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特定活動ビザ|事実婚のパートナーが日本に滞在する方法を解説

在留資格を保有し、日本で仕事をしている外国人のなかには、「本国に住むパートナーを日本に呼び寄せたい!」と考えている方が多いです。

 

ビザの種類にもよりますが、「配偶者・子ども」であれば『家族滞在ビザ』『配偶者ビザ』を取得し、日本で一緒に生活できます。

 

しかし、法律的に婚姻関係が成立していない「事実婚」の場合は、家族滞在ビザや配偶者ビザ以外の在留資格を取得しなければなりません。

 

そこで、事実婚のパートナーが日本に滞在する方法を解説します。

 

事実婚のパートナーが取得を目指せる『特定活動ビザ』についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

事実婚と特定活動ビザについて

現在、外国人パートナーとして取得できるビザには、『家族滞在ビザ』『配偶者ビザ』があります。

しかし、戸籍上の夫婦ではない「事実婚」「同性同士のカップル」の場合、日本ではこれらのビザの取得ができません。

 

では、事実婚のパートナーが日本に滞在する方法はあるのでしょうか?

 

ここからは、事実婚のパートナーが取得を目指せる在留資格について、詳しく解説していきます。

事実婚とは

近年では、結婚の形が多様化しており「法律に縛られない自由な形」として、事実婚を選択する方が増えてきました。

 

「事実婚という言葉をよく耳にするけど、どのような状態が事実婚にあたるの?」と疑問に思っている方もいるのでは?

 

まずは、「事実婚」についてチェックしていきましょう。

婚姻届を提出せず夫婦として生活している状態

「事実婚」とは、「婚姻届を役所に提出せずに、夫婦として共同生活を送っている状態」のことを指します。

戸籍上の夫婦でなくても、お互いに夫婦と認識し、社会的にも夫婦と認められている点が特徴です。

 

外国では、お互いのバックグラウンドや個人を尊重する文化があるため、事実婚を選択する方も少なくありません。

「事実婚」では日本で配偶者ビザを取得することはできない

現在、日本では事実婚の状態で「配偶者ビザ」を取得できません。

 

なぜなら、配偶者ビザを取得する際に「婚姻関係を証明する書類」の提出が必要だからです。

配偶者ビザを取得する際は、「正式な夫婦であるか(偽装結婚ではないか)」という点が審査ポイントになります。

 

そのため、事実婚では婚姻関係を証明するものがなく、現時点では日本で配偶者ビザを取得することは困難といえます。

日本にはパートナーシップ制度はない

日本ではパートナーシップによる入国はできません。

 

なぜなら、ヨーロッパや南北アメリカなどと異なり、日本ではパートナーシップ制度を利用してのパートナーの入国が認められていないからです。

 

そのため、事実婚のパートナーは個人的にビザを取得する必要があります。

 

現在の日本では、茨城県や佐賀県など、自治体によっては自治体独自のパートナーシップ制度を認めているところもあります。

 

しかし、以下の点には注意が必要です。

  • ● 外国人の場合は別の手続きが必要なこともある
  • ● 自治体によってパートナーシップ制度の範囲や認定方法が異なる
  • ● 法的な効力がないため、相続などの法律で決められた制度は適用されない

事実婚のパートナーが日本に滞在するためのビザ

ここまで、「事実婚では配偶者ビザが取得できない」とお伝えしました。

では、事実婚のパートナーが日本に滞在するために、取得できるビザはあるのでしょうか?

 

実は、事実婚のパートナーが取得を目指せる在留資格は、3つあります!

  • ●1. 留学ビザ
  • ●2. 就労ビザ
  • ●3. 告示外特定活動ビザ

 

次からは、それぞれのビザの特徴についてみていきましょう。

留学ビザ

留学ビザは、日本語学校や日本の大学など、日本国内の教育機関で学ぶ場合に認められるビザです。

 

日本語学習が目的のビザなので、基本的に就労はできず、毎日授業に出席する必要があります。

しかし、「資格外活動許可」を申請することで、週28時間までアルバイトが可能です。

 

学費や滞在費用を確保できるのであれば、今後の生活に備えて知識や語学を取得できるため、長期的に日本滞在をお考えの方にはおすすめのビザです。

就労ビザ

就労ビザは、日本で働くことを目的としている場合に取得できるビザです。

 

在留資格の種類にもよりますが、一定の学歴や実務経験が必要になるため、ビザ申請をする前に「パートナーが取得できる在留資格があるかどうか」を確かめておくと安心です。

 

