 出入国在留管理庁への申請

書類を日本の地方出入国在留管理局に提出します。この際、申請は原則として日本側の配偶者などがおこないます。

③ 審査

審査期間は通常1〜3か月程度です。

ただし、この期間中に追加書類の提出を求められることもあります。

④ 在留資格認定証明書の受領

ビザ申請に使用する認定証明書が発行されると、日本国内の申請者に郵送されます。

⑤ 認定証明書を海外へ送付

EMSなどを利用して認定証明書を海外在住の本人に郵送します。

⑥ 海外の日本大使館でビザ申請

居住国の日本大使館で、認定証明書をもとにビザを申請します。

発給までの期間は通常1〜2週間です。

⑦ 日本へ入国

発給されたビザで日本に入国します。入国審査時に日本人の配偶者等ビザが与えられます。

日本国内での申請

日本国内での申請の場合は、短期滞在(観光ビザなど)にて入国後、日本人の配偶者等ビザへの変更をして、在留資格変更許可申請をおこないます。

ただし、この方法には一定の制限があり、個々の事情に応じた慎重な準備が必要です。

ステップ

内容

① 条件の確認と準備

日本人の配偶者等ビザへの変更が可能かどうかを確認し、事前に申請に必要な条件や書類を整理します。

② 必要書類の作成

配偶者との関係を証明する書類や、日本における生活実態を証明できる資料を準備し、在留資格変更許可申請書を作成します。

③ 出入国在留管理局への申請

書類一式を揃え、最寄りの地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を提出します。

受付時にはパスポートと在留カード(ある場合)の提示も必要です。

④ 審査

審査には通常1〜2ヶ月かかります。

期間中に追加書類の提出を求められることもあります。

⑤ 結果通知

結果は本人宛に通知されます。

⑥ 許可後の手続き

許可が下りると、出入国在留管理局で新たな在留カードが交付されます。

在留カードと提示したパスポートを受け取れば、日本人の配偶者等の在留資格で新たな生活を開始できます。

取得要件

日本人の配偶者等ビザの審査は、提出する書類で審査されます。そのため、下記の要件を満たしていることを、出入国在留管理局へ提出した申請書類にて立証する必要があります。

  1. 安定的な収入があること
  2. 国籍を離脱していること
  3. 犯罪歴や入国禁止事由がない
  4. 身元保証人が存在する

 

これらを書類で証明するため、面接や対面での審査がない点に留意してください。

安定的な収入があること

国籍離脱者は多くの場合、日本に入国してから収入を確保するケースが大半を占めます。そのため、通常は直近まで在住していた国で得た収入証明を提出する必要があります。

例えばアメリカであれば、W-2FORM(課税年度に雇用主から従業員へ渡される源泉徴収票)などを提出します。ただし、英語で発行された書類のため、日本語訳も必要となります。

国籍を離脱していること

日本では二重国籍は認められていないことから、外国籍を取得した時点で自動的に日本国籍を喪失します。

 

しかし、日本の役所で正式な国籍離脱届を提出していない場合は、注意が必要です。

国籍離脱届未提出者は戸籍上では日本国籍のままとなっており、除籍謄本に国籍喪失の記載がありません。この状態で入国を試みると、不法入国とみなされ、退去強制の対象となる可能性があります。

適切な手続きをおこなった上で、国籍喪失の記録を確認し、在留資格の申請を進めなければなりません。

犯罪歴や入国禁止事由がない

国籍離脱者も、過去に日本でのオーバーステイや重大な法令違反があると、在留資格の取得が難しくなることがあります。入国管理法に基づく入国拒否条件に該当していないことが大切です。

