国際結婚で配偶者ビザを有する外国人が日本人配偶者と死別したあとの手続き
日本人との国際結婚により、外国人が日本で暮らすために必要な在留資格「配偶者ビザ」。
配偶者ビザをお持ちの方のなかには、「日本人の配偶者が亡くなった場合でも、慣れ親しんだ日本で暮らせるのか」という不安を抱いている方もいるのでは?
「配偶者ビザ」からほかの在留資格に変更すれば、日本に住み続けられますが、在留資格の種類によって要件や注意点などが異なるため、手続きの方法が難しいですよね。
そこで、国際結婚で配偶者ビザを有する外国人は、死別後にどのような手続きをすればよいのかについて解説します。
死別後に変更できる在留資格の種類や、申請方法についてもまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね!
配偶者ビザを有する外国人が日本人配偶者と死別したら
配偶者ビザは日本人と国際結婚をした外国人が、日本で暮らす場合に必要となるビザです。
では、配偶者ビザを有する外国人が、日本人の配偶者と死別した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
ここからは、死別後の流れや在留資格について、詳しく解説していきます。
配偶者の死亡後14日以内に届出を行う
日本人の配偶者が亡くなった場合、「死亡後14日以内」に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
では、どのような流れで届出をすればよいのか、一緒に確認していきましょう。
死別後の流れ
死別後の流れは、以下の通りです。
- ●1. 死亡後14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う
- ●2. 「母国へ帰国する」もしくは「日本に住み続ける」ことを選択する
- ●3. 日本で暮らす場合は、「6か月以内」に在留資格を変更する
届出方法
「配偶者に関する届出」の届出方法は、3つあります。
- ●1. 最寄りの出入国在留管理庁へ行き、直接書類を提出する
- ●2. 郵送で出入国在留管理庁に書類を提出する
- ●3. 出入国在留管理庁の「電子届出システム」から行う
届出を怠った場合
「配偶者に関する届出」を怠った場合、在留資格の変更申請時に不利な要素となる可能性があります。
必ず「死亡後14日以内」に届出を行い、新しい在留資格を取得しましょう。
帰国しない場合はビザ(在留資格)の変更が必要となる
日本人の配偶者と死別後でも、「住み慣れた日本で暮らしていきたい」と考えている方もいますよね。
その場合、配偶者ビザから新しい在留資格に変更する必要があります。
では、いつまでに変更手続きを済ませればよいのでしょうか?
次からは、在留資格の変更期限を確認していきましょう。
変更期限は6カ月以内
死別後も日本に住み続ける場合は、新しい在留資格を取得する必要があります。
配偶者ビザの更新期間にかかわらず、「死亡から6か月以内」に変更手続きを済ませましょう。
6カ月を超えた場合は在留資格取消制度の対象となることも
日本人の配偶者と死別してから、在留資格の変更をせずに6カ月以上経つと、「在留資格取消制度」の対象となることもあります。
次回のビザ申請時に不利となる場合や、出国しなければならないケースもあるため、忘れずに在留資格の変更手続きを行いましょう。
死別した際に気になること
ここまで、日本人の配偶者と死別後の届出や、在留資格の変更の必要性について解説しました。
では、死別後に「氏名や金融機関での取り扱いはどうなるのか」が気になりますよね。
次からは、死別後はどのような扱いになるのか、一緒に確認していきましょう。
氏名はどうなる?
日本人の配偶者が亡くなった場合でも、氏名は変わりません。
とくに手続きなどもいらないため、引き続き同じ氏名を使用できます。
銀行や金融機関での取り扱いはどうなる?
外国人が所有する銀行口座の場合、配偶者と死別後でも、自動的に口座が凍結されることはありません。
ただし、口座の名義人が「亡くなった配偶者」である場合、相続人などが銀行に口座名義人の死亡を伝えることにより、凍結されます。
これについては、外国人・日本人に問わず、同様の対応となります。
死別後に変更できるビザ(在留資格)の種類
ここまで、日本人の配偶者と死別した場合、引き続き日本で暮らすには、新たな在留資格に変更する必要があるとお伝えしました。
では、死別後に変更できるビザ(在留資格)には、どのような種類があるのでしょうか?