なお、就労ビザの種類によって、従事できる仕事が異なります。

申請したビザで認められていない仕事に就いて報酬を得た場合、「不法就労」となるため気を付けましょう。

告示外特定活動ビザ

告示外特定活動ビザは、「事実婚パートナー(日本人)との間に、日本国籍の実子がいる場合」に取得を目指せるビザです。

 

概要は、以下の通りです。

  • ● 【在留期間】最長5年
  • ● 【就労の可否】「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間までのアルバイトが可
  • ● 【更新の有無】必要

 

ただし、告示外特定活動ビザは日本国内からでないと申請ができません。

 

その場合、外国に在住しているパートナーを『短期滞在ビザ』で来日させる必要がある点に留意しておきましょう。

事実婚のパートナーが特定活動ビザを取得する主なケース

条件や状況次第で、事実婚のパートナーが取得を目指せる在留資格「告示外特定活動ビザ」。

 

では、どのようなケースならビザを取得できるのでしょうか?

ここからは、事実婚のパートナーが告示外特定活動ビザを取得する、主なケースをご紹介します。

1.日本人と外国人の間に日本国籍の子供がいるケース

日本人と外国人の間に日本国籍の子どもがいる場合、「扶養目的」であればビザを取得できる可能性があります。

 

このケースの場合、以下の説明が求められます。

  • ● 子どもを正式に認知しているか
  • ● 日本人の扶養能力が十分にあるか
  • ● 事実婚のパートナーが扶養する必要があるか

 

このように、身辺状況についての審査を通過しなければ、特定活動ビザの取得は認められません。

2.結婚できない理由があるケース

何らかの事情により、結婚できない理由があるといった場合も、ビザを取得できるケースがあります。

しかし、結婚できない理由が「家族が反対しているから」「長期間同棲をしているが、法律的に有効な婚姻が成立できていないから」といった内容では認められません。

 

結婚できない理由のケースとしては、例えば、以下のようなものが該当します。

● 日本人側が既婚者であり、事実婚パートナーと結婚はできないが、子どもを日本で育てたい場合

こちらも扶養目的であり、日本国籍の子どもの利益を第一に考慮された扱いとなります。

そのため、このような特例による取得はあくまで扶養の子供にあてられたものであることから、難易度が高いものと見られます。

特定活動ビザを申請する方法

ここまで、条件や状況次第で、事実婚のパートナーが「告示外特定活動ビザ」を取得できる可能性があるとお伝えしました。

 

では、どのような流れで申請手続きをすればよいのでしょうか?

次からは、申請方法や必要書類についてまとめたので、一緒に確認していきましょう!

申請の流れ

告示外特定活動ビザは、日本国内からでなければ申請できません。

そのため、事実婚パートナーは「短期滞在ビザ」を取得して来日する必要があります。

 

申請の流れは、以下の通りです。

  • ●1. 「短期滞在ビザ」を取得して日本に入国する
  • ●2. 必要な書類を揃えて作成する
  • ●3. 日本の出入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をする
  • ●4. 審査を待つ(10~40日程度)
  • ●5. 「在留資格認定証明書」を添付して、在留資格変更許可申請を行う

 

認定証明書が交付されれば、「在留資格変更許可申請書」と「在留資格認定証明書」を提出するだけで、その日のうちに在留カードが発行されます。

申請に必要な書類一覧

申請に必要な書類は、以下の通りです。

 

【在留資格認定証明書を取得する際】

  • ● 在留資格認定証明書交付申請書:1通
  • ● 写真(縦4cm×横3cm、無背景のもの):1枚
  • ● 返信用封筒(404円分の切手添付):1枚

 

【短期滞在ビザから告示外特定活動ビザに変更する際】

  • ● 在留資格変更許可申請書:1通
  • ● 日本人の戸籍謄本:1通
  • ● 日本人の住民票(世帯全員分記載のもの):1通
  • ● 日本人の直近年度 住民税の課税証明書:1通
  • ● 日本人の直近年度 住民税の納税証明書:1通
  • ● 日本人の在職証明書、預金残高証明書:1通
  • ● 交際経緯にかかる詳細説明書:1通

 

事実婚の場合、公的に家族関係を証明できる書類がないことから、さまざまな書類の提出が求められます。

そのため、書類を揃えるのに数か月かかる場合もあります。

 

少しでも手続きに不安を感じている方は、ビザ申請経験が豊富な行政書士の支援を受けましょう。

ビザは行政書士に代行申請を依頼するのがおすすめ

法律的に婚姻関係がない事実婚のパートナーのビザ取得は、難易度が高く、家族関係を証明する書類も多岐にわたります。

 

短期滞在ビザで来日後に告示外特定活動ビザへの変更が必要など、申請手続きが複雑なため、スムーズに申請許可が下りないケースも珍しくありません。

 