身元保証人が存在する

基本的に日本に住む親族、もしくは扶養する人物が保証人となり、生活の安定性を補足しなくてはなりません。

また保証人は、生活費の補助、法令遵守の指導、帰国費用の負担などが求められます。

必要書類

日本人の配偶者等ビザ申請の必要書類は、法改正によって頻繁に変更されます。そのため、最新の情報を出入国在留管理庁のWEBサイトで確認する必要があります。

また、必要書類は、申請者それぞれの状況にあわせてそろえることで、許可率が高くなります。

  • ⚫︎ 基本書類
    •  ○在留資格認定証明書交付申請書(様式あり)
    •  ○写真1葉(規格に適合するものを申請書に添付)
    •  ○返信用封筒(宛先明記された簡易書留切手付きのもの)
  • ⚫︎ 身分関係の証明
    •  ○申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)
    •  ○日本で出生した場合(下記いずれか1通):
      •  ・出生届受理証明書
      •  ・認知届受理証明書(届出済の場合)
    •  ○海外で出生した場合(下記いずれか1通):
      •  ・出生証明書(出生国の機関発行)
      •  ・認知に関する証明書(該当者のみ)
    •  ○特別養子の場合(下記いずれか1通):
      •  ・特別養子縁組届出受理証明書
      •  ・家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書
  • ⚫︎ 滞在費用の証明
    •  ○支弁者の住民税課税(または非課税)証明書と納税証明書(各1通)
  • ⚫︎ 追加資料(該当する場合)
    •  ○預貯金通帳の写し(Web通帳も可)
    •  ○雇用予定証明書または採用内定通知書
    •  ○その他これに準ずる資料
  • ⚫︎ 保証・居住関係
    •  ○配偶者(日本人)の身元保証書
    •  ○住民票(世帯全員記載でマイナンバーは省略)
      •  ・未成年:扶養者の住民票
      •  ・ 成人:同居者の住民票

なお、在留資格変更許可申請の際は返信用封筒、住民票などは不要ですが、パスポートや在留カードの提示を求められます。

また、申請人が日本に住所を持つ場合は、その住所を管轄する地方出入国在留管理局に届け出をおこないます。

申請にかかる費用と期間

日本人の配偶者等ビザの審査期間については法務省により2025年3月現在で、以下のように公表されています。

  • ・認定証明書交付申請…71.9日
  • ・更新申請…36.0日
  • ・変更申請…45.0日

 

申請にあたって費用はかかりません。ただし、許可後に申請手数料として証紙で4,000円を支払う必要があります。

なお、申請代行を行政書士などに依頼するのであれば費用が別途かかります。

申請における注意点

日本人の配偶者等のビザを申請する際には、審査の流れや必要書類の準備以外にも注意すべき点があります。そこで、申請をよりスムーズに進めるために、押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。

申請には期間がかかる可能性があるため、滞在期間に注意する

日本人の配偶者等ビザを申請する際には、審査に一定の期間がかかることから、これまでの滞在期間や、在留資格の期限に注意しましょう。特に、短期滞在ビザで日本に滞在している場合には、余裕を持ったスケジュールで申請するように心がけましょう。在留期限内に申請手続きを完了し、審査結果が出るまでの間にビザが切れてしまうケースもあるためです。

 

また、場合によっては在留期間の延長が認められないこともあります。その場合は、一度出国しなければならないケースもあります。申請では申請時期と現在の在留状況をよく確認し、早めに行動するよう心がけることが大切です。

申請したからと言って、必ず審査が通るとは限らない

日本人の配偶者等ビザは申請したからといって、必ず許可されるというわけではありません。たとえ過去に日本国籍を有していたとしても、審査の対象はあくまで

  • ・現在の生活基盤
  • ・経済的安定性
  • ・在留目的の明確さ

などから、多角的に審査されます。

 

特に、提出書類に一貫性がみられない場合には、不許可となる可能性もあります。国籍離脱者であることが申請を有利に進める要因になるとは限らないので、注意しましょう。

身元保証人が必要になることもある

日本人の配偶者等ビザの申請では、身元保証人が必要になることもあります。これは、申請者の日本における生活を支援する体制があることを証明するためのものです。このため、在留資格認定証明書交付申請時の標準的な提出書類のひとつにもなっています。

 

また身元保証人は、申請者が日本での生活中に発生する可能性のある生活費や医療費、帰国旅費などといった費用を負担することを「保証」する立場となります。

ただし、これには法的な強制力はなく、道義的な責任にとどまるものとされています。

日本人の配偶者等ビザの気になること

国籍離脱者の日本人の配偶者等ビザの取得では、背景の特殊な事情によって、その取扱いが複雑になることも少なくありません。

そこで、取得にあたって気にすべき点についても詳しくみていきます。

日本人の配偶者等ビザに関するQ&A

日本人の配偶者等ビザは、申請者の背景や家族関係によってビザの可否や必要書類についてさまざまな疑問が生じがちです。なかでも多く寄せられる質問は以下のとおりです。

結婚している場合、配偶者のビザはどうなりますか?

