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養子が取得できる在留資格(定住者・家族滞在・日本人の配偶者等)

そもそも養子・養子縁組ってなに?

養子というのは手続きをとって法律上の親子関係を持ち、新たに子として迎えられた人のことです。養子縁組とは本来親子関係ではない人々が法律上の親子関係を持つときの手続きをいいます。

 

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組というのは実の親と親子関係を継続したまま、別の人と新たな親子関係を生じさせるものです。普通養子縁組をおこなうと、子は2組の親を持つことになります。普通養子縁組で養子になった人は実親が亡くなったときだけではなく、養親が亡くなった場合も財産を相続することができるのです。

 

特別養子縁組は実の親と親子関係を断ち切って、養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。この場合は養親の財産を相続することはできますが、実親の財産は相続することができません。日本人が日本人の子と

養子縁組をおこなうには日本の法律によって判断されますが、養子縁組の当事者に外国人がいる場合は、養子縁組の成立の可否は日本の法律のほか外国の法律でも判断されることになります。

養子によって取得できる在留資格について

外国人が養子縁組により養子となった場合に、一定の条件を満たすことによって取得できる在留資格があります。定住者、家族滞在、日本人の配偶者等です。

定住者

定住者というのは法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、居住を認めた人をいいます。外国人が養子によって定住者ビザが認められる条件は、普通養子縁組をしていることと養子が6歳未満であること、そして、養親の扶養を受けていることになります。また、養親となる人にも条件があり、次のいずれかを満たしている必要があります。日本人であること、1年以上の在留期間を指定されている定住者、そして、永住者または特別永住者であることです。

家族滞在

養子によって得られる家族滞在ビザは、普通養子縁組でも特別養子縁組でも問題なく取得できます。また、養子の年齢も6歳以上でも構いません。養親の扶養を受けていることが条件に入ります。家族滞在には養親の在留資格が大切となります。養親の在留資格は就労ビザ等の場合に、養子は家族滞在が許可されます。

 

家族滞在のビザでは親の扶養を受けることが条件となりますので、子どもが日本で働くことが目的の場合は申請することができません。したがって、家族滞在では養子の年齢制限はありませんが、子どもの年齢が高くなるにつれて申請が通りづらくなります。「なぜ今まで一緒に暮らさなかったのか」「今の年齢で申請する必要があるのか」などが審査のポイントとなり、年齢が高い子どもと一緒に暮らす理由が明確でなければならないのです。

 

また、子どもが既に外国で仕事をしていると日本での扶養が必要ないと判断されるので審査が通りづらくなります。例えば、仕事を辞めて学生として日本に来る場合は家族滞在も考えられますが、その場合、留学ビザを申請することを勧められることが多いです。

日本人の配偶者等

日本人配偶者等のビザが認められる条件は、実の父母との親子関係を断ち切って養子縁組をする特別養子縁組です。しかし、特別養子縁組の成立は普通養子縁組と比べて厳しいものとなっています。特別養子縁組の成立は家庭裁判所の審判と次の6つの条件が必要です。1つ目は、養親となる人は配偶者のあるもので夫婦が同時に養親となること。独身であったり配偶者が養親となることを拒否したりする場合は認められません。

 

2つ目は、養親が25歳以上であることです。3つ目は、養子は6歳未満であるか8歳未満で6歳になる前から看護されていたことです。4つ目の条件は養子となる子どもの実親の同意が必要となります。しかし、子どもに対して虐待がおこなわれていたり育児放棄されていたりした場合は、同意は不要となります。5つ目は子どもの利益のために養子にすることが必要であると認められることです。例えば、夫婦の子供が欲しいという一方的な思いだけでは特別養子縁組は認められません。最後、6つ目の条件は6カ月間の試験養育期間を経ていることです。

 

日本人の配偶者等のビザの取得は、条件は特別養子縁組ということだけですが特別養子縁組が認められる条件を考えると1番取得が難しい在留資格かもしれません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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