「どの在留資格に変更すればよいのかわからない」という方は、次からご紹介する内容をしっかりとチェックして、不安を解消していきましょう!
定住者ビザ
定住者ビザは配偶者ビザと同じように、就労制限などがなく、さまざまな形態での就労が認められています。
「今までの生活スタイルを崩さずに、日本で暮らしたい」という方は、取得できるのであれば、基本的には定住者ビザを取得するのが無難です。
配偶者ビザを有していた期間と合わせて「5年以上」あれば、「永住権」にも変更できるため、日本で暮らし続けたい方は、定住者ビザの取得がおすすめです。
就労ビザ
就労ビザは、日本で就職する場合に変更できる在留資格です。
ただし、業種によって要件が異なります。
例えば、
● 【技術・人文知識・国際業務】
・主にオフィスワーク系に該当する職業に従事すること
・学歴(大卒または日本の専門学校卒業)
● 【特定技能ビザ】
・現場労働系(ホテル、建設現場、飲食店など)の職業に従事すること
・就労期間は最長5年
・日本語能力があること
このように、要件の違いやさまざまな制限、厳しい審査があり、慎重に検討する必要があります。
留学ビザ
留学ビザは、日本の学校に通うことを目的とした在留資格です。
留学ビザは審査が厳しく、「入学する学校が決定しているか」「学費を払う能力があるか」が問われます。
また、留学ビザでは資格外活動許可を取得して、「週28時間以内」の就労しか認められないため、配偶者ビザと同様に働くことはできません。
家族滞在ビザへ変更(死別後、日本に在留する外国人と結婚)
日本に在留する外国人と再婚することで、家族滞在ビザへ変更も可能です。
ただし、女性は国によって、「再婚禁止期間」が設けられている場合があります。
今持っている在留資格の期限をチェックし、期限内に結婚できるのかを確認しましょう。
家族ビザは、就労ビザを有する外国人に「扶養される」ことが条件となります。
資格外活動許可を取得すれば、「週28時間以内」の就労のみ可能です。
配偶者ビザを更新(死別後、別の日本人と結婚)
死別後、「別の日本人と再婚する」という選択肢もあります。
このような場合、今持っている配偶者ビザと変わりませんが、「別の日本人の配偶者」となるため、審査は新規での扱いとなります。
ただし、「ビザを目的とした結婚なのでは?」と思われる可能性が高く、審査が厳しくなるため、交際に至った経緯を十分に説明する必要があります。
また、国によっては、再婚禁止期間が設けられているため、配偶者ビザが申請できるかしっかりと確認しましょう。
死別後に配偶者ビザから定住者ビザへ変更する方法
日本人の配偶者と死別後、条件によっては配偶者ビザから変更が可能な「定住者ビザ」。
定住者ビザは「身分系ビザ」の1つであり、外国人の特別な事情を考慮して、日本での居住を認める在留資格です。
定住者ビザのメリットは2つです。
●1. 【就労制限がない】
・配偶者ビザと同じく就労制限がなく、フルタイム勤務も可能
・職種や業務内容に縛られず、自由に働ける
●2. 【永住権を取得しやすい】
・一般的なビザから永住権を申請するより、要件が緩和である(通常は10年以上の居住が必要)
・配偶者ビザを有していた期間と合わせて「5年以上」あれば、「永住権」に変更可能
このように、定住者ビザは活動制限がなく、通常よりも取得要件が緩和なため、
「今までと同じ生活を日本で続けていきたい」「活動制限を気にせずに日本で働きたい」という方は、定住者ビザの取得が最適です。
ここからは、配偶者ビザから定住者ビザへ変更する方法について解説していきます。
定住者ビザを取得するための要件
定住者ビザの要件は、以下の通りです。
●1. 【相当期間の婚姻生活があったことの証明】
・日本で「3年以上」、夫婦としての家庭生活が継続していたか
・長期間、別居していた場合は不許可のリスクが高まる
●2. 【安定した収入や資産があることの証明】
・明確な年収の要件はないが、アルバイトよりも正規雇用されている方が有利
・遺産や相続がある場合は、証拠書類を提出しよう
●3. 【日常生活に不自由しない程度の日本語能力】
・日常生活に支障がない程度の日本語能力が必要
● 4.【納税などの公的義務を果たしていること】
・納税などの支払いに滞納や未納がないかが重要
●5. 【配偶者の死亡後14日以内に、「配偶者に関する届出」を提出していること】
・提出していない場合は、未提出の理由を説明し、すみやかに提出しましょう
●6. 【身元保証人が必要】
・日本人または在留資格を有する外国人
・身元保証書に押印または署名する
申請手続きについて
申請手続きは、最寄りの出入国在留管理局で手続きが可能です。