国籍離脱者が外国人と結婚していると、日本人の配偶者等ビザは取得できません。

この場合、日本に在留するには以下のようなビザを取得します。

  • ・家族滞在ビザ(国籍離脱者が日本で就労や留学しているケース)
  • ・定住者ビザ(日本との強い結びつきや特別な事情があるケース)
  • ・就労ビザ(配偶者本人が就労目的で申請するケース)

 

ただし、日本人の実子であることが証明できるのであれば、日本人の配偶者等ビザが取得できます。

元日本人ですがビザの申請で優遇措置はありますか?

元日本国籍であっても日本に在留を希望する際、ビザの手続きにおいて優遇があるわけではありません。したがって、日本人の配偶者等ビザを新たに取得することになります。

海外で日本人の子どもとして出生し外国籍で留学生として在留していますが、日本人の配偶者等ビザに変更できますか?

出生時に父親または母親が日本国籍を保有し、子どもが外国籍の場合、その子は日本人の配偶者等ビザを取得できます。

この場合、日本人の配偶者等ビザを申請するには、原則、親である日本人が身元保証人となります。

ただし、日本人の親が海外在住であれば、日本在住の親族、つまり日本人に身元保証人になってもらうことが望ましいという見解を入出国在留管理局では示しています。

ビザ申請が自身では難しいと感じたら

国籍離脱者が日本人の配偶者等ビザを取得する際の手続きは、書類の準備や過去の在留状況の整理など、専門的かつ煩雑でややこしいのが現状です。

特に、戸籍上の国籍離脱の記載の有無などについては、細かなポイントで審査の結果を左右することも少なくありません。

 

「手続きが複雑で不安」「過去にビザが不許可になったことがある」と感じる方は、入管手続きに精通した行政書士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。

専門家に依頼することで

  • ・書類の不備や矛盾を防げる

申請書類や証拠資料に一貫性を持たせ、審査官に伝わりやすく整理してもらえる

 

  • ・不許可リスクを最小限に抑えられる

過去の在留歴に問題あっても、的確な対策を講じてもらえる

 

  • ・出入国在留管理庁の最新運用に対応できる

日々変化する審査傾向や必要書類の取り扱いは、最新の実務経験に基づいて対応してもらえる

 

  • ・理由書や説明文の作成を代行してもらえる

生活の実態などを第三者視点で丁寧に文章化してもらえるので、説得力が増す

 

  • ・やり直しや再提出の手間が省ける

一度の申請でビザが許可される可能性が高いので、時間や手間、精神的な負担を軽減できる

 

ビザ申請が自身では難しいと感じたら、ひとりで悩まず、早い段階で専門家に相談するとよいでしょう。

まとめ

国籍離脱者が日本に在留するためには、原則として外国人として在留資格を取得する必要があります。そのなかでも日本人の配偶者等ビザは、もっとも有力な選択肢となります。

さらに、日本人の配偶者等ビザであれば、将来的に永住や帰化申請といった選択肢も開かれてきます。

 

しかし、その審査は多面におよび、申請にあたっては必要書類を正確かつ丁寧に整えなくてはなりません。

特に、国籍離脱の事実が戸籍上で明確になっていない場合などは、除籍謄本の取得や確認手続きが必要になるケースもあります。

 

申請についても海外からおこなう場合と、日本国内でおこなう場合で手続きが異なります。審査期間も1〜3か月かかることから、スケジュール管理にも留意しなければなりません。

そこで、申請に不安を感じるのであれば、専門家である行政書士に相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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