そんなときは、専門知識が豊富な行政書士の支援を受けるのがおすすめです。

 

ここからは、ビザ申請を行政書士に依頼するメリットについて、詳しくみていきましょう。

事実婚で特定活動ビザを取得するのは難しい

記事の中盤でもお伝えしたとおり、戸籍上の夫婦ではない事実婚の状態では、特定活動ビザを取得するのはとても難しいです。

 

ビザ取得条件として、「ただ結婚したくないから」「家族に結婚を反対されているから」「宗教上の問題で」というような理由での事実婚では、特定活動ビザの取得が認められません。

 

ただし、身辺状況などの人道配慮要素が認められれば、在留資格が取得できるケースもあります。

 

とはいえ、事実婚では家族関係を公的に証明する書類がないことから、

  • ● 書類の準備や手続きに時間がかかる
  • ● 書類に不備があると不許可になるリスクも高まる
  • ● 本人が来日した状態でビザの申請を行う必要がある
  • ● 同時に申告しても同じタイミングで申請が通るとは限らない

といったように、取得のハードルが上がります。

 

このように、個人でビザ取得が難しいと感じた場合は、経験が豊富な行政書士に相談してみてください。

 

行政書士はビザ申請に係る専門知識が豊富なため、行政書士にビザ申請代行を依頼をすれば、ビザの取得が許可される可能性も高まりますよ!

ビザ申請経験豊富な行政書士に依頼しよう

行政書士はビザ申請の専門家でもあり、知識や実績が豊富です。

 

専門家に依頼することによって、申請手続きがスムーズに進み、申請許可が下りなかった場合でも対応してもらえるため、安心して任せられます。

 

次からは、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

ビザ専門の行政書士は難しい案件の経験が豊富

ビザ専門の行政書士は、難しい案件の経験が豊富なため、不許可のリスクを回避しやすくなります。

 

ビザ取得の条件を満たしていない場合でも、適切な方法を提案してもらえるため、ビザ申請における無駄な時間や労力を避けられる点がメリットの1つです。

書類集めや申請までの流れなど、最新の情報に詳しい

行政書士は、必要な書類集めや申請までの流れなど、最新の情報を把握しているため、安心してビザ申請を任せられます。

 

申請手続きは平日に出入国管理局に出向く必要があり、長時間待たされたり、言語の問題が発生するなどの精神的なストレスがかかることも多いです。

 

ビザ専門の行政書士に依頼すれば、無駄な時間やストレスを避け、スムーズに手続きを進められます。

 

少しでも不安な方は、ビザ申請経験が豊富な行政書士に依頼しましょう!

まとめ

今回は、事実婚のパートナーが日本に滞在する方法について解説しました。

 

事実婚のパートナーが取得を目指せるビザは、3つあります。

 

●1. 【留学ビザ】

・日本国内の教育機関で、日本語学習が目的の場合に認められるビザ

・「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間までアルバイトが可能

・学費や滞在費用を確保できれば、今後の日本での暮らしに役立つため、日本に長期滞在したい方におすすめのビザ

●2. 【就労ビザ】

・日本で働くことを目的としている場合に、取得できるビザ

・一定の学歴や実務経験が必要なため、「パートナーが取得できる在留資格があるか」を確認する必要がある

・従事できる仕事が決まっているため、活動外の仕事をすると「不法就労」とみなされるため要注意!

●3. 【告示外特定活動ビザ】

・日本人と外国人の間に日本国籍の子どもがいる場合、「扶養目的」であればビザ取得を目指せる

・戸籍上の夫婦ではない事実婚の場合、特定活動ビザの取得は難易度が高い!

・家族関係を公的に証明する書類がないため、書類の準備や手続きに時間がかかる

 

告示外特定活動ビザは、個人での取得が非常に難しいことから、ビザ専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士にビザ申請を依頼するメリットは、3つあります。

  • ● 専門的な知識や難しい案件の経験が豊富なため、ビザの取得が許可される可能性が高まる
  • ● 書類集めや申請手続きなど、最新情報に詳しいため、手続きがスムーズに進められ、無駄な時間や労力を削減できる
  • ● 告示外特定活動ビザは、日本国内での手続きが必要なため、言語の不安による精神的な不安を解消できる

 

特定活動ビザは、もちろん自分でも申請が可能ですが、知識や経験が不足している場合、手続きに膨大な時間がかかり、不許可のリスクも高まります。

 

少しでも不安を感じている方は、ビザ申請の経験が豊富で、信頼できる行政書士に依頼しましょう。

 

ぜひお伝えした内容を参考にして、事実婚のパートナーのビザ取得を目指してくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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