次からは、申請手続きの流れや必要書類について、一緒に確認していきましょう。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下の通りです。
- ●1. 必要書類を揃えて作成する
- ●2. 最寄りの出入国在留管理局で「定住者ビザ」への変更申請をする
- ●3. 審査を待つ(2週間~1カ月程度)
- ●4. 申請許可が下りれば、「定住者ビザ」での在留が可能
手続きにかかる費用と期間
手続きにかかる費用と期間は、以下の通りです。
● 【在留資格変更許可申請】
・新しい在留カードを交付時に、「4,000円」の印紙代が必要
・専門家に手続きを依頼する場合は、100,000円程度かかる
● 【期間】
・審査期間は「2週間~1カ月程度」
・追加資料を求められた場合は、審査期間が長くなる
手続きに必要な書類
手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- ● 在留資格変更許可申請書 1通
- ● 顔写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの)1枚
- ● 死亡届出の受理証明書 1通
- ● 申請人の前配偶者の戸籍謄本 1通
- ● 申請人の住民票 1通
- ● 申請人の預金通帳コピー又は残高証明書 1通
- ● 申請人の在職証明書 1通
- ● 課税証明書又は納税証明書(直近1年分)1通
- ● 身元保証書
- ● 申請理由書
- ● 在留カード(提示)
- ● パスポート(提示)
上記の書類以外にも、追加で書類提出を求められるケースもあり、書類に不備があれば不許可のリスクが高まります。
少しでも申請に不安を感じる方は、ビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。
定住者ビザ取得のポイント
定住者ビザをスムーズに取得するには、「いかに自分が定住者ビザの取得要件に該当しているか」を書面で立証できるかがポイントになります。
では、どのような点に着目すればよいのでしょうか?
次からは、定住者ビザ取得のポイントをチェックしていきましょう。
遺産や相続がある場合は証拠の書類を提出する
定住者ビザの取得要件には、「安定した収入や資産があることの証明」という項目があります。
前配偶者が亡くなり発生した「遺族年金」、相続することになった資産などがある場合は、それを証明できる資料を提出しましょう。
できるだけ審査を有利に運ぶためにも、プラス要因となる書類は積極的に提出するのがおすすめですよ。
必要な「日本語能力」はさほど厳しくない
定住者ビザの審査ポイントには「日本語能力」が必要とされますが、特定の日本語能力試験に合格している必要はなく、さほど厳しくありません。
申請書の記載や面接において、意思疎通が可能であれば問題ありませんよ。
子供がいる場合はビザの取得が容易になる傾向がある
前の配偶者との間に子供がいる場合、婚姻関係が3年未満でも「日本人の実子を監護・養育する外国人」として、定住者ビザの取得が容易になる傾向があります。
※「日本人の実子」とは、嫡出子・非嫡出子(日本人父の認知が必要)、日本国籍をもつかどうかは問われません。
条件は、以下の通りです。
- ●1. 安定した経済基盤があること
- ●2. 日本人の実子の親権者であること
- ●3. これまでその子供の面倒をみてきたこと
これは日本人の親を持つ子供が日本で生活できなくなることを防ぐ目的であり、子供にとっての利益を最優先しているため、婚姻関係が3年未満でも、定住者ビザの取得がしやすいとされています。
不許可となった場合
定住者ビザの取得が不許可となった場合、審査官との面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。
この面談は、再申請の際に役立てるためにも、大変重要なポイントです。
「不慣れな専門用語が理解できず、そのまま面談時間が終了してしまった…」というケースも多いです。
再申請で確実にビザを取得するためにも、ビザ専門の行政書士に同伴してもらうことをおすすめします。
ビザの変更は行政書士に依頼しよう
配偶者ビザは、配偶者と死別後に効力を失うため、悲しみが癒えぬなか、早急に在留資格の変更申請を行わなければなりません。
「定住者ビザ」は、審査項目が多く手続きも複雑なため、専門知識や経験が不足している場合、手続きに膨大な時間がかかります。
少しでもビザ申請に不安を抱いている方は、専門知識が豊富な行政書士に依頼するのが確実な方法です。
ぜひ、次からご紹介する内容を参考にして、信頼できる行政書士に依頼を検討しましょう!
永住権の取得は結婚ビザのうちに行う方がよい
配偶者ビザは就労制限がなく、自由に活動できる一方で、定期的な更新が必要なことや死別後に資格を失うなど、不安定な在留資格でもあります。
「生涯、日本で生活していきたい」とお考えの外国人は、婚姻中に「永住権」を取得しておくことがおすすめです。
永住権は定期的な更新がいらず、配偶者と死別後でも在留資格を失うことなく、日本に滞在できます。
配偶者ビザを取得した時点で、「永住権」への変更を検討しながら生活することで、許可の可能性も大幅に上がりますよ。
ビザ変更の書類作成は行政書士に依頼した方が安全
ビザ変更時にはさまざまな書類が必要となり、書類集めに数か月かかるケースも珍しくありません。
申請後に追加で書類提出を依頼される場合もあり、書類に不備があれば不許可のリスクも高まります。
スムーズにビザを取得したい方は、専門知識が豊富な行政書士に依頼したほうが安全です。
費用は掛かりますが、無駄な時間や手間を省けて、申請許可が下りる可能性もグンと上がりますよ。
少しでも不安な方は、ビザ申請経験が豊富な行政書士に依頼しましょう!
まとめ
今回は、国際結婚で配偶者ビザを有する外国人は、死別後にどのような手続きをすればよいのかについて解説しました。
死別後の流れは、以下の通りです。
- ● 死亡後14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う
- ● 日本で暮らす場合、「6か月以内」に在留資格を変更する
「今までの生活スタイルを崩さずに、日本で暮らし続けたい」という方は、取得できるのであれば、基本的には「定住者ビザ」を取得するのがおすすめ。
定住者ビザの特徴は、以下の通りです。
● 【就労制限がない】
配偶者ビザと同じく就労制限がなく、職種や業務内容に縛られず、自由に働ける
● 【永住権を取得しやすい】
配偶者ビザを有していた期間と合わせて「5年以上」あれば、「永住権」に変更可能
● 【遺産や相続がある場合は証拠の書類を提出すると有利】
「安定した収入や資産があることの証明」という要件をクリアしやすくなる
● 【子供がいる場合は取得しやすい】
前の配偶者との間に子供がいる場合、婚姻関係が3年未満でも、定住者ビザの取得が容易になる傾向がある
配偶者ビザは、配偶者と死別後に資格を失う在留資格です。
生涯、日本での生活をお考えの方は、なるべく婚姻中に「永住権」の取得を検討しておきましょう。
ビザの変更は手続きや必要書類が複雑で、専門知識に乏しい方は不許可のリスクが高まります。
「自分で在留資格の変更手続きができるか不安」という方は、各種手続きやビザ申請に詳しい行政書士に依頼しましょう!
ぜひ、信頼できる行政書士にお任せして、スムーズに新しい在留資格を取得してくださいね!
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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